○御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月23日

条例第26号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「非常勤消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例1・全改)

(定員)

第2条 非常勤消防団員の定員は、170人とする。

(平22条例1・平26条例27・一部改正)

(非常勤消防団員の種類)

第2条の2 非常勤消防団員の種類は、基本団員及び災害支援団員とする。

2 基本団員は、災害支援団員以外の全ての非常勤消防団員とする。

3 災害支援団員は、町長が定める特定の任務に限り従事する非常勤消防団員とする。

(平22条例1・追加、令4条例5・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の非常勤消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 前項の場合において、団長は、基本団員の人数の確保が困難であるときは、町長の承認を得て、次に掲げる資格を有する者であって分団長が推薦するもののうちから災害支援団員を任用することができるものとする。

(1) 前項各号の資格を有する者

(2) 非常勤消防団員若しくは消防職員としての経験が5年以上ある者(現にその職にある者を除く。)又はそれに準ずる経験を有すると団長が認める者

(平22条例1・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、非常勤消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例21・平22条例1・令元条例15・令4条例5・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、非常勤消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 非常勤消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当しなくなったとき。

(平22条例1・令元条例15・令4条例5・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 非常勤消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(平22条例1・令4条例5・一部改正)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町の規則で定める。

(令4条例5・一部改正)

(服務、規律)

第8条 非常勤消防団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平22条例1・令4条例5・一部改正)

第9条 非常勤消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、非常勤消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(平22条例1・令4条例5・一部改正)

第10条 非常勤消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平22条例1・令4条例5・一部改正)

第11条 非常勤消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(平22条例1・令4条例5・一部改正)

(報酬)

第12条 非常勤消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 非常勤消防団員には、別表第1に定める額の年額報酬を支給する。

3 非常勤消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める額の出動報酬を支給する。

4 年額報酬及び出動報酬は、年度ごとに支給する。

5 年額報酬は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの2期に分け、それぞれの期間分について、これらの期間の終了する日の属する月の翌月に年額の2分の1の額を支給する。

6 前項の規定にかかわらず、年度の途中において、非常勤消防団員の職を退いた場合又は非常勤消防団員として意図的な理由により職務に従事しなかったことが明白である場合であって、それぞれの期間における総職務日数の半数以上従事が確認できなかったときは、分団長の判断によりこれを支給しない。

7 出動報酬は、4月1日から5月31日までの2月分について、当該期間の終了する日の属する月の翌月にまとめて支給する。6月1日以降の出動報酬についても、同様とする。

(令4条例5・全改)

(費用弁償)

第13条 非常勤消防団員が公務のため旅行した場合は御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)別表第2の職務の級のうち団長、副団長及び分団長については6級相当職、その他の者については2級相当職とみなして御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。非常勤消防団員が公務のため旅行した場合は御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)別表第2の職務の級のうち団長、副団長及び分団長については6級相当職、その他の者については2級相当職とみなして御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

2 費用弁償の支給方法については、御嵩町職員等の旅費に関する条例の例による。

(平18条例8・平22条例1・平26条例2・令4条例5・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(平22条例1・令4条例5・一部改正)

(退職報償金)

第15条 非常勤消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(平22条例1・一部改正)

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条及び第13条については、昭和40年度より適用する。

2 御嵩町消防団条例(昭和30年条例第11号)は、廃止する。

附 則(昭和42年条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、御嵩町職員等の旅費に関する条例、御嵩町各種委員等給与条例及び御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(費用弁償の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

附 則(平成9年条例第19号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 団員の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第2条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

期間

定員

平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間

166人

平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間

163人

附 則(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の分として支給される報酬について適用し、施行日前の分として支給される報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(令4条例5・追加)

区分

階級

報酬額

基本団員

団長

90,000円

副団長

70,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

災害支援団員

団員

12,500円

別表第2(第12条関係)

(令4条例5・追加)

区分

報酬額(1回)

災害

4時間まで

4,000円

4時間超過

8,000円

警戒

4時間まで

4,000円

4時間超過

8,000円

訓練


1,800円

式典


5,000円

御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月23日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年9月23日 条例第26号
昭和42年3月25日 条例第17号
昭和43年3月27日 条例第4号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和57年10月1日 条例第30号
昭和60年12月28日 条例第22号
昭和63年3月24日 条例第5号
平成2年3月26日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第3号
平成8年6月28日 条例第13号
平成9年1月1日 条例第19号
平成12年3月23日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第6号
平成22年2月18日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第27号
令和元年9月25日 条例第15号
令和4年3月31日 条例第5号