○御嵩町下水道条例

平成7年12月26日

条例第27号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第19条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第20条・第21条)

第5章 雑則(第22条―第27条)

第6章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例30・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第3条 削除

(平30条例30)

(下水の排除方式)

第4条 公共下水道は、汚水と雨水を分流させるものとする。

2 排水設備は、汚水と雨水を分流させるものとしなければならない。

3 冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものは、これを雨水とみなす。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき排水路等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き別表第1に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第2に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(平30条例30・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は雨水を排除すべき排水路等に流入させるように設けること。

(2) 構造の基準は、第20条及び第21条の規定を準用する。

(平24条例17・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備工事業者(以下「工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。

2 工事指定店について必要な事項は、町の規則で定める。

(平14条例18・全改)

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(平26条例10・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定について、町長が必要と認めたときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に規定する水質)の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号。以下「岐阜県条例」という。)により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例41・平14条例18・平17条例23・平24条例17・平26条例10・平30条例30・一部改正)

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又は必要な処置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので岐阜県条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群類を除く。)

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の適用については、町長が必要と認めたときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 前条及び前2項の規定は、規則で定める物質又は項目に係る下水で、規則で定める量のものについては適用しない。

(平14条例18・全改、平17条例23・平24条例17・平26条例10・一部改正)

(水質管理責任者の選任等)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者及び除害施設を設けて公共下水道を使用する者は、水質管理責任者を選任し、速やかに町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の使用者は、水質管理責任者をして、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために、規則で定める必要な業務を行わせなければならない。

(平14条例18・旧第13条繰上)

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平14条例18・旧第14条繰上)

(代理人及び総代人の選定)

第14条 排水設備等の所有者及び使用者が町内に居住しないときは、その所有者及び使用者は、この条例に基づく一切の事項を処理するため、町内に居住する者を代理人に選定することができる。

2 排水設備等を共同使用するときは、その所有者、使用者又は前項の規定に基づく代理人のうちから総代人を選定しなければならない。

3 前2項により代理人及び総代人を選定したときは、その旨を町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(平14条例18・旧第15条繰上)

(使用開始等の届出)

第15条 使用者、代理人、総代人又は排水設備等の所有者(以下「使用者等」という。)が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者等は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平14条例18・旧第16条繰上)

(使用料の徴収)

第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者等から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又はその他の方法により、水道料金と併せて徴収する。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者等から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(平14条例18・旧第17条繰上)

(使用料の額)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。以下同じ。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、規則で定めるところによりそれぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長の認める量水器により計量した使用水量とする。ただし、一般家庭の使用水量は、規則で定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 一般家庭を除き前2号によりがたいときは、揚水設備の能力、使用状況、その他の事情を勘案して町長が使用水量を認定する。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に係る汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 町長は、前項第2号の規定により適当な場所に量水器を設置することができる。この場合において、使用者等は、量水器の設置を拒み、又は妨げることはできない。

4 使用者等は、前項の規定により設置された量水器を相当の注意をもって管理するものとし、当該量水器を損傷し、又は紛失したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

5 町長が設置する量水器の使用料の額は、1月200円に消費税等相当額を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

6 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止した場合における基本料金は、その使用月の使用日数が14日以下の場合は1月分の2分の1とし、使用日数が15日以上の場合は1月分として算定する。

(平13条例21・一部改正、平14条例18・旧第18条繰上、平20条例19・平26条例5・一部改正)

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。

(平14条例18・旧第19条繰上)

(手数料)

第19条 第8条第1項の規定による指定を受けようとする者は、申請の際に1件につき10,000円の手数料を納付しなければならない。

(平14条例18・追加)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平24条例17・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(法第2条第2号に規定する施設の総体をいう)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例17・追加)

(適用除外)

第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例17・追加)

第5章 雑則

(平24条例17・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(平24条例17・旧第20条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例17・旧第21条繰下)

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 占用料の額及び徴収方法については、御嵩町道路占用料徴収条例(昭和39年条例第32号)を準用する。

(平19条例16・一部改正、平24条例17・旧第22条繰下)

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例17・旧第23条繰下)

(使用料等の減免)

第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(平24条例17・旧第24条繰下)

(委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例17・旧第25条繰下)

第6章 罰則

(平24条例17・旧第5章繰下)

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条第12条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第7条第1項又は第22条の規定による申請書又は書類、第7条第2項前段又は第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平24条例17・旧第26条繰下・一部改正)

第29条 偽りその他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例6・一部改正、平24条例17・旧第27条繰下)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から排除している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間にはじめて料金の支払いを受ける権利が確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定、御嵩町都市公園条例第17条及び第18条の規定、御嵩町下水道条例第27条の規定及び御嵩町都市下水路条例第19条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年条例第21号)

(施行規則)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町下水道条例の規定は、平成14年4月の使用月に排除した汚水の量から適用し、同年3月の使用月に排除した汚水の量については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町下水道条例別表第3の規定は、平成20年5月分の使用料の額の算定から適用し、同年4月分の使用料の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

附 則(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(御嵩町下水道条例の一部改正に係る経過措置)

3 この条例による改正後の第4条の規定は、平成26年5月分の使用料の額の算定から適用し、同年4月分の使用料の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平24条例17・一部改正)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上 300人未満

125ミリメートル以上

300人以上 500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

別表第2(第5条関係)

(平24条例17・一部改正)

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

別表第3(第17条関係)

(平20条例19・全改、平26条例5・一部改正)

基本料金

従量料金(1立方メートル当たり)

1,500円

(10立方メートルまで)

10立方メートルを超え50立方メートルまで

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

160円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

170円

500立方メートルを超えるもの

185円

御嵩町下水道条例

平成7年12月26日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月26日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第6号
平成12年12月28日 条例第41号
平成13年12月28日 条例第21号
平成14年6月28日 条例第18号
平成17年12月20日 条例第23号
平成19年12月19日 条例第16号
平成20年3月26日 条例第19号
平成24年9月26日 条例第17号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第10号
平成30年12月19日 条例第30号