○御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則

昭和56年3月27日

規則第1号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

御嵩町各種委員等給与条例(昭和56年条例第7号)の規定により、次の表の左欄に掲げる者の報酬及び費用弁償の額は、それぞれ相当中欄及び相当右欄に掲げる額の範囲内の額とする。ただし、町長以外の任命権者に係る者については、当該任命権者が町長と協議する場合の上限の額とする。

委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

区分

報酬の額

費用弁償の額

総合計画審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号。以下「旅費条例」という。)に規定する6級の職務にある者に支給する額に相当する額

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

行政改革推進委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

みたけ創生有識者会議

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

識見者

日額 10,000円

みたけ創生みらいの人材育成協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

特別職報酬等審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

公務災害補償等審査会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

退職手当審査会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

法令遵守委員会

弁護士である委員

日額 10,000円

いじめ等調査委員会委員

日額 10,000円

選挙長又は開票管理者

1の選挙につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

選挙立会人又は開票立会人

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

防災会議委員

日額 6,000円 半日額 4,000円

防災会議専門委員

識見者

日額 10,000円

委員

日額 6,000円 半日額 4,000円

国民保護協議会委員

日額 6,000円 半日額 4,000円

国民保護協議会専門委員

識見者

日額 10,000円

委員

日額 6,000円 半日額 4,000円

空き家等審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

産業医

月額 40,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

旅館等建築審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

民生委員推薦会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

民生委員推薦準備会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

みたけ会館運営審議会委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

地域改善促進審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

御嵩町子ども・子育て会議

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

保育所医

保育所ごとに1人につき年額 224,000円

保育所歯科医

保育所ごとに1人につき年額 224,000円

ことばの教室医

年額 20,000円

保健センター管理医

年額 240,000円

保健事業健康被害調査委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

自殺対策推進協議会

識見者

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業運営協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

介護保険運営協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

地域密着型サービス運営委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

地域包括支援センター運営協議会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

高齢者福祉計画等策定委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

地域福祉計画等策定委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

識見者のうち町長が必要と認める者

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

人権教育・啓発推進協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

御嵩町災害弔慰金等支給審査委員会委員

医師・識見者

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

ふるさとづくり検討委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

みたけのええもん審査委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

識見者

日額 10,000円

宿場町まちなみづくり検討委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

識見者

日額 10,000円

地域公共交通会議

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

識見者

日額 10,000円

ふれあいバス等公共交通研究会委員

日額 2,500円 半日額 1,600円

統計調査員

町長が別に定める額

小口融資審査委員会委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

都市計画審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

農業振興地域整備促進協議会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

御嵩町太陽光発電設備の設置等に関する検討委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

識見者

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

名木等調査委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

旅費条例に規定する5級の職務にある者に支給する額に相当する額

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

環境審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

識見者のうち町長が必要と認めた者

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

環境審議会分科会

委員長

日額 2,500円 半日額 1,600円

識見者のうち町長が必要と認めた者

日額 10,000円

委員

日額 2,500円 半日額 1,600円

環境オンブズパーソン

代表オンブズパーソン

日額 6,000円 半日額 4,000円

オンブズパーソン

日額 5,500円 半日額 3,600円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

環境監視員(廃棄物減量等推進員)

町長が別に定める額

環境モデル都市推進協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

識見者

日額 10,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

生活安全推進協議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

水道事業経営審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

学校評議員

日額 5,500円 半日額 3,600円

学校医

学校ごとに1人につき年額 224,000円

学校歯科医

学校ごとに1人につき年額 224,000円

学校薬剤師

学校ごとに1人につき年額 157,000円

教育支援委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

学校運営協議会

日額 5,500円 半日額 3,600円

教育委員会点検評価会議

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

21世紀御嵩町教育・夢プラン策定協議会委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

公民館運営審議会委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

社会教育委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

公民館館長

月額 30,000円

公民館主事

月額 15,000円

スポーツ推進委員

日額 5,200円 半日額 2,600円

青少年育成推進員

日額 4,800円 半日額 2,400円

中山道みたけ館運営審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

文化財保護審議会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

国指定重要文化財願興寺本堂修理委員会

委員長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

給食センター運営委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

学校給食衛生管理委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

教育センター運営委員会

会長

日額 6,000円 半日額 4,000円

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

学校給食センター業務の一部民間委託業者選定委員会

委員

日額 5,500円 半日額 3,600円

備考

1 日額の支給を受ける委員等で半日額の規定があるものの支給額は、当該職務に従事する時間が4時間以内の場合は、半日額とする。

(平24規則8・平24規則11・平25規則9・平25規則25・平26規則15・平26規則22・平26規則24・平26規則31・平26規則32・平26規則33・平27規則4・平27規則11・平27規則14・平27規則16・平27規則17・平28規則12・平28規則15・平29規則12・平29規則13・平29規則16・平29規則17・平29規則18・平30規則15・平30規則24・平31規則11・令元規則27・令元規則29・令元規則42・令2規則15・令3規則6・一部改正)

附 則

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規定は、昭和57年10月1日から適用する。

附 則(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後その期日が公示され、又は告示される国会議員の選挙等から適用する。

附 則(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第17号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分から適用する。

