○御嵩町ことばの教室設置条例

昭和51年3月23日

条例第10号

注 平成14年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 ことばに障害のある児童の治療、訓練及び指導を行い、これら児童の福祉を図るため、本町にことばの教室(以下「施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御嵩町ことばの教室

(2) 位置 御嵩町顔戸1176番地2

(平14条例27・平17条例8・一部改正)

(職員)

第3条 施設に、御嵩町職員定数条例(昭和30年条例第5号)に定める職員の定数の範囲内において、施設長及びその他町長が必要と認める職員を置く。

(入級児童)

第4条 施設に入級することができる者は、ことばに障害があり、本町に住所を有する未就学児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、近隣市町村長からことばに障害がある児童の入級要請があったときは、定員に余裕がある場合に限り、本町に住所を有しない未就学児童を入級させることができる。

(入級の許可)

第5条 施設に児童を入級させようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(退級命令)

第6条 町長又は施設長の指示に応じない者、又は感染症疾患その他在級児童に忌避される者は、町長が退級を命ずることができる。

(判定員)

第7条 町長は、施設への入級及び退級の判定を行うため、御嵩町ことばの教室判定員を置く。

(費用等)

第8条 施設における治療費、訓練費及び指導料は、無料とする。ただし、特別な経費について町長は、その実費を徴収することができる。

2 第4条第2項の規定により、本町に住所を有しない未就学児童を入級させる場合には、前項の規定にかかわらず治療費、訓練費及び指導料の実費を当該市町村長は負担するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

附 則

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

御嵩町ことばの教室設置条例

昭和51年3月23日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第10号
平成元年3月24日 条例第12号
平成元年6月29日 条例第15号
平成14年12月27日 条例第27号
平成17年3月31日 条例第8号