○御嵩町会計規則

平成3年3月25日

規則第12号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第24条)

第2節 支出(第25条―第48条)

第3節 小切手(第49条―第56条)

第4節 振替収支及び更正(第57条―第59条)

第5節 証拠書類等(第60条―第64条)

第3章 物品会計

第1節 通則(第65条―第69条)

第2節 取得(第70条―第73条)

第3節 出納保管(第74条―第80条)

第4節 処分(第81条)

第5節 雑則(第82条・第83条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第84条―第86条)

第5章 指定金融機関等(第87条―第109条)

第6章 雑則(第110条―第114条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けて歳入の調定をし、収納に係る通知をする者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けて支出の調査決定をし、支出命令及びその通知をする者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定に基づき会計管理者の事務の一部を委任された出納員その他の会計職員をいう。

(7) 課等の長 課、事務局等の長をいう。

(平10規則10・平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(出納員等の任命)

第3条 町長の行う出納員及びその他の会計職員の任命については、別に定めるところにより行うものとする。

(平10規則10・全改)

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、調定調書により行わなければならない。調定後において、調定もれその他の理由により、当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額に相当する金額についても、また同様とする。

(平18規則13・全改、平19規則38・一部改正)

(領収済後の調定)

第5条 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から領収済通知書等の送付を受けた後速やかに調定しなければならない。ただし、随時の歳入で毎日収入のあるものは、1月分をとりまとめて調定することができる。

(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金

(2) 使用料及び手数料のうち、窓口においてその都度納入されるもの

(3) 入場券、入館券、利用券等の類で窓口において発売するもの

(4) 前3号のほか納付前に調定が困難な歳入

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(延納の特約等に伴う分割調定)

第6条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において当該債権の金額を適宜分割して徴収し、又は収納することとしたものについては、当該特約又は処分に基づく納期の到来するごとに当該納期に係る債権の金額について調定しなければならない。

(平19規則38・令2規則19・一部改正)

(返納金の調定)

第7条 収入調定者は、支出済となった歳出の金額に返納をさせる納入の通知がなされた返納金について、出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に該当金額につき調定しなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第8条 収入調定者は、法令の規定、契約の変更又は調定もれその他の誤り等の理由により既に調定した金額(以下「調定済額」という。)を変更し、又は取り消さなければならないときは、直ちにその変更又は取消しの理由に基づき、増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(調定の通知)

第9条 収入調定者は、歳入を調定したときは、会計管理者に対し、調定調書を送付しなければならない。ただし、第5条ただし書に規定する歳入については、毎月末現在をもって翌月の10日までに送付することができる。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(納入の通知)

第10条 収入調定者は、歳入(第5条に規定する歳入を除く。)を調定したときは、納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。

2 前項の納入通知書は、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 納期限が一定しているものについては、納期限10日以前

(2) 前号以外のものについては、調定後10日以内

3 前項第2号に規定するものは、これを発する日から20日以内に納期限を指定して通知しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(納入通知を発しないものの取扱い)

第11条 地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債その他その性質上納入の通知を必要としない歳入の収納については、調定後、直ちに会計管理者に納入通知書を送付するものとする。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(調定を変更した場合の納入の通知等)

第12条 収入調定者は、第8条の規定により調定を変更した歳入で、既に納入通知書を送付したもののうち収納未済のものについては、直ちに納入義務者に対し変更のあった旨を通知するとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに変更後の金額を記載した納付書を送付し、既に収納済のものにあっては、納入義務者に対し変更の旨を通知するとともに、納入又は還付の手続をしなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第13条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は毀損した旨の届出を受けたときは、再発行である旨を記載した納入通知書を作成し、交付しなければならない。

(平19規則38・令2規則19・一部改正)

(会計管理者等の現金の収納)

第14条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添えて現金又は現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、「証券受領」と表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添えないで現金又は納付証券の納付を受けたときは、会計管理者が特に認めた現金の納付の場合を除き、現金(証券)領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 第3条の規定によるその他の会計職員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、帰庁後直ちに収納金引継書に現金を添えて、出納員に引き継がなければならない。

4 第2項に規定する領収証書のうち、入場料、入館料等これらに類する収入については、領収金額が表示された入場券、入館券をもって領収証書にかえることができる。

(平10規則10・平18規則13・平19規則20・一部改正)

(現金等の払込み)

