○御嵩町下水道工事指定店規則

平成7年12月26日

規則第20号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町下水道条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、御嵩町下水道工事指定店(以下「指定店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令6規則32・一部改正)

(指定の要件)

第2条 指定店の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 岐阜県内に事務所があること。

(2) 排水設備等の工事の施工に必要な機械器具及び設備を有していること。

(3) 第19条第1項の規定により登録された排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を事務所ごとに1名以上選任していること。ただし、岐阜県内における他の事務所について兼任することを妨げない。

(4) 市町村税を完納していること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認める要件を備えていること。

(平10規則21・平16規則1・平20規則18・平31規則16・令6規則32・一部改正)

(欠格事由)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者(法人にあってはその代表者が該当する場合を含む。)は、指定を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 第13条第3号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

(4) 第22条第1項第1号の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(平16規則1・平20規則18・令元規則35・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定を受けようとする者は、下水道工事指定店指定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第3号の規定により選任する責任技術者の名簿(別記様式第1号の2)

(2) 市町村税の完納証明書

(3) 所有機械器具調書

(4) 申請者が法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

(5) 前条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

2 町長は、必要と認めるときは前項各号に掲げる以外の書類の提出を求めることができる。

(平10規則21・平16規則1・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(指定の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査して適否を決定し、下水道工事指定店決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(指定証の交付)

第6条 町長は、指定店を指定したときは御嵩町下水道工事指定店指定証(別記様式第3号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 指定店は、前項の指定証を事務所等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平14規則21・一部改正)

(指定の有効期間等)

第7条 指定の有効期間は、指定の日から5年を超えない3月末日とする。

2 前項に定める有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする者は、有効期間満了の30日前までに、第4条の規定に準じて申請しなければならない。

(平10規則21・令6規則32・一部改正)

第8条 削除

(平14規則21)

(指定店の責務及び遵守事項)

第9条 指定店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長の定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(2) 排水設備等の工事に使用する材料及び施工方法については、町長の指示に従い、適正な価格で誠実かつ迅速に行わなければならない。

(3) 排水設備等の工事契約に際しては、工事金額及び工期その他必要な事項を工事依頼人に明示しておかなければならない。

(4) 条例第9条の排水設備等の工事の検査(以下「完了検査」という。)において、不良と認められたものについては、町長が指示する期間内に改修しなければならない。

(5) 完了検査に合格したもので、1年以内に当該排水設備等が破損したときは、無償で修繕しなければならない。ただし、災害等の不可抗力又は使用者等の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。

(6) 指定店の名義を他人に貸与し、又は排水設備等の工事を下請人に施工させてはならない。ただし、町長の承認を受けて、工事の一部を下請人に施工させる場合はこの限りではない。

(7) 所属の従業員が工事上不正な行為をしたときは、その責任を負わなければならない。

(8) 排水設備等の工事は、責任技術者の監理下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(9) 災害等緊急に排水設備等の復旧に関して町長から要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(10) 施工した工事については、排水設備等工事検査済証兼工事台帳(別記様式第4号)を作成しこれを保存しなければならない。

(平10規則21・平14規則21・平20規則18・令6規則32・一部改正)

(指定店の施工する工事の範囲)

第10条 指定店の施工する工事の範囲は、町長が施工し管理する公共汚水ますを除く個人の敷地内の排水設備等とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(調査等)

第11条 町長は、必要と認めるときは、指定店を調査し、又は指定店から報告を徴することができる。

2 指定店は、正当な理由がなく前項の調査及び報告を拒み、又は妨げてはならない。

(令7規則18・一部改正)

(異動等の届出)

第12条 指定店は次のいずれかに該当するときは、下水道工事指定店異動届(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 事務所の所在地又は代表者等に異動があったとき。

(2) 商号又は名称を変更したとき。

(3) 責任技術者に異動があったとき。

(4) 営業を休止又は廃止したとき。

(平10規則21・平14規則21・平16規則1・令元規則35・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(指定の取消し)

第13条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する指定店の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第3条第1号及び第2号に規定する欠格事由に該当したとき。

(3) 第9条に規定する指定店の責務及び遵守事項に著しく違反したとき。

(4) 虚偽又は不正の手段により第5条の指定を受けたとき。

(5) 第11条に規定する調査等に従わなかったとき。

(6) 営業を廃止したとき。

(7) その他町長が相当と認めたとき。

(平20規則18・令7規則18・一部改正)

(指定の停止)

第14条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない期間で指定を停止することができる。

(1) 第9条に規定する指定店の責務及び遵守事項に違反したとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(平20規則18・一部改正)

(取消し等の通知)

