○御嵩町教育センター設置条例施行規則

平成17年4月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町教育センター設置条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定に基づき、御嵩町教育センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 主任所員

(4) オアシス教室室長

(5) オアシス教室主任

(6) 教育相談員

(7) オアシス教室相談員

(8) スクールカウンセラー

(9) 所員(兼指導主事)

(10) 所員(兼社会教育指導員)

(11) 子どもセンター編集員

(12) 調査・研究員

(13) 推進員

2 職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。

(平25教委規則2・平26教委規則1・一部改正)

(職務)

第3条 前条第1項に掲げる職員は、それぞれ次の職務を行う。

(1) 所長は、センターを代表するとともに上司の命を受け、センターの事務を掌理し、職員の指揮・監督をする。

(2) 次長は、所長を補佐し、所務を掌る。

(3) 主任所員は、上司の命により所務を処理し、及び職員の助言・指導に当たる。

(4) オアシス教室室長は、オアシス教室の室務を掌理し、職員を指揮・監督する。

(5) オアシス教室主任は、上司の命を受け、室務を処理し、及びオアシス教室の職員の助言・指導に当たる。

(6) 教育相談員は、いじめ、不登校児童生徒の適応支援及び保護者等の教育相談を掌る。

(7) オアシス教室相談員は、いじめ及び不登校児童生徒の適応支援に従事する。

(8) スクールカウンセラーは、児童生徒・保護者等のカウンセリングに従事し、及び研修会等の指導・助言に当たる。

(9) 所員(兼指導主事)は、センターの事業運営の助言・指導に当たる。

(10) 所員(兼社会教育指導員)は、社会教育関係職員等の研修・指導に当たる。

(11) 子どもセンター編集員は、情報誌等の編集に従事する。

(12) 調査・研究員は、所属長の推薦により、教育委員会が委嘱し、学校教育の推進のために必要な課題を調査・研究する。

(13) 推進員は、所属長の推薦により、教育委員会が委嘱し、センターの事業の推進を支援する。

(平25教委規則2・平26教委規則1・一部改正)

(運営委員会)

第4条 センターの円滑な運営を図るため、御嵩町教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、見識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の役員)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

(委員長等の職務)

第6条 委員長は、運営委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるとき、その職務を行う。

(招集)

第7条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(運営委員会の庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、主任所員が処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の会議に関し必要な事項は、運営委員会の委員長が、センターの運営管理に関し必要な事項は、所長が運営委員会の意見を聞いて定める。

附 則

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御嵩町教育センター設置条例施行規則

平成17年4月28日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月28日 教育委員会規則第1号
平成25年5月7日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号