第15条 会計管理者等は、前条第1項若しくは第2項の規定により現金若しくは納付証券を収納したとき又は会計職員から収納金の引継ぎを受けたときは、その日に現金払込書に現金又は納付証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収納の日から5日以内に払い込むことができる。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(代用納付小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する小切手は、岐阜県、愛知県又は三重県の区域内に支払地があり、かつ、指定金融機関等において手形交換ができるものに限る。

(平18規則13・一部改正)

(不渡証券の取扱)

第17条 会計管理者は、第95条第3項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、収入調定者に不渡証券報告書を送付するとともに当該納入義務者に納付証券不渡通知書を送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により会計管理者から不渡証券報告書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき支払拒絶による再発行である旨を記載した納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(口座振替の方法による納入)

第18条 口座振替の方法による歳入の納付については、別に定めるところによる。

(指定代理納付者の指定)

第18条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、前項の規定による協議の結果、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させることができる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に指定した日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の規定は、指定代理納付者の指定を取り消した場合又は告示した事項に変更があった場合について準用する。

(平28規則20・追加)

(徴収又は収納の事務の委託)

第19条 町長は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議を行う。

2 町長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、広報誌その他の当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)は、当該受託に係る事務を取り扱うときは、この条に規定する手続を除き、この規則に規定する歳入の調定及び納入の通知の手続の例によるほか、収入金の徴収にあっては金融機関の振込の手続によることができる。

4 第14条第1項及び第2項の規定は、収納受託者が徴収又は収納の事務をする場合に準用する。この場合において、これらの規定中「会計管理者等」とあるのは「収納受託者」と読み替えるものとする。

5 収納受託者は、前項の規定により現金又は納付証券を徴収し、又は収納したときは、これに納入通知書及び徴収又は収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

6 町長は、町長の定める期間ごとに、歳入の調定、納入の通知及び収納の結果を収納受託者に報告させることができる。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平21規則2・令2規則19・一部改正)

第19条の2 町長は、令158条の2第1項の規定により、次に掲げる基準を満たしている者に地方税の収納の事務を委託することができる。

(1) 公金の徴収又は収納の事務に関し、十分な実績を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収納金を安全かつ速やかに指定金融機関等に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有していること。

2 前項の規定に基づき収納の事務を委託された者は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類によりこれを収納しなければならない。

3 令第158条の2第3項の規定による定期検査は、毎年度1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

4 前条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(平21規則2・追加、平22規則36・平24規則1・令2規則19・一部改正)

(過納、誤納の還付)

第20条 収入調定者は、過納又は誤納による収入金の還付をするときは、会計管理者に過誤納金還付命令書を送付するとともに、納入義務者に過誤納金還付通知書を送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第21条 収入調定者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、その金額を当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越し、収入未済額繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌翌年度の調定済額として繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。この場合においても、前項の例により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

(領収済通知書の送付)

第22条 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、歳入科目ごとに整理し、収入一覧表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入一覧表を作成したときは、収入一覧表に当該収入に係る領収済通知書その他領収の事実を証する書類を添付して収入調定者にこれを送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(督促)

第23条 収入調定者は、納期限までに歳入を完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により完納すべき旨を督促しなければならない。

2 前項の督促状には、これを発する日から10日以内において納期限を指定しなければならない。

(不納欠損の手続)

第24条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受け、その旨を不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

第2節 支出

(支出負担行為)

第25条 支出命令者は、支出の原因となるべき契約その他の行為を行ったときは、速やかに法令又は予算の定めるところに従い、支出負担行為決議書により支出負担行為をしなければならない。

(支出命令)

第26条 支出命令者は、支出しようとするときは、会計管理者に対し、町の債務が確定していることを証する書類、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類並びに債権者の請求書を添え、支出命令書により支出命令を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、債権者の請求書の添付を要しない。

(1) 報酬、給料、諸給与、町債元利金、過誤納金の払戻金、貸付金、出資金、出捐金その他支払義務の確定したもので債権者の請求書を徴する必要がないと認められるものを支出するとき。

(2) 電話料、水道料等官公署等の発する納入通知書又はこれに準ずるものにより支出するとき。

(3) 債権者の請求書を徴することが困難なものについて課等の長の証明書により支出するとき。

3 支出命令書の記載事項は、明瞭に記し、支出金額は、訂正することができない。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・令2規則19・一部改正)

(支出命令の審査)