第15条 町長は、前2条の規定により、指定を取消し又は停止(以下「取消し等」という。)したときは、下水道工事指定店指定取消通知書(別記様式第6号)又は下水道工事指定店指定停止通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の取消し等によって生ずる損害は、当該指定店が全ての責任を負うものとする。

3 第1項の通知を受けた者に未完了の排水設備等の工事があるときは、町長の指示に従わなければならない。

(平14規則21・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(指定証等の返還)

第16条 前条第1項の通知を受けた者は、直ちに指定証及び排水設備等工事台帳を町長に返還又は提出しなければならない。

(平14規則21・一部改正)

(責任技術者の資格要件)

第17条 責任技術者は、岐阜県下水道協会(以下「下水道協会」という。)が行う認定試験に合格した者で、第19条第1項の規定により本町に登録されたものとする。

(平10規則21・平23規則16・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(登録申請)

第18条 前条に規定する登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(別記様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 下水道協会が発行した認定証の写し

(2) 住民票の写し

(3) 登録を受けようとする者の写真

(平10規則21・平14規則21・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(登録)

第19条 町長は、前条の申請を受けてこれを適当と認めるときは、登録台帳に記載し、排水設備責任技術者証(別記様式第9号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。ただし、町長は、精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と判断する場合は、該当する者に対して責任技術者の登録を行わないことができる。

2 責任技術者は、排水設備等の工事を施行するときは、前項の責任技術者証を常に携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与することはできない。

4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(平10規則21・平14規則21・令元規則35・令6規則32・一部改正)

(登録の有効期間)

第20条 責任技術者の登録の有効期間は、登録の日から5年を超えない3月末日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

2 前項に定める有効期間満了の後、引き続き登録を受けようとする者は、有効期間満了の30日前までに、第18条の規定に準じて申請しなければならない。

(平10規則21・令7規則18・一部改正)

(変更の届出)

第21条 責任技術者は、責任技術者証に記載された事項に変更があったときは、責任技術者変更届(別記様式第10号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(平10規則21・平14規則21・令6規則32・一部改正)

(登録の取消し又は停止)

第22条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない期間で登録を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令及び条例、規則並びに町長の指示に違反したとき。

(2) 第19条第4項の届出があったとき。

(3) その他町長が相当と認めたとき。

2 町長は、前項の登録の取消し又は停止をしたときは、責任技術者登録取消通知書(別記様式第11号)又は責任技術者登録停止通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、直ちに責任技術者証を町長に返還しなければならない。

(平10規則21・平14規則21・平20規則18・令6規則32・令7規則18・一部改正)

(指定証等の再交付)

第23条 指定証及び責任技術者証を亡失し、又は破損したときは、指定証等再交付申請書(別記様式第13号)により町長に申請し、再交付を受けなければならない。

(平10規則21・平14規則21・令6規則32・一部改正)

(委任)

第24条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7規則18・旧第25条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指定を受けている指定店又は交付されている排水設備責任技術者証及び排水設備工証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年7月1日から施行し、改正後の御嵩町下水道工事指定店規則の規定は、同日以後に指定店の指定を受けるための申請をし、又は指定証等の再交付の申請をしたものから適用する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(責任技術者の資格要件に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町下水道工事指定店規則(以下「旧規則」という。)第17条に規定する認定試験に合格している者は、この規則による改正後の御嵩町下水道工事指定店規則(以下「新規則」という。)第17条に規定する認定試験に合格したものとみなす。

(排水設備責任技術者の登録に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第19条第1項の規定に基づき登録台帳に記載され、排水設備責任技術者証の交付を受けた者は、新規則第19条第1項の規定により登録台帳に記載され、排水設備責任技術者証を受けたものとみなす。この場合において、当該登録を受けたものとみなされる者に係る登録の有効期間は、平成23年7月1日におけるその者に係る登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第18号)

この規則は、令和7年12月2日から施行する。

(令7規則18・全改)

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(令7規則18・全改)

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(令6規則32・全改)

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(平20規則18・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令7規則18・全改)

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(令7規則18・全改)

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(令6規則32・全改)

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(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第13号繰上、令6規則32・旧別記様式第12号繰上)

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(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第14号繰上、令6規則32・旧別記様式第13号繰上)

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(令6規則32・全改)

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御嵩町下水道工事指定店規則

平成7年12月26日 規則第20号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月26日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第21号
平成14年6月28日 規則第21号
平成16年3月12日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第18号
平成22年3月3日 規則第6号
平成23年6月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年10月9日 規則第35号
令和6年12月23日 規則第32号
令和7年11月10日 規則第18号