○御嵩町基金条例

平成24年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 積立基金 特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいう。

(2) 定額運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。

(設置)

第3条 積立基金として設置する基金の名称、設置目的及び処分は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 定額運用基金として設置する基金の名称、設置目的及び基金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(積立基金の積立て及び処分)

第4条 積立基金として毎年度積み立てる額は、別表第1の積立額欄に掲げるところによる。

2 積立基金は、別表第1の処分欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を歳入歳出予算の定めるところにより処分することができる。

(定額運用基金の積立て、処分及び運用)

第5条 定額運用基金は、町長が必要があると認めるときは、歳入歳出予算の定めるところにより当該定額運用基金に追加して積立てをし、又は当該定額運用基金の一部を処分することができる。

2 定額運用基金は、別表第2に掲げる設置目的に応じ、同表に掲げる運用の方法により確実かつ効率的な運用をするものとする。

3 定額運用基金の額は、第1項の規定により積立てをしたときは積立額相当額を増加し、処分をしたときは処分額相当額を減少するものとする。ただし、減少後の定額運用基金の額は、別表第2に掲げる基金の額を下回ってはならない。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 積立基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、次に掲げる基金にあっては、この限りでない。

(1) ふるさとみたけ応援基金

(2) 教育振興基金

(3) 水道未普及地域対策基金

(4) 国民健康保険高額医療費資金貸付基金

(平30条例30・令3条例13・一部改正)

(目的外の取崩し)

第9条 町長は、第4条第2項の規定にかかわらず、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れをし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、歳入歳出予算の定めるところにより、当該相殺をした金額の現金を遅滞なく当該基金に積み立てなければならない。ただし、減債基金については、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 御嵩町国民健康保険基金条例(昭和39年条例第26号)

(2) 御嵩町土地開発基金条例(昭和45年条例第22号)

(3) 御嵩町財政調整基金条例(昭和50年条例第11号)

(4) 御嵩町教育振興基金条例(昭和58年条例第18号)

(5) 御嵩町ふるさとふれあい振興基金条例(平成元年条例第28号)

(6) 御嵩町減債基金条例(平成2年条例第3号)

(7) 御嵩町福祉向上基金条例(平成3年条例第35号)

(8) 御嵩町下水道基金条例(平成4年条例第7号)

(9) 御嵩町町営住宅建設基金条例(平成4年条例第29号)

(10) 御嵩町無水道地域対策基金条例(平成10年条例第12号)

(11) 御嵩町介護給付費準備基金条例(平成12年条例第3号)

(12) 御嵩町金融機関に係る保険事故に対応するための基金条例の特例を定める条例(平成14年条例第33号)

(13) 御嵩町電源立地地域対策交付金基金条例(平成17年条例第6号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例及び次項及び第5項の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)に基づき設置されている次の表の左欄に掲げる基金は、この条例(以下「新条例」という。)に基づき設置された同表の右欄に掲げる基金とみなす。

旧条例による基金

新条例による基金

御嵩町財政調整基金

財政調整基金

御嵩町減債基金

減債基金

御嵩町ふるさとふれあい振興基金

ふるさとふれあい振興基金

御嵩町ふるさとみたけ応援基金

ふるさとみたけ応援基金

御嵩町電源立地地域対策交付金基金

電源立地地域対策交付金基金

御嵩町福祉向上基金

福祉向上基金

御嵩町町営住宅建設基金

町営住宅建設基金

御嵩町教育振興基金

教育振興基金

御嵩町無水道地域対策基金

水道未普及地域対策基金

御嵩町国民健康保険基金

国民健康保険基金

御嵩町介護給付費準備基金

介護給付費準備基金

御嵩町下水道基金

下水道基金

御嵩町土地開発基金

土地開発基金

御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付基金

国民健康保険高額医療費資金貸付基金

(御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部改正)

4 御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和62年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御嵩町ふるさとみたけ応援寄附金条例の一部改正)

5 御嵩町ふるさとみたけ応援寄附金条例(平成20年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の御嵩町基金条例(以下「旧条例」という。)に基づき設置されている旧条例別表第2に掲げられている土地開発基金は、この条例に基づき設置された別表第1に掲げる土地開発基金とみなす。

