○御嵩町町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町町営住宅条例(平成9年条例第16号。以下「条例」という。)第61条の規定に基づき、入居の申込みの手続その他条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11・平29規則6・一部改正)

(設置と利便性係数)

第2条 条例第2条第1号に規定する町営住宅及び条例第28条第2項に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、別表のとおりとする。

(平25規則11・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第22条第1項の規定による町営住宅入居の申込みは、別記様式第1号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(入居者の決定通知)

第4条 条例第22条第2項の規定による入居決定通知は、別記様式第2号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(請書)

第5条 条例第25条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(入居可能日の通知書)

第6条 条例第25条第5項の規定による入居可能日の通知は、別記様式第4号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人が死亡し、転出し、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、第5条に規定する請書を町長に20日以内に提出しなければならない。

(平29規則6・一部改正)

(入居者の届出)

第8条 条例第26条の規定による同居人異動の届出は、同居人異動届(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第39条の規定による当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出は、町営住宅使用一時中止届(別記様式第6号)によるものとする。

(平25規則11・平29規則6・一部改正)

(入居承継の承認届)

第9条 条例第27条の規定による入居承継の届出は、その理由が生じた日から30日以内に町営住宅入居承継届(別記様式第7号)により届出をしなければならない。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、速やかにその旨を町営住宅入居承継承認通知書(別記様式第8号)により届出者に通知するものとする。

3 入居承継の承認を受けた者は、前項の通知を受けた日から20日以内に、町長に第5条に規定する請書を提出しなければならない。

4 入居承継に伴う収入の減額がある場合は、その者に係る変更後の家賃の額は、第2項の規定による承認のあった日の翌日からこれを適用するものとする。

(平25規則11・平29規則6・一部改正)

(住宅の変更)

第10条 入居者は、条例第19条第7号の規定により住宅の変更を希望するときは、町営住宅変更申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の許可は、町営住宅変更許可書(別記様式第10号)によるものとする。

3 入居者は、第1項の許可を受けた日から20日以内に、町長に第5条に規定する請書を提出しなければならない。

(平25規則11・平29規則6・一部改正)

(収入の申告等)

第11条 条例第29条第1項の規定による収入の申告は、毎年度6月30日までに収入申告書(別記様式第11号)によりこれをしなければならない。この場合において、入居者は、その収入を証する書類並びに自ら及びその同居者並びに連帯保証人に係る現況に関する書類を添えるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づき収入の額を認定し、収入認定通知書(別記様式第12号)により入居者に通知するものとする。

(平25規則11・平29規則6・一部改正)

(収入の基準)

第12条 条例第30条第1号に規定する収入は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する額以下とする。

(平25規則11・一部改正)

(収入超過者等の認定)

第13条 条例第43条第1項の規定による収入超過者認定通知書は、収入超過者認定通知書(別記様式第13号)によるものとする。

2 条例第43条第2項の規定による高額所得者認定通知書は、高額所得者認定通知書(別記様式第14号)によるものとする。

(平25規則11・平29規則6・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第14条 条例第46条第1項に規定する町営住宅の明渡請求は、別記様式第15号によるものとする。

2 条例第46条第4項の規定による明渡期限延長の申出は、別記様式第16号によるものとし、その理由を証する書類を添付し、提出しなければならない。

(平20規則16・平25規則11・一部改正)

(建替事業等による明渡請求)

第15条 条例第51条第1項の規定による明渡請求は、別記様式第17号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(建替事業等による再入居)

第16条 条例第52条の規定による町営住宅入居の申出は、別記様式第18号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(明渡届)

第17条 条例第55条第1項の規定による明渡届は、別記様式第19号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(不正行為等による明渡請求)

第18条 条例第56条第1項の規定による明渡請求は、別記様式第20号によるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(立入検査身分証明書)

第19条 条例第58条第2項の規定による立入検査に当たる職員の身分を示す証明書は、御嵩町職員証等取扱規程(昭和61年訓令乙第10号)の規定に基づく職員証によるものとする。

(平12規則16・平20規則16・平25規則11・一部改正)

(集会所の使用)

第20条 集会所は、町営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に利用することができる。

2 集会所は、次の各号に該当する場合は使用できない。

(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

3 集会所の使用は、無料とする。

4 集会所の使用の手続その他集会所の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(敷地の目的外使用)

第21条 町長は、条例第60条の規定により町営住宅等の用に供されている土地の一部を、次の各号に該当する場合に限り、許可することができる。

(1) 営利を目的としない場合

(2) 他の入居者の居住環境をそこなわない場合

(3) その他町長が特にやむを得ないと認めた場合

2 前項の許可申請は、別記様式第22号によるものとし、その許可は、別記様式第23号によるものとする。

(平20規則16・平25規則11・一部改正)

(地方税関係情報の照会に係る同意)

第22条 条例第22条第1項の規定による入居の申込み、条例第26条の規定による同居の承認及び条例第27条の規定による入居の承継における情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に定めるものをいう。)の利用に係る同意は、同意書(別記様式第24号)によるものとする。

