○御嵩町モーテル類似施設建築等の規制に関する条例施行規則

昭和59年9月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町モーテル類似施設建築等の規制に関する条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請に必要な図書)

第2条 条例第5条の規定による申請は、旅館等建築申請書(別記様式第1号)とし、次の各号に掲げる図書を添付して提出するものとする。ただし、屋外広告物の設置又は改装による届出の場合は、第1号第2号及び第7号の図書とする。

(1) 附近の見取図(縮尺2,500分の1)

(2) 配置図(縮尺200分の1)

(3) 各階平面図(縮尺100分の1)

(4) 立面図(4面以上で建築物、門、塀の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 各室の詳細図及び展開図(縮尺50分の1)

(6) 断面図(縮尺100分の1 2面)

(7) 看板、広告物、屋外照明設備等の設置箇所、形状及び色彩を明示した図書

(8) 地域総代及び隣接土地所有者の建築同意書

(9) その他町長が必要と認める図書

(承認通知書)

第3条 条例第12条第1項に規定する承認は、旅館等建築承認通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(勧告書)

第4条 条例第12条第2項に規定する旅館等の建築に関する計画の変更又は中止の勧告は、旅館等の建築に関する勧告書(別記様式第3号)によるものとする。

(指導書)

第5条 条例第13条に規定する指導は、旅館等の建築に関する指導書(別記様式第4号)によるものとする。

(措置命令書)

第6条 条例第14条に規定する措置命令は、モーテル類似施設建築等措置命令書(別記様式第5号)によるものとする。

(既存施設改善命令書)

第7条 条例第15条に規定する既存施設の改善命令は、既存モーテル類似施設改善命令書(別記様式第6号)によるものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第16条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(別記様式第7号)とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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御嵩町モーテル類似施設建築等の規制に関する条例施行規則

昭和59年9月27日 規則第8号

(昭和59年9月27日施行)