○御嵩町消防団員被服等貸与規則

昭和61年2月7日

規則第5号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、本町消防団員に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則9・一部改正)

(被服等の貸与の品目等)

第2条 被服等の貸与の品目、数量及び使用期間は、御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第26号)第2条の2に定める基本団員にあっては別表第1、災害支援団員にあっては別表第2のとおりとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず貸与品の一部を貸与しないことができる。

(平20規則9・平22規則3・一部改正)

(貸与品の使用及び保管)

第3条 貸与品は、善良なる管理の下に使用し、又は保管しなければならない。

2 被服等を貸与する期間は、消防団員として任用されている期間とする。

(平20規則9・平22規則3・一部改正)

(貸与品の返納)

第4条 退職等により消防団員でなくなったときは、直ちに貸与品を員数表と照合して町長に返納しなければならない。

(平20規則9・一部改正)

(貸与品の弁償)

第5条 故意又は過失により貸与品をき損又は亡失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、公務上その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則9・一部改正)

(検査及び報告)

第6条 消防団長は、年1回以上貸与品の検査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(平20規則9・一部改正)

(その他)

第7条 この規則による被服の貸与については、すべて予算の範囲内において行うものとする。

(平20規則9・一部改正)

附則

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20規則9・全改、平22規則3・旧別表・一部改正)

貸与品名

数量

使用期間

備考

制服(冬服)

1着

10月1日から5月31日まで

副分団長以上支給

制服(夏服)

1着

6月1日から9月30日まで

〃

冬制帽

1個

10月1日から5月31日まで

〃

夏制帽

1個

6月1日から9月30日まで

副団長以上支給

ネクタイ

1本

10月1日から5月31日まで

副分団長以上支給

訓練服(冬服)

1着

〃

全員に支給

訓練服(夏服)

1着

6月1日から9月30日まで

〃

くつ

1足

常時必用な時

〃

ヘルメット

1個

〃

〃

略帽

1個

〃

〃

防寒服

1着

〃

〃

ベルト

1本

〃

〃

階級章

2個

〃

〃

消防手帳

1冊

〃

〃

備考 略帽については、アポロキャップをもってこれに代えることができる。

別表第2(第2条関係)

(平22規則3・追加)

貸与品名

数量

使用期間

備考

ヘルメット

1個

常時必用な時

 

半てん

1着

〃

 

御嵩町消防団員被服等貸与規則

昭和61年2月7日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和61年2月7日 規則第5号
◇ 平成元年3月31日 規則第8号
◇ 平成20年3月14日 規則第9号
◇ 平成22年2月18日 規則第3号