○御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、本町に放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(平23条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通年利用 平日又は平日及び土曜日にクラブを利用することをいう。

(2) 長期休暇利用 御嵩町立小・中学校管理規則(平成12年教委規則第1号)第4条第2項第3号に規定する夏季休業日に限り、クラブを利用することをいう。

(3) 通常利用 クラブを午後6時まで利用することをいう。

(4) 延長利用 クラブを午後6時30分まで利用することをいう。

(令8条例5・追加)

(名称及び位置等)

第3条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上之郷小学校区放課後児童クラブ

御嵩町宿2002番地

御嵩小学校区放課後児童クラブ

御嵩町中2628番地

伏見小学校区放課後児童クラブ

御嵩町伏見489番地

2 各クラブの定員は、教育委員会規則で定める。

(平26条例33・全改、令5条例15・一部改正、令8条例5・旧第2条繰下)

(入部の資格)

第4条 クラブに入部できる者は、御嵩町立小学校に就学する者で、保護者等(親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で現にその者を養育し世帯を同じくしているものをいう。以下同じ。)の保護が、1月につきおおむね15日以上欠け、かつ、その状態が3月以上継続する家庭の児童(以下「児童」という。)とする。ただし、特に保護が必要と町長が認めた者は、この限りでない。

(平26条例33・一部改正、令8条例5・旧第3条繰下)

(入部の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する児童は、クラブに入部することができない。

(1) 集団における指導が困難と認められる者

(2) その他運営上支障があると認められる者

(平21条例13・平26条例33・一部改正、令8条例5・旧第4条繰下)

(入部の申請)

第6条 児童をクラブに入部させようとする保護者等は、町長に入部の申請をし、その許可を受けなければならない。

(令8条例5・旧第5条繰下)

(退部)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定において入部を許可された児童を退部させることができる。

(1) 第3条に規定する入部の資格に該当しなくなった場合

(2) 第4条に規定する入部の制限に該当することとなった場合

(平21条例13・一部改正、令8条例5・旧第6条繰下・一部改正)

(平26条例33・全改、令8条例5・旧第7条繰下)

(利用料)

第9条 クラブの利用料は、児童1人につき次に定める額とする。ただし、月途中において入部する場合における利用料は、教育委員会規則で定める。

利用区分

利用料金

通常利用

延長利用

通年利用

平日

月額 5,000円

月額 6,500円

平日及び土曜日

月額 7,000円

月額 8,500円

長期休暇利用

10,000円

11,500円

(平26条例33・令2条例6・一部改正、令8条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料の減免)

第10条 町長は、保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) その他特別の事情があると町長が認めた場合

(平21条例13・一部改正、令8条例5・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例33・一部改正、令8条例5・旧第10条繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年教委規則第6号で令和5年7月21日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた入部の申請、許可その他の行為は、改正後の御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和8年条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 条例第6号
平成21年7月29日 条例第13号
平成23年12月20日 条例第14号
平成26年12月18日 条例第33号
令和2年3月24日 条例第6号
令和5年6月15日 条例第15号
令和8年3月24日 条例第5号