○御嵩町町営住宅条例

平成9年10月1日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅等の整備基準(第3条―第17条)

第3章 町営住宅の管理(第18条―第56条)

第4章 補則(第57条―第61条)

第5章 罰則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平24条例21・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平12条例9・平24条例21・平29条例8・一部改正)

第2章 町営住宅等の整備基準

(平24条例21・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例21・追加)

(良好な居住環境の確保)

第4条 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例21・追加)

(費用の縮減への配慮)

第5条 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例21・追加)

(位置の選定)

第6条 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが著しい土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例21・追加)

(敷地の安全等)

第7条 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例21・追加)

(住棟等の基準)

第8条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性、プライバシーの確保、災害の防止及び騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例21・追加)

(住宅の基準)

第9条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例21・追加)

(住戸の基準)

第10条 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例21・追加)

(住戸内の各部)

第11条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等(60歳以上の者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者をいう。以下同じ。)が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例21・追加、平29条例8・一部改正)

(共用部分)

第12条 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例21・追加)

(附帯施設)

第13条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例21・追加)

(児童遊園)

第14条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例21・追加)

(集会所)

第15条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例21・追加)

(広場及び緑地)

第16条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例21・追加)

(通路)

第17条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例21・追加)

第3章 町営住宅の管理

(平24条例21・旧第2章繰下)

(入居者の公募の方法)

第18条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 御嵩町防災行政無線

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平24条例21・旧第3条繰下、平29条例8・一部改正)

(公募の例外)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第4条繰下、平29条例8・令2条例10・一部改正)

(入居者の資格)

第20条 町営住宅に入居することができる者は、次(高齢者等にあっては第2号から第4号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 次項第2号第3号第4号第6号若しくは第7号で定める場合又は入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上若しくは18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合 259,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 町税、使用料等を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 第11条第12条第17条第2項及び前項に規定する高齢者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第5条繰下・一部改正、平26条例20・平29条例8・平30条例18・令2条例10・一部改正)

(入居者資格の特例)

第21条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平24条例21・旧第6条繰下、平29条例8・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第22条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において、入居の申込みは、募集の都度1世帯1戸限りとする。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平24条例21・旧第7条繰下、平29条例8・一部改正)

(入居者の選考)

第23条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父、引揚者、炭坑離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第8条繰下、平26条例20・平29条例8・一部改正)

(入居補欠者)

第24条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(平24条例21・旧第9条繰下)

(住宅入居の手続)

第25条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第33条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第10条繰下・一部改正、平29条例8・一部改正)

(同居の承認)

第26条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法第27条第5項で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(平24条例21・旧第11条繰下、平29条例8・一部改正)

(入居の承継)

第27条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法第27条第6項で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(平24条例21・旧第12条繰下、平29条例8・一部改正)

(家賃の決定)

第28条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第43条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第50条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定めるものに該当するものに限る。)第1項の規定による収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(平24条例21・旧第13条繰下・一部改正、令2条例10・一部改正)

(収入の申告等)

第29条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平24条例21・旧第14条繰下、平29条例8・平30条例18・令2条例10・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第30条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第15条繰下)

(家賃の納付)

第31条 町長は、入居者から第25条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第46条第1項又は第51条第1項の規定による明渡しの期間として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第56条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間における家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第55条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第16条繰下・一部改正)

(督促)

第32条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(平22条例15・一部改正、平24条例21・旧第17条繰下)

(敷金)

第33条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第30条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求できない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を返還する。

5 敷金には、利子を付けない。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第18条繰下・一部改正、平29条例8・令2条例10・一部改正)

(敷金の運用等)

第34条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債等の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(平24条例21・旧第19条繰下・一部改正)

(修繕費用の負担)

第35条 町営住宅等の修繕に要する費用(畳の取替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の費用が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平24条例21・旧第20条繰下・一部改正、平29条例8・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第36条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第21条繰下・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第37条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅等が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平24条例21・旧第22条繰下・一部改正、平29条例8・一部改正)

第38条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平24条例21・旧第23条繰下)

第39条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平24条例21・旧第24条繰下)

第40条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平24条例21・旧第25条繰下)

第41条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平24条例21・旧第26条繰下)

第42条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平24条例21・旧第27条繰下)

(収入超過者等に関する認定)

第43条 町長は、毎年度、第29条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第20条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第29条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第28条繰下・一部改正)

(明渡し努力義務)

第44条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平24条例21・旧第29条繰下、令2条例10・一部改正)

(収入超過者に対する家賃)

第45条 第43条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第30条から第32条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第30条繰下・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第46条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第31条繰下)

(高額所得者に対する家賃等)

第47条 第43条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第28条第1項及び第45条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第30条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第31条及び第32条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(平24条例21・旧第32条繰下・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第48条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平24条例21・旧第33条繰下、平29条例8・一部改正)

(期間通算)

第49条 町長が第21条の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第43条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第52条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第43条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(平24条例21・旧第34条繰下・一部改正、平26条例20・令2条例10・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第50条 町長は、第28条第1項第45条第1項若しくは第47条第1項の規定による家賃の決定、第30条(第45条第3項又は第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第33条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第46条第1項の規定による明渡しの請求、第48条の規定によるあっせん等又は第52条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行うことができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平24条例21・旧第35条繰下・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第51条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第47条第2項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、第47条第2項中「前条第1項」とあるのは「第51条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平24条例21・旧第36条繰下・一部改正)

(新たに整備される町営住宅への入居)

第52条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平24条例21・旧第37条繰下)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第53条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第28条第1項第45条第1項又は第47条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平24条例21・旧第38条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第54条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第28条第1項第45条第1項又は第47条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平24条例21・旧第39条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(住宅の検査)

第55条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第42条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例9・一部改正、平24条例21・旧第40条繰下・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第56条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅等を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第26条第27条及び第37条から第42条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第41条繰下・一部改正、平29条例8・令2条例10・一部改正)

第4章 補則

(平24条例21・旧第3章繰下)

第57条 削除

(平12条例9・削除、平24条例21・旧第42条繰下)

(立入検査)

第58条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、町営住宅に立ち入り、検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により職員が町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得るとともに、その身分を示す証明書を携帯し、当該町営住宅の入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平20条例20・全改、平24条例21・旧第43条繰下)

(管理の委託)

第59条 町長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を公共的団体等に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅等の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅等に係る環境整備に関すること。

(5) 前2号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの

(平20条例20・一部改正、平24条例21・旧第44条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第60条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平24条例21・旧第45条繰下・一部改正)

(委任)

第61条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(平24条例21・旧第47条繰下)

第5章 罰則

(平24条例21・追加)

第62条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平24条例21・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。

(御嵩町町営住宅管理条例等の廃止)

2 御嵩町町営住宅管理条例(昭和34年条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 御嵩町町営住宅家賃条例(昭和34年条例第24号)は、廃止する。

4 御嵩町低家賃住宅管理条例(昭和37年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

5 新条例の施行の日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町町営住宅管理条例第46条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町介護保険条例附則第6条、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項並びに御嵩町町営住宅管理条例附則第7項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

御嵩町町営住宅条例

平成9年10月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第5号
平成20年3月26日 条例第20号
平成22年9月22日 条例第15号
平成24年12月20日 条例第21号
平成26年10月1日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第8号
平成30年6月21日 条例第18号
令和2年3月24日 条例第10号