○御嵩町職員の修学部分休業に関する条例
平成23年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
(大学等教育施設)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(修学部分休業の期間)
第4条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業の承認の申請)
第5条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の修学の内容を明らかにしなければならない。
2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。
(修学部分休業中の給与)
第6条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第7条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。