○御嵩町職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成23年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請は、修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、任命権者に対して行うものとする。この場合において、当該申請をしようとする職員(以下「申請者」という。)は、修学をしようとする教育施設への入学を証明する書類を添えなければならない。

2 前項に規定する申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項に規定する申請についてその内容を確認する必要があると認めるときは、申請者に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認の決定)

第3条 任命権者は、前条第1項に規定する申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、申請者に対して修学部分休業(承認・不承認)通知書(別記様式第2号)を、申請者の所属長に対して修学部分休業(承認・不承認)報告書(別記様式第3号)をそれぞれ交付しなければならない。

(修学状況に変更があった場合等の届出等)

第4条 修学部分休業の承認を受けた職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第5条第1項の規定により申請した内容に変更があった場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(別記様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

4 修学部分休業の承認を受けた職員は、当該承認を受けた休業期間について、休講等によりその一部につき修学部分休業を要しない時間があるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る修学部分休業を要しない時間について承認を取り消すものとする。この場合においては、その旨を記録するものとする。

(修学部分休業の承認の取消しに係る職員の同意)

第5条 条例第7条第3号に規定する修学部分休業の承認の取消しに係る職員の同意は、修学部分休業の承認の取消同意書(別記様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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御嵩町職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成23年3月24日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)