3 第1項ただし書きの施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、この条例第2条による改正前の御嵩町基金条例の規定により設置されていた土地開発基金に属していた財産は、施行日において、御嵩町一般会計に帰属するものとする。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平26条例4・平26条例29・平27条例2・平30条例30・令元条例11・令3条例13・一部改正)

名称

設置目的

積立額

処分

所属会計

財政調整基金

年度間の財源調整を図り、財政の健全な運営に資するため

(1) 毎年度の剰余金の範囲内で町長が定める額

(2) 歳入歳出予算で定める額

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋める財源に充てる場合

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋める財源に充てる場合

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合

一般会計

減債基金

地方債の償還に充てるため

歳入歳出予算で定める額

(1) 経済事情の変動により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てる場合

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てる場合

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てる場合

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てる場合

一般会計

庁舎整備基金

庁舎の建設又は大規模な改修の資金に充てるため

歳入歳出予算で定める額

設置目的に適合する経費に充てる場合

一般会計

低炭素まちづくり基金

低炭素コミュニティの実現を目的とした事業の財源に充てるため

再生可能エネルギー発電施設売電収入又はJ―クレジット売却収入に相当する額

(1) 再生可能エネルギー発電設備等の維持管理又は更新に関する事業の財源に充てる場合

(2) 環境教育等に関する事業の財源に充てる場合

一般会計

ふるさとふれあい振興基金

町民の創意と工夫により町の活性化及び魅力ある町づくりを推進し、心のふれあいを大切にし、愛郷心の醸成を図る事業の財源に充てるため

歳入歳出予算で定める額

(1) 町の活性化を図るため、町が主催、共催又は協賛するイベントの財源に充てる場合

(2) 地域住民の創意と工夫による独創的で特色ある地域づくり事業の財源に充てる場合

(3) 町が管理する生活環境保全林「みたけの森」の有効活用及び啓蒙を推進するために行われるイベントの財源に充てる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、設置目的に沿う事業として特に町長が必要と認める事業の財源に充てる場合

一般会計

ふるさとみたけ応援基金

寄附者から収受した寄附金を適正に管理し、及び運用するため

寄附者から収受した寄附金に相当する額

(1) 地球温暖化の防止その他環境保全に関する事業の財源に充てる場合

(2) 高齢者等の福祉向上に関する事業の財源に充てる場合

(3) 将来を担う子どもたちの健全育成に関する事業の財源に充てる場合

(4) 文化財の保護又は保存に関する事業の財源に充てる場合

(5) その他目的達成のために町長が必要と認める事業の財源に充てる場合

一般会計

福祉向上基金

社会福祉事業の実施に必要な経費に充てるため

(1) 歳入歳出予算で定める額

(2) 寄附金、その他の収入金に相当する額

設置目的に適合する経費に充てる場合

一般会計

森林環境整備基金

森林整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税及び町有林に関係する収入に相当する額

設置目的に適合する経費に充てる場合

一般会計

町営住宅建設基金

町営住宅の建設事業及び建替事業の円滑な推進を図るため

歳入歳出予算で定める額

設置目的に適合する経費に充てる場合

一般会計

教育振興基金

教育振興に寄与できる施設の拡充及び備品の購入のため

(1) 歳入歳出予算で定める額

(2) 寄附金、その他の収入金に相当する額

設置目的に適合する経費に充てる場合

一般会計

水道未普及地域対策基金

水道未普及地域(御嵩町水道事業第4次拡張認可により拡張された謡坂、小原、西洞、上之郷地区の一部)の解消事業のための必要な財源に充てるため

歳入歳出予算で定める額

設置目的に適合する経費に充てる場合

一般会計

国民健康保険基金

国民健康保険の健全かつ円滑な運営を図るため

(1) 毎年度の剰余金の範囲内で町長が定める額

(2)歳入歳出予算で定める額

設置目的に適合する経費に充てる場合

国民健康保険特別会計

介護給付費準備基金

介護保険の健全かつ円滑な運営を図るため

(1) 毎年度の剰余金の範囲内で町長が定める額

(2)歳入歳出予算で定める額

設置目的に適合する経費に充てる場合

介護保険特別会計

別表第2(第3条、第5条関係)

(令3条例13・一部改正)

名称

設置目的

運用の方法

基金の額

所属会計

国民健康保険高額医療費資金貸付基金

高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため

御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和62年条例第23号)の規定による。

300万円

国民健康保険特別会計

御嵩町基金条例

平成24年3月19日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)