○御嵩町ふるさとみたけ応援寄附金条例

平成20年9月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、御嵩町をふるさととして応援し、又は御嵩町のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した事業の推進を図るとともに、環境に配慮した活気あるまちづくりを進めることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地球温暖化の防止その他環境保全に関する事業

(2) 高齢者等の福祉向上に関する事業

(3) 将来を担う子どもたちの健全育成に関する事業

(4) 文化財の保護又は保存に関する事業

(5) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(平27条例2・一部改正)

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、寄附者が前項の規定による事業の指定をしなかったときは、諸般の事情を勘案して、町長が前条各号のうちから事業の指定をするものとする。

(平27条例19・一部改正)

(運用状況の公表)

第4条 町長は、この条例の規定による寄附金の運用状況について、毎年度公表するものとする。

(平24条例3・旧第9条繰上)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平24条例3・旧第10条繰上)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定については、平成20年4月30日から適用する。

附 則(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例及び次項及び第5項の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)に基づき設置されている次の表の左欄に掲げる基金は、この条例(以下「新条例」という。)に基づき設置された同表の右欄に掲げる基金とみなす。

旧条例による基金

新条例による基金

御嵩町財政調整基金

財政調整基金

御嵩町減債基金

減債基金

御嵩町ふるさとふれあい振興基金

ふるさとふれあい振興基金

御嵩町ふるさとみたけ応援基金

ふるさとみたけ応援基金

御嵩町電源立地地域対策交付金基金

電源立地地域対策交付金基金

御嵩町福祉向上基金

福祉向上基金

御嵩町町営住宅建設基金

町営住宅建設基金

御嵩町教育振興基金

教育振興基金

御嵩町無水道地域対策基金

水道未普及地域対策基金

御嵩町国民健康保険基金

国民健康保険基金

御嵩町介護給付費準備基金

介護給付費準備基金

御嵩町下水道基金

下水道基金

御嵩町土地開発基金

土地開発基金

御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付基金

国民健康保険高額医療費資金貸付基金

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町ふるさとみたけ応援寄附金条例

平成20年9月25日 条例第31号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年9月25日 条例第31号
平成24年3月19日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第2号
平成27年12月15日 条例第19号