○御嵩町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置する地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設置者等)
第2条 包括支援センターの設置者は、御嵩町(以下「町」という。)及び法第115条の47第1項の規定により包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の委託を受けた者とする。
2 包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公平、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された特定非営利活動法人その他町長が適当と認める者とする。
3 前項の規定により委託を受けることができる法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、御嵩町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等であってはならない。
(平29条例6・一部改正)
(包括的支援事業の委託)
第3条 町長は、包括的支援事業を委託する場合は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号に規定にする地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に諮り、決定するものとする。
2 法第115条の47第1項の包括的支援事業の実施に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 地域包括ケアシステム(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第4条第4項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築に関すること。
(2) 日常生活圏域(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第2項第1号の規定により町が定める区域をいう。以下同じ。)ごとの需要に応じて重点的に行うべき業務に関すること。
(4) 介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)に対する支援、指導等の実施に関すること。
(5) 町との連携に関すること。
(6) 公平性及び中立性の確保に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、協議会が必要と判断した事項に関すること。
(担当区域)
第4条 町長は、包括支援センターの担当する区域(以下「担当区域」という。)については、人口、業務量、運営財源及び人材確保の状況並びに日常生活圏域との整合性を配慮し、最も効果的かつ効率的に次条に規定する実施事業が行われるよう設定するものとする。
(実施事業)
第5条 包括支援センターが行う事業(以下「実施事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
(2) 包括的支援事業
(3) 法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業
(平29条例6・一部改正)
(御嵩町相談支援事業者との連携)
第6条 包括支援センターは、御嵩町相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者で、同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業として町が実施する相談支援事業の委託を受けたものをいう。以下同じ。)との相互連携により実施事業を行うものとする。
(指定介護予防支援の実施)
第7条 包括支援センターの設置者は、法第115条の22の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受け、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業を実施しなければならない。
(地域ケア会議)
第8条 町、包括支援センター、御嵩町相談支援事業者及び第3条第2項第3号に規定する関係者との連携を図るため、御嵩町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を置く。
2 ケア会議は、介護支援専門員に対する支援、高齢者の実態の把握及び課題解決のための連携体制の構築並びに地域における課題の把握及びその解決のための支援等を行うものとする。
3 ケア会議は、次に掲げるもので構成する。
(1) 町職員
(2) 包括支援センター職員
(3) 御嵩町相談支援事業者職員
(4) 介護支援専門員
(5) 介護サービス事業者職員
(6) 医療機関職員
(7) 民生委員・児童委員
(8) 介護予防支援に関し、知識又は経験を有する者
(9) 高齢者に日常生活の支援に関する活動を行う町民団体の関係者
4 ケア会議の会議は、町が主催する中央会議と、包括支援センターが主催する包括会議とし、会議を主催する者が招集し、その議長となる。
(職員の員数)
第9条 包括支援センターにおいて専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、包括支援センターの担当区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当区域の第1号被保険者の数 | 職員の員数 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
3 包括支援センターは、担当区域の実情に応じて町長が必要と判断した場合は、当該包括支援センターにおいてその職務に従事する職員として前2項に規定する職員以外の職員を置くことができる。
(平29条例6・平30条例20・一部改正)
(包括支援センターの運営基準)
第10条 包括支援センターは、各第1号被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各第1号被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように実施事業を行わなければならない。
2 包括支援センターは、協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。
3 包括支援センターは、実施事業及び第7条に規定する指定介護予防支援の事業を一体的に行うために必要な広さの区画を有するとともに、当該事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、包括支援センターに関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(御嵩町地域包括支援センター設置条例の一部改正)
2 御嵩町地域包括支援センター設置条例(平成26年条例第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対する第1条の規定による改正後の御嵩町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第9条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時に応じ、同号中「当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了した者 | 平成31年3月31日までに及び同日以後5年を超えない期間ごとに |
平成24年度及び平成25年度に修了した者 | 平成32年3月31日までに及び同日以後5年を超えない期間ごとに |
附 則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。