○御嵩町一般廃棄物埋立処分場管理規則

昭和62年10月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づく御嵩町一般廃棄物埋立処分場(以下「埋立処分場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則11・平30規則5・一部改正)

(不燃焼物)

第2条 条例第1条に規定する埋立処分ができる不燃焼物は、次のとおりとする。

(1) 町内に住居を有する個人の排出したがれき類

(2) 町の指定した大掃除の際生じた廃棄物

(3) その他町長が埋立処分することが適当と認めた前2号に準ずる廃棄物

(投棄許可申請)

第3条 条例第5条の規定により埋立処分場を利用しようとする者は、利用の日前10日までに不燃焼物投棄許可申請書兼確認書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(平22規則11・平30規則5・一部改正)

(投棄許可等の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは不燃焼物の確認を行い、第2条の不燃焼物に相違ないことを確認した上で投棄の可否を決定し、適当と認めたときは不燃焼物投棄許可書兼投棄確認書(別記様式第2号第7条において「許可書」という。)により、適当でないと認めたときは不燃焼物投棄不許可書(別記様式第3号)により当該申請をした者にそれぞれ通知するものとする。

(平22規則11・平30規則5・一部改正)

(投棄料の納付)

第5条 前条の規定により投棄の許可を受けた者は、条例第6条に規定する投棄料を納付しようとするときは、御嵩町会計規則(平成3年規則第12号)第10条第3項の規定により定められた期日までに、町の指定する納付書により納付しなければならない。

(平30規則5・一部改正)

(投棄料の免除)

第6条 条例第7条の規定による投棄料の免除については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等により発生した不燃焼物を投棄する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた不燃焼物を投棄する場合

2 投棄料の免除を受けようとする者は、投棄許可申請の際に不燃焼物投棄料免除申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、不燃焼物投棄料免除決定(却下)通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平22規則11・平30規則5・一部改正)

(投棄の確認)

第7条 町長は、埋立処分場を利用する者が投棄を行うときは現地確認を行い、許可書により確認を行うものとする。

(平22規則11・平30規則5・一部改正)

(投棄料の還付)

第8条 条例第8条の規定による投棄料の還付については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 投棄許可申請の際に、不燃焼物の量に見込み違いがあった場合

(2) やむを得ない事情により不燃焼物の投棄ができなかった場合

2 還付を受けようとする者は、不燃焼物投棄料還付請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で還付の可否を決定し、不燃焼物投棄料還付決定(却下)通知書(別記様式第7号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(平22規則11・平30規則5・一部改正)

(利用日時等)

第9条 埋立処分場の利用できる日時その他実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(平30規則5・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町一般廃棄物埋立処分場管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった不燃焼物の投棄について適用し、同日前に申請のあった不燃焼物の投棄については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則5・全改)

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(平30規則5・全改)

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(平30規則5・全改)

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(平30規則5・全改)

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(平30規則5・追加)

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(平30規則5・全改)

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(平30規則5・追加)

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御嵩町一般廃棄物埋立処分場管理規則

昭和62年10月20日 規則第27号

(平成30年3月23日施行)