第27条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、予算科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(4) 契約締結方法が適正であるか。

(5) 前各号のほか、法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、当該支出命令書に係る書類に、その理由を付して支出命令者に返送しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(所得税額等の控除)

第28条 支出命令者は、報酬、給与、報償金等の支給の際、所得税等の控除を要するときは、支出命令書にその控除額を付記しなければならない。

2 前項の規定は、報酬等の支給に当たって、各種社会保険料の被保険者負担分その他法令の規定による控除金の控除を要する場合について準用する。

3 会計管理者又は出納員は、前2項の規定により控除された控除金をそれぞれ町歳入若しくは歳入歳出外現金へ振り替え、又は納付先へ払い込まなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・令2規則19・一部改正)

(支出命令票の送付期限)

第29条 支出命令者は、法令その他により支給又は支払期日の確定しているものの支出命令書は、原則として支給日又は支払期日の7日前までに会計管理者等に提出しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

(小切手払)

第30条 会計管理者等は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき、債権者から領収証書を徴し、これと引換えに小切手を交付しなければならない。

2 前項の場合において、同一の会計内で同一の債権者に対し数通の支出命令書を集合して支払うものにあっては、その合計支払金額を額面金額とする小切手とすることができる。

3 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(現金払)

第31条 会計管理者等は、債権者から現金による支払を求められたときは、前条の規定にかかわらず支出命令書に基づき債権者の領収書と引換えに支払通知書を交付し、指定金融機関の役場派出所(以下「派出所」という。)において現金の支払をさせることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により支払をしたときは、派出所に対し、現金支払済通知書と引換えに主管取扱店を受取人とする小切手又は支払(預貯金払戻請求)依頼書を交付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(隔地払)

第32条 会計管理者等は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、「隔地払」と表示した小切手を振り出し、これに支払場所を指定した隔地払送金依頼書を添え指定金融機関等に送付し送金の手続をとらせ、かつ、債権者に隔地払送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関等と協議して定めておかなければならない。

3 第1項の場合において2以上の債権者に対し同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計支払金額を額面金額とする小切手とすることができる。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(口座振替払)

第33条 令第165条の2の規定による町長の定める金融機関は、指定金融機関等との間に為替取引のある金融機関とする。

2 債権者は、口座振替により支払を受けようとするときは、口座振込請求書により行う方法、請求書の余白に振込先金融機関名、預金種別及び口座番号を記載する方法等により会計管理者等に申し出なければならない。

3 会計管理者等は、前項の申出のあった支払をしようとするときは、指定金融機関等に口座振込依頼書及び磁気媒体を送付して振替の手続をとらせ、かつ債権者に口座振込支払済通知書を送付しなければならない。ただし、会計管理者が口座振込支払済通知書の送付の必要がないと認める場合は、その送付を省略することができる。

4 前項の場合において、数人の債権者に対し同一の会計から支払をしようとするときは、その合計支払金額を額面金額とする小切手又は支払(預貯金払戻請求)依頼書を指定金融機関等に送付するものとする。

5 会計管理者は、第101条に規定する振込金受取書を指定金融機関等から徴して、債権者の領収証書に代えるものとする。

6 債権者は、既に申し出た口座振込請求書の記載事項に異動を生じたとき又は口座振替による受領の申出を取り消そうとするときは、口座振込変更届出書により速やかに会計管理者に申し出なければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平21規則2・平27規則25・一部改正)

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第17号による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出張所等において、常時必要とする1月5万円以内の経費

(2) 証人、参考人、立会人等に対する費用弁償

(3) 官公署以外に支払う保険料

(4) 交際費

(5) 式典、講演会、研修会、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 即時支払いをしなければ調達困難な物件の購入等に要する経費

(7) 直接現金支払いを必要とする使用料、賃借料及び運送料

(8) 収入印紙及び証紙の購入に要する経費

(9) 郵便又は信書便の送付に要する経費

(平23規則5・全改)

(資金前渡の請求)

第35条 支出命令者は、令第161条第1項及び前条に規定する経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該資金前渡に係る現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として支出の手続の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の額は、必要最小限のものとし、常時必要とするものにあっても1月分を超えてはならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平23規則5・一部改正)

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第36条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由がある場合を除き、その資金を金融機関に預け入れる等保管の安全を図るとともに、出納簿を備えその収支を明らかにしておかなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により預け入れた預金に利子が生じたときは、その都度歳入へ収入の手続をとらなければならない。

