○御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

昭和59年12月27日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用にかかる使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、別表に定める使用料の額(同表中建物の項に規定する使用料にあっては、当該使用料の額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。以下同じ。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額))を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表中土地の項第3号で使用の期間が1月に満たない場合の使用料は、同号で定める金額に使用期間を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(平26条例5・一部改正)

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条第1項の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) 前各号のほか町長が必要と認める経費

(使用料の減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料等の徴収に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(消費税等相当額に係る経過措置)

2 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定による改正後の各条例の規定中消費税等相当額に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例5・一部改正)

種別

使用の目的

期間

使用料

土地

1 電柱その他これに類するもの

 

御嵩町道路占用料徴収条例(昭和39年条例第32号)の例による。

2 ガス管その他これに類するもの

 

同上の例による。

3 土地の使用で前2号以外のもの

1日

1平方メートルにつき 2円

建物

1 事務室

1月

1平方メートルにつき 200円

2 会議室

1時間

1室につき 200円

3 その他の建物

1時間

1室につき 150円

1 使用面積、使用時間及び使用期間に使用料の計算単位に満たない端数があるときは、それぞれこれを当該使用料の計算単位に切り上げる。

2 月又は年額で使用料を徴収するものにおいては、当該使用料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

昭和59年12月27日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)