○御嵩町都市公園条例

平成2年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、御嵩町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定めるものとする。

(平25条例9・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次条から第1条の5までに定めるところによる。

(平25条例9・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例9・追加)

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例9・追加)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の規定により条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例9・追加)

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(平18条例11・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(平18条例11・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 法第5条第1項の規定により公園施設を設ける場合、法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占用する場合で設ける期間若しくは占用する期間が1月に満たないとき又は第2条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1により算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び第2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例11・平26条例5・一部改正)

(使用料の納付)

第10条 前条第1項の使用料は、使用の許可の際納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用の期間が翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は許可の際、翌年度以降の分については、当該年度分を当該年度の4月30日までに納付するものとする。

(平18条例11・全改)

(使用料の減免)

第11条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例11・一部改正)

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平18条例11・一部改正)

(工作物等を保管した場合の告示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認める事項

(平18条例11・追加)

(工作物等を保管した場合の告示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による告示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認める工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を町の広報紙に掲載すること。

2 町長は、規則で定める保管工作物等一覧簿を、規則で定める場所に備え付け、かつ、一般の閲覧に供するものとする。

(平18条例11・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他工作物等の価額の評価に関する事情を考慮し、これを行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平18条例11・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平18条例11・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還しようとするときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等である旨を証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(平18条例11・追加)

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第12条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平18条例11・平26条例5・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平18条例11・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(平12条例6・平18条例11・一部改正)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例6・一部改正)

(権限の代行)

第19条 法第5条の3の規定により、町長にかわってその権限を行う者は、第17条及び前条の規定の適用については、町長とみなす。

(平12条例6・旧第20条繰上、平26条例5・一部改正)

(管理の特例)

第20条 公園施設のうち、南山公園テニスコート、南山公園野球場及び御嵩町B&G海洋センターの管理については、御嵩町町民運動場設置条例(昭和56年条例第32号)又は御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年条例第12号)の定めるところによる。

(平12条例6・旧第21条繰上、平18条例11・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この条例による改正後の御嵩町都市公園条例第9条第2項の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この条例による改正後の御嵩町都市公園条例第9条第2項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定、御嵩町都市公園条例第17条及び第18条の規定、御嵩町下水道条例第27条の規定及び御嵩町都市下水路条例第19条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(消費税等相当額に係る経過措置)

2 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定による改正後の各条例の規定中消費税等相当額に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(平26条例5・一部改正)

(1) 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合

区分

単位

金額(円)

設ける場合

管理する場合

売店、飲食店、簡易宿泊所その他これらに類する施設

使用する土地1平方メートル 1月

10

25

前各号以外のもの

町長が別に定める額

(2) 法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占用する場合

区分

単位

金額(円)

電柱(支線柱及び支柱を含む。)

御嵩町道路占用料徴収条例(昭和39年条例第32号)別表の例による。

変圧塔

電線

水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの

展示会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

使用する土地1平方メートル 1月

60

工事用施設又は工事用材料置場

使用する土地1平方メートル 1月

120

前各号以外のもの

町長が定める額

(3) 条例第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額(円)

物品の販売又は頒布、募金その他これに類する行為

1日

400

業として写真の撮影

写真機1台1日

400

業として映画の撮影

1日

9,000

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1日

3,000

興行

町長が定める額

御嵩町都市公園条例

平成2年3月26日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成2年3月26日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第6号
平成3年9月26日 条例第28号
平成4年3月25日 条例第15号
平成9年3月26日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第5号