(平19規則38・平23規則5・一部改正)

(前渡資金の支払)

第37条 資金前渡職員は、その資金の支払をしようとするときは、領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類又は支払証明書を添えることにより領収証書に代えることができる。

(平19規則38・平23規則5・一部改正)

(前渡資金の精算)

第38条 資金前渡職員は、その資金の支払をしたときは、支払に係る事務終了後5日以内に精算しなければならない。

2 前項の精算は、精算書及び資金前渡・概算払・前金払精算書により行い、これに証拠書類を添えて会計管理者等に提出しなければならない。

3 前項の場合において、精算残金を生じたときは、会計管理者等は、これを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(平18規則13・平19規則20・平23規則5・平27規則25・一部改正)

(概算払)

第39条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(平19規則38・平23規則5・一部改正)

(概算払の請求)

第40条 概算払を受けようとする者は、資金前渡・概算払・前金払請求書を支出命令書に添付し、会計管理者等に提出しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(概算払の精算)

第41条 概算払を受けた者は、債権確定後速やかに精算書及び資金前渡・概算払・前金払精算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者等に提出しなければならない。この場合において会計管理者等は、精算残金を生じたときは、戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

(前金払)

第42条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟費

(2) 町が行う工事に関して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価

(平19規則38・一部改正)

(前金払の請求)

第43条 前金払を受けようとする者は、資金前渡・概算払・前金払請求書を支出命令書に添付し、会計管理者等に提出しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(前金払の精算)

第44条 令第163条又は第42条の規定により前金払をした経費で、金額等その事実に変更を生じたときは、第41条の例により精算しなければならない。

(繰替払)

第45条 令第164条に規定する経費について、繰替払をすることができる。

(繰替払の精算)

第46条 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払計算書により収入調定者及び支出命令者に報告しなければならない。

2 前項の規定による計算書には、その収納金に係る納入済通知書その他収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書その他領収金額を証明する書類を添えなければならない。

3 収入調定者及び支出命令者は、第1項の規定による計算書を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について第57条の規定による振替の方法により収支の整理をしなければならない。

(平10規則10・平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(支出事務の委託)

第47条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)に対し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えて現金を交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書に支払を証する書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

4 第35条から第38条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(過誤払金の戻入)

第48条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の返納通知は、納入通知書によるものとし、当該納入通知書に過誤払の戻入である旨を記載しなければならない。

第3節 小切手

(小切手帳の入手)

第49条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手帳の交付を受けなければならない。ただし、指定金融機関等との協議によりその必要がないときは、この限りでない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(印章及び小切手帳の保管)

第50条 会計管理者等の印章及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(小切手の記載)

第51条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の受取人の氏名の記載は、次に掲げる者に振り出す場合を除き、これを省略することができる。

(1) 官公署

(2) 指定金融機関等

(3) 会計管理者等

(4) 資金前渡職員

3 小切手の券面金額の記載は、所定の印字機を用いて行わなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・令2規則19・一部改正)

(小切手の記載の時期)

第52条 小切手の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第53条 小切手の交付は、会計管理者又は出納員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(記載事項の訂正)

第54条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(書損小切手)

第55条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(不用小切手の整理)

第56条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに指定金融機関等に返戻して領収書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに証拠書類として保存しておかなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

第4節 振替収支及び更正

(振替)

第57条 収入調定者又は支出命令者は、次に掲げる事項の収支については、公金振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 各会計と基金との間の収入支出

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(更正)

第58条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあったため更正を要するときは、収入更正命令書又は支出更正命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

(公金振替書の送付)

第59条 会計管理者は、前2条の規定により公金振替命令書又は収入更正命令書若しくは支出更正命令書の送付を受け公金の振替を要するときは、公金振替書を作成し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

第5節 証拠書類等

(平18規則13・改称)

第60条 削除

(平18規則13)

(出納表の作成)

第61条 会計管理者は、毎月末日現在において次に掲げる書類を作成し、監査委員に提出しなければならない。

(1) 現金現在高表

(2) 歳入現況表

(3) 歳出現況表

(4) 歳入歳計外現金の出納及び保管状況表

(5) 有価証券等の出納及び保管状況表

(6) 基金会計状況調書

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(証拠書類)

