○御嵩町下水道条例施行規則
平成7年12月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町下水道条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備を公共ます等に接続させるときの箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 排水設備を公共ます等に接続させるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取り付け、漏水の生じない措置を講ずること。
(平31規則16・一部改正)
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、別に定める排水設備施工基準によらなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 他人の土地、家屋又は排水設備を使用する場合は、その所有者の承諾書(別記様式第1号の2)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 除害施設の構造図
(2) 除害施設の使用方法
(3) 汚水の処理方法
(4) 汚水の量及び水質
(5) 用水及び排水の系統
(6) その他町長が必要と認める書類
(平20規則17・一部改正)
(公共汚水ますの設置)
第5条 汚水を排除すべき公共下水道のます(以下「公共汚水ます」という。)の設置基準は、土地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該土地面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。
2 公共汚水ますの設置を希望する者は、公共汚水ます設置申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成7年規則第24号)第15条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、公共汚水ますの設置を希望する者は、設置に要する費用を負担しなければならない。
(平18規則6・一部改正)
(公共汚水ますの管理)
第6条 排水設備等の所有者又は使用者は、公共汚水ますを清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取替え、修繕等の維持管理に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第8条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(排水設備等の工事の完成届兼検査済証)
第8条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の工事の完了の届出は、排水設備等工事完成届兼検査済証(別記様式第6号。以下「完成届兼検査済証」という。)によるものとし、当該工事の完成の届出をするときは、排水設備等工事台帳(別記様式第6号の2)及び御嵩町下水道工事指定店規則(平成7年規則第20号。以下「指定店規則」という。)第9条に規定する排水設備等工事検査済証兼工事台帳(以下「工事台帳」という。)を添えて届け出るものとする。ただし、検査が終了したときは、完成届兼検査済証は、条例第9条第2項の規定により条例第7条の規定による申請をした者へ交付し、工事台帳は指定店規則第9条に基づき指定店に返却するものとする。
(平20規則17・全改)
第9条 削除
(平20規則17)
2 条例第12条第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定、記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(平18規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(平18規則3・旧第12条繰上・一部改正)
(平18規則3・旧第13条繰上・一部改正、令2規則10・一部改正)
(使用者等の変更の届出)
第13条 使用者及び所有者の変更により新たに使用者等となった者及び使用の状況等に変更が生じた使用者等は、その旨を遅滞なく使用者等変更届出書(別記様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(平18規則3・旧第14条繰上)
(使用水量の認定)
第14条 条例第17条第2項第1号ただし書の規定による使用水量の認定は、それぞれの使用人数により、総使用量をあん分するものとする。
2 条例第17条第2項第2号ただし書の規定による使用水量の認定は、別表の基準による。
3 水道水及び水道水以外の水を併用する場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、水道水以外の水の使用水量が前項の認定基準に基づく場合は、その認定した使用水量と水道水の使用水量のいずれか多い方の使用水量とする。
4 町長は、条例第17条第2項に規定する排除した汚水の量の算定ができない場合は、当該下水道の対象月の前1年の月平均使用量、前年同月の使用水量その他使用状況を勘案して認定し、下水道使用水量認定通知書(別記様式第12号の2)により通知するものとする。ただし、水道水を使用した場合は、御嵩町上水道事業給水条例施行規則(平成4年規則第12号。以下「給水条例施行規則」という。)第15条の水道使用水量認定通知書によるものとする。
(平18規則3・旧第15条繰上・一部改正、平20規則17・一部改正)
(汚水の量等の申告)
第15条 条例第17条第2項第4号に規定する汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書は、汚水量申告書(別記様式第13号)によるものとする。
(平18規則3・旧第16条繰上・一部改正)
(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの
(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による行為の許可をするときは、物件設置許可書(別記様式第15号)により通知するものとする。
(平18規則3・旧第17条繰上、平24規則19・一部改正)
(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの
(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他町長が必要と認める書類
(平18規則3・旧第18条繰上、平24規則19・一部改正)
(1) 地震、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、下水道の使用者の専ら居住の用に供する家屋が全半壊、床上浸水、全半焼等相当な損害を被った場合 第14条に規定する方法に準じて認定した当該災害を被った月分の使用料等に応じて算定した額
(2) その他町長が特に必要と認めた場合 町長が特に必要と認めた額
2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用料等の減免の申請をした者のうち水道水を使用しているものは、給水条例施行規則第18条第2項の水道料金減免申請書により申請するものとする。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、納税等調査表(別記様式第18号の2)により関係各課に調査を依頼するものとし、当該申請書、関係各課で調査した結果等により審査してその適否を決定し、使用料等減免決定通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(平20規則17・全改、平24規則19・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則3・旧第20条繰上)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(御嵩町下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の御嵩町下水道条例施行規則第5条の規定は、施行日以後に負担金の徴収猶予を受けた者に係る公共汚水ますの設置から適用し、施行日以前に負担金の徴収猶予を受けた者に係る公共汚水ますの設置については、なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(旧規則による使用料等の減免の決定を受けている者に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町下水道条例施行規則により使用料等の減免の決定を受けている者は、改正後の御嵩町下水道条例施行規則により当該決定を受けているものとみなす。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(平18規則3・旧別表第2・一部改正)
世帯人員 | 1使用月当たりの認定基準汚水量 |
1人 | 12立方メートル |
2人 | 17立方メートル |
3人 | 23立方メートル |
4人 | 28立方メートル |
5人 | 32立方メートル |
5人を超え1人増すごとに | 2立方メートル |
(平31規則16・全改)
(平20規則17・追加)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平31規則16・全改)
(平20規則17・追加)
(平18規則26・全改)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(令2規則10・全改)
(平18規則3・一部改正)
(平20規則17・追加、平28規則9・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平18規則3・一部改正)
(平20規則17・追加、平21規則16・平26規則16・一部改正)
(平17規則22・全改、平18規則3・平28規則9・一部改正)