○御嵩町モーテル類似施設建築等の規制に関する条例
昭和59年9月27日
条例第25号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、健康的で明るく住みよいまちづくりの推進を図るため、旅館等の建築等について必要な規制を行い、快適で良好な生活環境の確保と青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(1) 旅館等とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業等の用に供する建築物をいう。
(2) モーテル類似施設とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定するモーテルに類似する施設で、第4条に規定する構造基準に適合しない旅館等をいう。
(3) 建築等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築及び同条第14号に規定する大規模の修繕並びに同条第15号に規定する大規模の模様替又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物の建築をいう。
(4) 建築主等とは、旅館等の建築等をしようとする者をいう。
(5) 営業者とは、旅館等を営業する者をいう。
(6) 車庫とは、柱、壁、屋根等の構造を有する駐車施設をいう。
(平20条例17・平30条例21・一部改正)
(規制区域)
第3条 モーテル類似施設の建築等を規制する区域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。
(1) 国道、県道及び都市計画街路からおおむね200メートル以内の区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号により町の定める用途地域内及び同地域からおおむね200メートル以内の地域
(3) 官公署、公営住宅、児童遊園地、病院、公園、文化施設、文化財(埋蔵文化財を含む。)の所在地及び旅館業法第3条第3項各号に規定する施設からおおむね200メートル以内の地域
(4) その他この条例の目的に照らし、町長が不適当と認め、あらかじめ告示した施設からおおむね200メートル以内の地域
(平20条例17・一部改正)
(1) 車庫から直接個々の客室に入ることなく、玄関、帳場及び人の専用に供する共用廊下(非常階段、非常口とみなされるものを除く。)を通って個々の客室に連絡する構造であること。
(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はカウンター式のフロント等の施設を有すること。
(3) 車庫の駐車台数は、全客室数の2分の1の範囲内であること。ただし、集会室、会議室等を設けるため、車庫の駐車台数が全客室数の2分の1を超えることがやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(4) 建築物及びそれに附属する屋外工作物(門、塀、看板、広告物等)の形態、意匠は周辺の善良な風俗及び生活環境を害するおそれがないこと。
(5) 食堂、喫茶室、レストランのうちいずれか、及びこれらに附随する調理室又は配膳室等の施設を有すること。
(6) その他前各号に定めるもののほか、もっぱら異性を同伴する客に利用させることを目的として、宿泊又は休憩させる構造でないこと。
(1) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第1条の規定による旅館営業許可申請書の提出
(2) 都市計画法に基づく開発行為の許可申請及び御嵩町小規模開発事業に関する条例(平成20年条例第17号)による宅地等の開発事業計画書の提出
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用の許可申請書の提出
(4) 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書の提出(建築確認申請書の提出を要しない建築等については、当該工事に着手する日)
(平20条例17・一部改正)
(審議会の設置)
第6条 前条の規定により提出された申請書を調査、審議するため御嵩町旅館等建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第7条 審議会の委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 御嵩町議会の議員
(2) 御嵩町教育委員会の委員
(3) 御嵩町農業委員会の委員
(4) 団体の役員又は行政職員
(5) 知識経験者
(会長及び副会長)
第8条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させることができる。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議)
第11条 審議会は、町長から諮問された申請書に係る事項を審議し、町長へ答申するものとする。
2 審議会は、必要に応じ町長に資料の提出を求めることができる。
(審議結果の通知)
第12条 町長は、審議会の答申を尊重し当該申請書が第4条の規定に適合すると認めるときは、旅館等建築承認通知書により、建築主等に対し、承認の通知をするものとする。ただし、必要に応じ条件を付すことができるものとする。
2 町長は、審議会の答申を尊重し当該申請書が第4条の規定に適合しないと認めるときは旅館等の建築に関する勧告書により、建築主等に対し、その計画の変更又は中止を勧告するものとする。
3 町長は、前2項に規定する承認通知書又は勧告書を申請書を受理した日から60日以内(当該申請書の内容を変更した場合は、その変更後の申請書を受理した日から60日以内)に通知をするものとする。
(既存施設の改善命令)
第15条 町長は、既存するモーテル類似施設の建築物及びそれに附属する屋外工作物(門、塀、看板、広告物等)の形態、意匠について善良な風俗及び生活環境を害するおそれがあるときは、営業者に対して期間を定めて当該施設の改善を命ずることができる。
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をモーテル類似施設の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平20条例17・一部改正)
(営業者等の責務)
第17条 旅館等(モーテル類似施設を含む。)の建築主等及び営業者は、常に地域の善良な風俗と生活環境を損なわないよう必要な措置を講じなければならない。
(町民の責務)
第18条 町民は、地域の良好な生活環境の保全及び向上を図るため、これを損なう行為に対しては、排除するようお互いに協力しなければならない。
(庶務)
第20条 審議会の庶務は、環境を担当する課において行う。
(平10条例4・一部改正)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最初の審議会の招集)
3 委員の委嘱後の最初の審議会は、第9条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附 則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行し、この条例の施行後に事業者が届け出た開発事業について適用する。
附 則(平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。