第62条 収入に係る証拠書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収入金調定通知書、収入済通知票、収入金払戻しに係る過誤納金還付命令書及び収入更正命令書

(2) 前号の書類に係る附属書類

(3) 領収済通知書

(4) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(5) 収入の事実を証明する書類

2 支出に係る証拠書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 支出負担行為決議書、支出命令書、戻入に係る収入金調定通知書及び支出更正命令書

(2) 前号の書類に係る附属書類

(3) 債権者の請求書

(4) 債権者の領収書

(5) 支出の事実を証明する書類

(6) 資金前渡・概算払・前金払精算書

(7) 繰替払計算書及びその附属書類

(8) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(9) 支出の事実を証明する書類

(平19規則38・平27規則25・一部改正)

(証拠書類の編集)

第63条 会計管理者、収入調定者又は支出命令者は、前条の証拠書類を出納閉鎖期日後速やかに会計別及び予算科目別に整理し、編集しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(証拠書類の保管)

第64条 収入支出に係る証拠書類は、会計管理者が保管するものとする。ただし、当該証拠書類のうち会計管理者が本庁各課において保管させることが適当と認めたものについては、本庁各課において保管させることができる。

(平10規則10・平18規則13・平19規則20・一部改正)

第3章 物品会計

第1節 通則

(年度所属区分)

第65条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第66条 物品は、次の種別に分類し、区分整理しなければならない。

(1) 備品 その形状又は性質を変えることなく、比較的長期にわたって使用に耐える物品

(2) 消耗品 備品及び動物以外の物品

(3) 動物

(物品分類の特例)

第67条 前条第1号の規定による物品のうち、1個又は1組の取得予定価格が3万円未満のものについては、消耗品として分類することができる。

(令2規則19・一部改正)

(物品出納の意義)

第68条 物品の出納は、消耗、売却、返還、亡失、損傷、破棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのを納とする。

(平18規則13・平19規則20・令2規則19・一部改正)

(物品出納の調達計画)

第69条 課等の長は、その所管に係る事務又は事業の予定を勘案し、町長が指定する物品(以下「指定物品」という。)について、物品調達予定表を各4半期ごとに作成し、当該4半期の始まる日の前月の10日までに管財担当課長に提出しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の物品調達予定表の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者と協議のうえ、町長の決済を得て、物品の調達計画を定めなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第70条 管財担当課長は、前条第2項の調達計画に基づいて指定物品を購入しようとするときは、物品購入伺いにより町長の決済を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 課等の長は、指定物品以外の物品を購入しようとするときは、物品購入伺いにより町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の規定は、物品の修繕について準用する。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第71条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者等に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(寄付による物品の取得)

第72条 課等の長は、物品の寄附の申出があったときは、次に掲げる事項を管財担当課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 寄付者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者等に引き継がなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・令2規則19・一部改正)

(備品カードの送付)

第73条 課等の長又は前渡資金を受けた職員は、物品を取得した場合において、当該物品が備品に属するものにあっては、備品カードを作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

第3節 出納保管

(出納通知)

第74条 物品の出納の通知は、物品購入票、物品取得票、消耗品請求票、保管転換票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者等に送付してこれを行う。

(平18規則13・平19規則20・平27規則25・一部改正)

(物品の請求)

第75条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、消耗品請求票により会計管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課等の長は、購入に係る物品で直ちに使用するものについては、物品購入票にその旨を記載することにより、当該物品の払出の通知を省略することができる。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(使用中の物品の保管の責任)

第76条 使用中の物品は、その所管に属する課等の長において保管の責任を有するものとする。ただし、1人の職員が専ら使用する物品について、課等の長がその職員において保管の責任を有することが適当と認めたものについては、その職員において保管の責任を有することができる。

(平19規則38・一部改正)

(保管の方法)

第77条 課等の長は、使用中の物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分整理しておかなければならない。

2 課等の長は、使用中又は貸付中の物品で備品に属するものにあっては、備品台帳に登載しなければならない。

3 課等の長は、前項の場合において、所管換え等により異動が生じたときは、当該備品台帳を整理し、会計管理者等へ通知しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(物品の貸付け)

第78条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 課等の長は、物品貸付けをしようとするときは、物品貸付票により会計管理者等に通知しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(備品の表示)

第79条 課等の長は、保管中の備品(供用中の備品を含む。)には、形状又は性質に応じて備品整理票その他適宜の方法により品目、番号及び所属機関名を表示しなければならない。ただし、表示をすることが困難なものについては、所属機関の表示を除きこの限りでない。

