○御嵩町都市公園条例施行規則

平成3年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町都市公園条例(平成2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条及び第6条並びに条例第2条の規定により町長に提出する許可申請の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第5条第1項前段の規定による公園施設の設置の許可申請 別記様式第1号

(2) 法第5条第1項前段の規定による公園施設の管理の許可申請 別記様式第2号

(3) 法第5条第1項後段の規定による変更の許可申請 別記様式第3号

(4) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可申請 別記様式第4号

(5) 法第6条第3項本文の規定による変更の許可申請 別記様式第3号

(6) 条例第2条第1項の規定による都市公園内制限行為の許可申請 別記様式第5号

(7) 条例第2条第3項の規定による変更の許可申請 別記様式第3号

(平18規則11・一部改正)

(許可)

第3条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、条例第2条第1項若しくは同条第3項の規定による許可をしたときは、前条第1項の規定により提出された許可申請書の1通に許可済の印(別記様式第6号)を押印し、許可書として申請者に交付するものとする。

(使用料の返還又は免除)

第4条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第4項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、許可の申請をする際に、使用料免除申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(工作物等を保管した場合の告示の方法)

第5条 条例第12条の3第1項第1号及び同条第2項の規則で定める場所は、御嵩町役場とする。

2 条例第12条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、別記様式第9号によるものとする。

(平18規則11・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第6条 条例第12条の5の規則で定める方法は、競争入札の方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約の方法とする。

(平18規則11・追加)

(工作物を返還する場合の手続)

第7条 条例第12条の6の規則で定める受領書は、別記様式第10号によるものとする。

(平18規則11・追加)

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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(平18規則11・追加)

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(平18規則11・追加)

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御嵩町都市公園条例施行規則

平成3年3月25日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)