○御嵩町地域包括支援センター設置条例

平成26年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嵩町地域包括支援センター

御嵩町御嵩1239番地1

(利用時間及び休日)

第3条 御嵩町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(職員の配置)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(平29条例6・一部改正)

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を実施する。

(2) 前号のほか、町長が必要と認める事業

2 前項第1号の事業は、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(平26条例31・平29条例6・一部改正)

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、法第9条に規定する御嵩町が行う介護保険の被保険者並びにその家族及び親族等とする。

(平29条例6・全改)

(内容及び手続の説明並びに同意)

第7条 センターは、御嵩町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第32号)第7条第1項の規定により、第5条第1項第1号に規定する事業を行う際、あらかじめ同号の事業を利用しようとする者に説明及び同意を得なければならない。

(平26条例32・一部改正)

(利用料等)

第8条 センターが行う事業の利用料は、原則無料とする。ただし、町長は、別表に定める利用料等が生じた場合にあっては、これを徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料等

第5条第1項第1号に規定する事業の利用者に介護保険料の滞納があった場合

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「基準」という。)により算定した介護予防支援費の額(1箇月につき)

基準により算定した初回加算額

基準により算定した介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算額

介護予防事業の実施に伴い、利用者が材料費等の実費分を負担することが相当と認められる場合

町長が別に定める実費相当額

御嵩町地域包括支援センター設置条例

平成26年3月27日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年3月27日 条例第9号
平成26年12月18日 条例第31号
平成26年12月18日 条例第32号
平成29年3月22日 条例第6号