(平18規則13・一部改正)

(物品の返納)

第80条 課等の長は、物品が不用になったとき若しくは使用に耐えなくなったとき又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票により管財担当課長を経て会計管理者に返納しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

第4節 処分

(不用の決定等)

第81条 管財担当課長は、前条の規定により通知のあった物品について、使用に供する必要がない又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、腐敗、変質その他これらに準ずる理由により速やかに不用の決定をしなければならないものを除くほか、売却予定価格10万円以上の物品については町長の決裁を受けなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いすることができないものは、解体し、又は破棄することができる。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・令2規則19・一部改正)

第5節 雑則

(帳簿の備付け)

第82条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 動物出納簿

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(証拠書類)

第83条 物品会計にかかる証拠書類の保管及び編集方法は、金銭会計における収入支出の証拠書類の保管及び編集方法に準ずるものとする。

(平19規則38・一部改正)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度所属区分)

第84条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の区分)

第85条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税法(昭和40年法律第33号)による源泉徴収金

 地方税法(昭和25年法律第226号)により徴収した個人の県民税及び市町村民税(県民税とあん分前のもの)に係る徴収金

 地方税法第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立費用として提供された現金

 嘱託徴収金

 差押財産換価代金

 職員給与等に係る控除金

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 担保

(5) 保管有価証券

(平19規則38・令2規則19・一部改正)

(歳入歳出外現金の収入支出)

第86条 課等の長は、その所掌する事務について前条に掲げる歳入歳出外現金を収入又は支出するときは、収入にあっては歳入歳出外収入票を、支出にあっては歳入歳出外支出命令書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称、位置等)

第87条 指定金融機関等の名称及び位置は、別に告示する。

(指定金融機関等の事務取扱時間等)

第88条 指定金融機関等における事務取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて当該営業時間外における事務の取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱の要求があったときは、その指定された場所に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・令2規則19・一部改正)

(指定金融機関等の標札)

第89条 指定金融機関等は、次の区分による標札を戸外の見やすい箇所に掲げなければならない。

御嵩町指定金融機関

御嵩町指定代理金融機関

御嵩町収納代理金融機関

(指定金融機関の責務)

第90条 指定金融機関は、この章の規定に基づき自らの事務を行うとともに、指定代理金融機関及び収納代理金融機関がこの章の規定に基づき適正な公金の取扱事務を行うよう指導しなければならない。

(指定金融機関等の公金の取扱い)

第91条 指定金融機関等本町の公金の収納又は支払をする場合は、法令及び本規則に定めるもののほか、契約の定めるところによる。

(平19規則38・一部改正)

(出納印の届出)

第92条 指定金融機関等は、その使用する出納印の印影をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(公金の整理区分)

第93条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手未払資金に区分し、更に歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

2 前項の整理は、納入通知書、納付書、公金振替書その他の出納関係証拠書類に基づき行うものとする。この場合において、出納整理期間後に収納した過年度収入(第21条の規定により繰り越されたものを含む。)に係る収納金については、当該納入通知書等に記載された年度にかかわらず、当該収納金を収納した日の属する年度の歳入金として整理するものとする。

(平18規則13・平19規則38・一部改正)

(出納印の押印)

第94条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、納入通知書等の所定欄に出納印を押印しなければならない。この場合において、証券納付に係るものにあっては、証券納付である旨の印を併せて押印しなければならない。

(公金の収納等)

第95条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添え、現金又は納付証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収書)を納入者に交付しなければならない。会計管理者等、収納受託者又は第19条の2の規定により収納の事務を委託された者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、前項の規定により公金を収納したときは、会計管理者の指定する預金口座に振り込まなければならない。

3 指定金融機関等は、納付証券を収納したときは、速やかに当該支払人に対し支払の請求をしなければならない。この場合において、支払の拒絶があったときは、支払人から不渡りの証明を受けなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平21規則2・令2規則19・一部改正)

(収納金の回付)

第96条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前条の規定により公金を収納したときは、当該収納金に収納金送付書及び納入済通知書等を添え、収納した日の翌日の正午までに指定金融機関に回付しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納金の回付を受けたときは、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に収納金受領書を交付しなければならない。

(預金口座への振込み)

