○御嵩町障害者相談員設置規則

平成24年3月19日

規則第8号

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に基づき、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談、指導、援護思想の普及その他障害者福祉の増進に資するため、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 身体障害者相談員 3人

(2) 知的障害者相談員 1人

(任命)

第3条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから相談員を任命する。この場合においては、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者のうちから選任するものとする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 相談員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命するものとし、その相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障がある場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(業務)

第6条 相談員は、可児郡身体障害者協会、民生委員等の関係機関と連携し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者の地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務

2 相談員は、前項の業務を行うときは、相談員であることを証明する身分証明書(別記様式第1号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 相談員は、第1項の業務を行ったときは、その都度書面によりその経過を明らかにしておくとともに、毎年度終了後速やかに障害者相談員業務状況報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた、同様とする。

2 相談員は、県又は町が行う研修会等に参加する等相談指導に関し必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)による身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正により、新たに町長が任命することとなる相談員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部改正)

3 御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則(昭和56年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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御嵩町障害者相談員設置規則

平成24年3月19日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)