(平29規則6・追加、令2規則12・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成10年4月1日から施行する。

(御嵩町町営住宅管理条例規則等の廃止)

2 御嵩町町営住宅管理条例規則(昭和50年規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 御嵩町町営住宅入居者選考委員会規則(昭和31年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月18日から適用する。

附 則(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町町営住宅条例施行規則第11条第1項の規定により提出された別記様式第11号にあっては、改正後の御嵩町町営住宅条例施行規則第11条第1項の規定により提出された別記様式第11号とみなす。

附 則(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(御嵩町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の御嵩町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町営住宅に入居している者に係る保証人の変更、入居承継及び住宅の変更に関する手続(保証人を連帯保証人に改める部分に限る。)については、改正後の御嵩町町営住宅条例施行規則第7条、第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月13日から適用する。

附 則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11規則19・平11規則28・平13規則17・平14規則16・平20規則16・平22規則5・平26規則7・平29規則6・一部改正)

住宅名

建設年度

所在地

構造

戸数

床面積

(m2)

利便性係数

宿

昭和42年度

宿2190番地

簡・平

4

31.40

0.850

昭和43年度

宿2190番地

簡・平

4

31.40

0.850

昭和44年度

宿2190番地

簡・平

8

31.47

0.850

板良

昭和44年度

御嵩798番地3

簡・平

10

36.52

0.850

昭和45年度

御嵩798番地3外

簡・平

12

36.52

0.850

昭和45年度

御嵩798番地4外

簡・平

18

34.00

0.850

昭和46年度

御嵩798番地1外

簡・平

10

36.52

0.850

昭和47年度

御嵩818番地1

簡・平

10

36.52

0.850

昭和47年度

御嵩831番地4

簡・平

8

34.00

0.850

昭和48年度

御嵩831番地4

簡・平

12

39.45

0.850

昭和48年度

御嵩818番地1

簡・平

10

36.52

0.850

昭和49年度

御嵩818番地1外

簡・平

10

39.45

0.850

昭和50年度

御嵩831番地3

簡・平

4

44.90

0.850

昭和50年度

御嵩818番地1

簡・平

3

41.57

0.850

昭和51年度

御嵩840番地

簡・平

7

48.24

0.850

昭和54年度

御嵩818番地1

簡・平

3

54.10

0.850

昭和54年度

御嵩818番地1

簡・平

3

51.17

0.850

昭和55年度

御嵩818番地1

簡・平

4

51.17

0.850

昭和56年度

御嵩818番地1

簡・平

2

54.10

0.850

昭和57年度

御嵩818番地1

簡・平

3

61.32

0.850

昭和61年度

御嵩833番地外

簡・平

2

61.32

0.850

白山

昭和28年度

中2062番地1

木・平

3

28.00

0.875

昭和29年度

中2062番地1

木・平

5

34.70

0.875

昭和30年度

中2062番地1

木・平

1

28.00

0.875

昭和43年度

中2042番地1

簡・平

5

36.52

0.875

昭和43年度

中2024番地1

木・平

6

33.30

0.875

顔戸

昭和33年度

顔戸1005番地1の1

木・平

2

28.00

0.875

昭和42年度

顔戸1006番地

木・平

4

31.20

0.875

高倉

昭和39年度

伏見1890番地6

木・平

1

31.30

0.875

昭和40年度

伏見1890番地1

木・平

2

31.00

0.875

昭和41年度

伏見1888番地1

簡・平

4

31.00

0.875

昭和41年度

伏見1888番地1

木・平

7

31.00

0.875

昭和42年度

伏見1880番地1

簡・平

8

31.40

0.875

昭和43年度

伏見1888番地1

簡・平

3

31.40

0.875

昭和44年度

伏見1888番地1外

簡・平

6

31.47

0.875

昭和46年度

伏見1888番地1外

簡・平

12

34.00

0.875

昭和47年度

伏見1888番地1

簡・平

6

34.00

0.875

昭和49年度

伏見1884番地

簡・平

4

39.45

0.875

(注)1 木・平=木造平屋建 簡・平=簡易耐火構造平屋建

(平29規則15・全改)

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(令2規則12・全改)

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(平29規則15・全改)

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(平29規則15・全改)

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(平29規則6・全改)

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(平29規則15・全改)

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(平25規則11・一部改正)

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(平25規則11・一部改正)

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(平25規則11・一部改正)

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(平20規則16・平25規則11・一部改正)

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(平27規則21・一部改正)

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(平20規則16・平25規則11・一部改正)

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(平25規則11・一部改正)

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(平20規則16・平25規則11・一部改正)

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別記様式第21号 削除

(平12規則16)

(平25規則11・一部改正)

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(平25規則11・一部改正)

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(平29規則6・追加)

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御嵩町町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年5月18日 規則第19号
平成11年12月15日 規則第28号
平成12年3月30日 規則第16号
平成13年4月20日 規則第17号
平成14年4月10日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第16号
平成22年2月18日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第11号
平成26年3月10日 規則第7号
平成26年10月1日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第21号
平成29年3月28日 規則第6号
平成29年11月17日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第12号