○御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年4月1日

条例第3号

(設置等)

第1条 御嵩町情報公開条例(平成8年条例第2号)及び御嵩町個人情報保護条例(平成16年条例第2号)の適正かつ円滑な運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の機関とする。

(平28条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 御嵩町情報公開条例第2条第1号又は御嵩町個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。

(2) 公文書 御嵩町情報公開条例第2条第2号に規定する公文書で、同条例第11条第1項に規定する公開決定の可否に係るものをいう。

(3) 保有個人情報 御嵩町個人情報保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報で、同条例第22条第1項に規定する開示決定等、同条例第31条第1項に規定する訂正決定等又は同条例第37条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。

(平28条例12・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 御嵩町情報公開条例第17条第1項並びに御嵩町個人情報保護条例第5条第7号第11条第2項第5号第13条第3項第13条の2及び第39条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 法第43条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、必要があると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。

(平18条例4・平27条例10・平28条例12・一部改正)

(組織等)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、行政不服審査並びに情報公開及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平28条例12・一部改正)

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(第3条第1項第1号に掲げる調査審議)

第6条の2 第3条第1項第1号に掲げる調査審議に係る審議会の調査権限及び調査審議の手続は、次条から第10条までに定めるところによる。

(平28条例12・追加)

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁等(御嵩町情報公開条例第11条第1項に規定する公開等の決定(以下「公開決定」という。)をした実施機関若しくは御嵩町個人情報保護条例第22条第1項に規定する開示決定等、同条例第31条第1項に規定する訂正決定等若しくは同条例第37第1項に規定する利用停止決定等(以下「開示等決定等」という。)をした実施機関又は御嵩町情報公開条例第10条第1項に規定する公開請求に係る不作為(当該公開請求に対し何らの処分をもしないことをいう。)に係る実施機関若しくは御嵩町個人情報保護条例第16条第1項に規定する開示請求、同条例第28条第1項に規定する訂正請求若しくは同条例第34条第1項に規定する利用停止請求に係る不作為(これらの請求に対し何らの処分をもしないことをいう。)に係る実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公開決定に係る公文書又は開示等決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。

2 処分庁等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁等に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は処分庁等(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他の必要な調査をすることができる。

(平28条例12・一部改正)

(口頭意見陳述)

第8条 審査会は、審査請求人又は参加人から申出があったときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査関係人を招集してさせるものとする。この場合において、申出人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができる。

3 口頭意見陳述において、申出人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申出人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

(平28条例12・一部改正)

(意見書等の提出)

第9条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例12・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査関係人は、審査請求に係る事件の調査審議が終結するまでの間、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面の閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは写しの交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による交付を受ける審査関係人は、手数料を納めなければならない。

6 町長は、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

7 第5項の手数料は、御嵩町手数料条例(平成12年条例第7号)の例による。

(平28条例12・一部改正)

(審査の手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査の手続は、公開しないものとする。

(答申の期限)

第12条 審査会は、諮問があった日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めるものとする。

(審査請求の制限)

第13条 審査会の処分又はその不作為については、審査請求をすることはできない。

(平28条例12・一部改正)

(答申書の送付)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例12・一部改正)

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、文書管理を担当する課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例4・一部改正)

(罰則)

第17条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例4・追加、平28条例12・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の情報公開条例(平成8年条例第2号)第17条第1項により置かれた御嵩町情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)は、この条例第1条の規定により置いた審査会とみなす。

3 この条例による改正前の情報公開条例第17条第2項の規定により情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第4条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は同条第3項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

附 則(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の御嵩町情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の御嵩町個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例の規定及び第9条の規定による改正後の御嵩町消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政庁の処分又は同日以後にされる申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについて適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

3 施行日前に御嵩町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は、新審査会がした調査審議の手続とみなす。

御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年4月1日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)