第97条 指定金融機関は、前条第1項の規定により収納金の回付を受けたときは、その日に当該収納金を会計管理者の指定する預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、第95条の規定により公金を収納したときは、収納日計報告書を作成し、その日に当該収納金を前項の預金口座へ振り込まなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(支払拒絶のあった場合の証券の取扱い)

第98条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合には、直ちに領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第99条 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(隔地払の手続)

第100条 指定金融機関等は、第32条の規定により会計管理者から隔地払送金依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・平27規則25・一部改正)

(口座振替の手続)

第101条 指定金融機関等は、第33条の規定により会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、口座振替済報告書(控)兼振替金受領書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(公金振替の手続)

第102条 指定金融機関等は、公金振替書の交付を受けたときは、その振替手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(小切手支払未済金の整理)

第103条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手未払繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納閉鎖期日後において、前年度所属に係る小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手未払繰越金から支払をしなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(小切手支払未済金等の歳入の組入れ等)

第104条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手未払繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その都度速やかに未払小切手報告書により会計管理者等に報告しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等から前項の規定による報告書に基づく納入通知書を受けたときは、当該資金を当該通知書に記載する年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(報告書等の提出)

第105条 指定金融機関は、第97条の規定により収納金の振込みをしたとき及びその日に支払った公金の支払について、収支日計表(小切手支払高報告書兼現金内訳書)を作成し、これに収納日計報告書及び納入済通知書等を添え、振込日の翌日の正午までに会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(収支対照表の提出)

第106条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎月末日現在において収支対照表を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者から要求があったときは、その指定の日現在においてこれを作成し、提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支対照表の提出を受けた場合は、これを調査し、相違のないときは、その旨を証明して1通を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(帳簿の備付)

第107条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿

2 前項の帳簿の様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・一部改正)

(収支証拠書類の保存)

第108条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第103条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 支払済の小切手及び公金振替書

(2) 隔地払に係る債権者の領収書

(3) その他収支証拠書類

(平18規則13・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第109条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年1回行うものとする。ただし、必要と認めるときは、随時に行うことができる。

第6章 雑則

(領収証書の印鑑等)

第110条 この規則に係るもののうち、支払の請求及び領収に関する書類に押すべき印鑑は、同一のものとする。ただし、紛失、改印又は毀損のため同一の印鑑を使用することができないものは、その理由を記した書類を添えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、署名を慣習とする外国人にあっては、会計管理者の認めるものに限り署名をもって押印に代えることができる。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・令2規則19・一部改正)

(職員の賠償責任)

第111条 法第243条の2の2第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(平19規則38・令2規則19・一部改正)

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第112条 会計管理者等、資金前渡を受けた職員、第3条の規定によるその他の会計職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(平10規則10・平18規則13・平19規則20・一部改正)

(出納員の事務引継ぎ)

第113条 出納員の異動があった場合においては、前任者は異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引継がなければならない。

2 前項の場合において特別の事情によりその担任する事務を後任者に引継ぐことができないときは、これを会計管理者に引継がなければならない。

3 令第125条の規定は、前2項の規定による事務引継の場合にこれを準用する。

(平18規則13・平19規則20・平19規則38・令2規則19・一部改正)

(帳票等の様式)

第114条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定めるところによる。

(平18規則13・全改)

附 則

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の御嵩町会計規則(以下「旧規則」という。)の規則により行った手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の相当の規定により行った相当の手続その他の行為とみなす。

(令2規則19・一部改正)

3 この規則施行前に、旧規則の規定に基づいて作成した帳票等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成4年規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、作成した帳票等の用紙は、当分の間これを使用することができる。

附 則(平成10年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の御嵩町会計規則第3条により任命された出納員については、この規則の施行日をもって、その職を解かれたものとする。

附 則(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、作成した帳票等の用紙は、当分の間これを使用することができる。

附 則(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

附 則(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町会計規則第114条に規定する様式については、御嵩町会計に関する文書の様式を定める規則(平成27年規則第24号)に規定された様式とみなす。

附 則(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第18条の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

御嵩町会計規則

平成3年3月25日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年3月25日 規則第12号
平成4年3月25日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第10号
平成12年3月23日 規則第2号
平成15年2月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年11月16日 規則第38号
平成21年1月27日 規則第2号
平成22年11月1日 規則第36号
平成23年3月16日 規則第5号
平成24年1月17日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年10月3日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第19号