○御嵩町ことばの教室設置条例施行規則

昭和51年3月23日

規則第5号

注 平成17年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町ことばの教室設置条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入級定員)

第2条 御嵩町ことばの教室(以下「教室」という。)の定員は、おおむね40人とする。

(平21規則29・一部改正)

(判定員)

第3条 条例第7条に規定する御嵩町ことばの教室判定員(以下「判定員」という。)は職員のうちから町長が任命するものとする。

2 判定員の業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 入級及び退級の判定に関すること。

(2) 治療、訓練及び指導(以下「治療等」という。)に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(入級手続)

第4条 条例第5条の規定により児童を入級させようとする者は、ことばの教室入級許可申請書(別記様式第1号)に、町が必要と認める書類を添え提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、ことばの教室入級判定書(別記様式第2号)に基づき判定員と協議し、その可否を決定し、申請者に対してことばの教室入級許可(却下)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 条例第4条第2項の規定により児童を入級させる場合は、当該市町村長と委託契約を締結するものとする。

(退級)

第5条 町長は、入級児童及び保護者が、次の各号の一に該当するときは、退級を命ずることができる。

(1) 条例第6条の規定に該当するとき。

(2) その他教室の運営上支障があると認めるとき。

(保護者の義務)

第6条 入級児童が通級するとき及び教室内に在室する間、保護者は入級児童に付添うものとする。ただし、施設長の承認を得て一時的に入級児童のもとを離れる場合は、この限りでない。

(保護者の訓練等)

第7条 教室は、入級児童のことばの障害に対する治療等を行うほか、施設長が必要と認めるときは、その保護者に対して必要な訓練及び指導を行うことができる。

2 前項に定める治療等の内容については、施設長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

(平17規則17・全改、平28規則9・一部改正)

画像

御嵩町ことばの教室設置条例施行規則

昭和51年3月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月23日 規則第5号
平成元年3月24日 規則第4号
平成元年6月29日 規則第16号
平成17年7月1日 規則第17号
平成21年10月9日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第9号