○御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、御嵩町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 条例第2条第2項に規定するクラブの定員は、次のとおりとする。

名称

定員

上之郷小学校区放課後児童クラブ

15人

御嵩小学校区放課後児童クラブA

40人

御嵩小学校区放課後児童クラブB

40人

御嵩小学校区放課後児童クラブC

40人

伏見小学校区放課後児童クラブA

40人

伏見小学校区放課後児童クラブB

20人

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に保護が必要と認めるときは、各クラブの定員を超えて入部させることができる。

(平27教委規則1・全改、平29教委規則3・平31教委規則1・一部改正)

(開設時間及び休業日)

第3条 クラブの開設時間は、児童の下校時間から午後6時までとする。ただし、御嵩町立小・中学校管理規則(平成12年教委規則第1号)第4条第2項に規定する授業を行わない日のうち、土曜日、夏季休業日、冬季休業日並びに学年末及び学年始休業日については、午前7時30分から午後6時までとする。

2 クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月5日まで

3 町長は、必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、クラブの開設時間を変更し、又は前項に掲げる日以外の日に休業し、若しくは同項に掲げる日に開設することができる。

(平25教委規則1・一部改正)

(入部及び退部の手続)

第4条 児童をクラブに入部させようとする保護者等は、御嵩町放課後児童クラブ入部申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、入部資格等の審査を行い、入部の可否を決定したときは、御嵩町放課後児童クラブ入部許可(不許可)決定通知書(別記様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

3 クラブを退部させようとする保護者等は、御嵩町放課後児童クラブ退部届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、条例第6条の規定に基づき退部させる場合は、御嵩町放課後児童クラブ退部通知書(別記様式第4号)により、児童の保護者等に通知するものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(入部の優先順位)

第5条 入部の優先順位は、クラブの入部を希望する児童(以下「入部希望児童」という。)のうち学年が低いものを優先するものとする。

2 前項の場合にあって、入部希望児童の学年が同じ場合の優先順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第32号)第2条第1項第4号又は第5号に定める母子家庭等の入部希望児童又は父子家庭の入部希望児童

(2) 保護者の疾病又は病弱のため児童の健全な育成を行うことができない家庭の入部希望児童

(3) 保護者がいずれも就労している家庭の入部希望児童

(4) 前3号に定める児童以外の入部希望児童

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に保護が必要と認めるときは、入部希望児童の入部を優先して決定するものとする。

(平27教委規則1・追加)

(利用料の日割計算)

第6条 条例第8条ただし書の規定に基づき、月途中において入所した場合の利用料は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平27教委規則1・旧第5条繰下)

(利用料の納入期限)

第7条 保護者等は、利用料の当月分を当月末日までに納入しなければならない。ただし、12月については、同月25日までに納めるものとする。

(平27教委規則1・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則5・一部改正、平27教委規則1・旧第7条繰下)

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27教委規則1・旧第1項・一部改正)

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入部の手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年7月21日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平27教委規則1・全改)

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(平27教委規則1・全改、平28教委規則2・一部改正)

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御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会規則第7号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年7月7日 教育委員会規則第5号
平成27年1月14日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年7月21日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号