附 則(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。

附 則(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、平成9年7月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第50号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則第1号の表の保育所医、保育所歯科医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則第1号の表の期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の項の規定は平成15年12月1日から、町史編さん編集委員の項の規定は平成15年12月24日から施行する。

附 則(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則第1号の表の情報公開・個人情報保護審査会委員の項の規定は、平成16年5月1日から適用する。

附 則(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 改正後の本則第1号の表の防災会議専門員の項の規定 平成17年3月28日

(2) 改正後の本則第1号の表の産業医の項及びレッドデータブック策定委員会の項の規定 平成17年4月1日

(3) 本則第1号の表の次世代育成支援行動計画策定委員会の項の改正規定 平成17年4月1日

(4) 改正後の本則第2号の表(教育センター及び教育相談員の項を除く。)の規定 平成17年4月1日

(5) 改正後の本則第2号の表教育センター及び教育相談員の項の規定 平成17年5月1日

附 則(平成17年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、教育センター運営委員会の項の規定は、平成17年5月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第36号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年9月20日から施行する。

附 則(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第38号)

この規則中本則第1号の表の改正規定は公布の日から、本則第2号の表の改正規定は平成20年9月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則本則第1号の表中教育委員会評価会議の項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則第2号の表のまちづくり指導員の項の規定は、平成21年10月1日から適用する。

附 則(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年9月21日から施行する。

附 則(平成23年規則第18号の2)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

附 則(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則

昭和56年3月27日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月27日 規則第1号
昭和57年3月29日 規則第2号
昭和57年10月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和58年5月1日 規則第12号
昭和58年7月1日 規則第14号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和59年4月26日 規則第5号
昭和59年9月27日 規則第9号
昭和60年3月26日 規則第10号
昭和60年4月23日 規則第12号
昭和60年6月1日 規則第13号
昭和60年6月3日 規則第14号
昭和61年3月24日 規則第8号
昭和61年6月26日 規則第22号
昭和62年2月17日 規則第4号
昭和63年3月24日 規則第7号
平成元年3月24日 規則第2号
平成元年6月29日 規則第16号
平成元年6月30日 規則第17号
平成2年2月1日 規則第1号
平成2年6月25日 規則第9号
平成3年3月6日 規則第1号
平成3年3月25日 規則第2号
平成3年6月1日 規則第16号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年6月26日 規則第24号
平成5年3月23日 規則第3号
平成5年5月10日 規則第16号
平成6年3月28日 規則第13号
平成7年8月15日 規則第14号
平成8年4月1日 規則第6号
平成8年5月1日 規則第12号
平成8年9月30日 規則第21号
平成9年3月26日 規則第2号
平成9年6月17日 規則第16号
平成9年7月10日 規則第17号
平成9年9月24日 規則第18号
平成10年2月20日 規則第1号
平成10年7月1日 規則第30号
平成11年4月1日 規則第15号
平成11年9月30日 規則第26号
平成12年3月23日 規則第3号
平成12年6月1日 規則第35号
平成12年12月28日 規則第50号
平成12年12月28日 規則第52号
平成13年6月20日 規則第18号
平成13年10月1日 規則第19号
平成14年5月24日 規則第19号
平成14年12月27日 規則第27号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年11月27日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第8号
平成16年9月27日 規則第21号
平成17年3月15日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第28号
平成17年12月20日 規則第36号
平成18年3月27日 規則第5号
平成18年5月23日 規則第19号
平成18年9月20日 規則第28号
平成18年12月22日 規則第34号
平成19年1月9日 規則第1号
平成19年1月30日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年6月25日 規則第26号
平成19年8月1日 規則第29号
平成19年11月8日 規則第37号
平成20年1月8日 規則第1号
平成20年1月17日 規則第2号
平成20年3月6日 規則第7号
平成20年8月6日 規則第38号
平成20年9月1日 規則第39号
平成20年10月9日 規則第44号
平成20年12月19日 規則第49号
平成21年1月21日 規則第1号
平成21年3月9日 規則第6号
平成21年3月12日 規則第10号
平成21年3月23日 規則第12号
平成21年3月24日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年10月9日 規則第28号
平成22年3月25日 規則第14号
平成22年7月28日 規則第29号
平成23年8月1日 規則第17号
平成23年8月24日 規則第18号の2
平成23年9月21日 規則第19号
平成24年3月19日 規則第8号
平成24年3月31日 規則第11号
平成25年3月18日 規則第9号
平成25年12月19日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年7月8日 規則第22号
平成26年9月25日 規則第24号
平成26年10月10日 規則第31号
平成26年10月17日 規則第32号
平成26年11月27日 規則第33号
平成27年3月25日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年7月22日 規則第14号
平成27年7月23日 規則第16号
平成27年9月9日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年5月11日 規則第15号
平成29年6月19日 規則第12号
平成29年8月28日 規則第13号
平成29年11月17日 規則第16号
平成29年11月24日 規則第17号
平成29年12月15日 規則第18号
平成30年7月3日 規則第15号
平成30年9月28日 規則第24号
平成31年3月20日 規則第11号
令和元年8月1日 規則第27号
令和元年9月6日 規則第29号
令和元年12月17日 規則第42号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第6号