○御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和41年7月25日

規則第10号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号)(以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し、支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(附属の島)

第1条の2 条例第2条第1項第3号に規定する「附属の島」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島(以下「歯舞群島等」という。)以外の島をいう。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第1条の3 条例第2条第2項に規定する「御嵩町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表に規定する行政職給料表をいう。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令簿を発し又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を町長に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に係る路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に係る路程

(3) 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平12規則44・平19規則41・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令簿の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式別表第1による。

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の精算手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第5項に規定する給与の種類は、御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和37年条例第25号)給与条例御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第16号)及び御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)に規定する給料、報酬、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与若しくは報酬とする。

(平12規則40・令2規則22・一部改正)

(日額旅費)

第10条 条例第18条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給の方法は、別表第3に掲げるところによる。

第10条の2 前条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号の定めるところにより支給する。

(1) 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下本条において「運賃」という。)を必要とする場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。

 日帰りの場合

最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合はその超える額

 宿泊する場合

最低運賃の実費額が別表第3に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

(2) 公用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により、交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。

 日帰りの場合

当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額

 宿泊する場合

別表第3に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額

(3) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費にかえて、条例第6条に定める宿泊料を支給する。

(平11規則6・一部改正)

第10条の3 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例第6条に定めるところにより支給する。

(1) 別表第3に規定する条例第18条第2号に掲げる旅行中、宿泊を要する場合において、用務地に到着した日まで及び用務の終了後その他を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

第11条 削除

(平11規則6)

(特定航空旅行)

第11条の2 条例第22条の5第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(平12規則40・追加)

(旅費の調整)

第12条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 条例第13条の2に規定する航空運賃については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。

 町長が航空機を利用しなければ公務上支障をきたす場合

 町長等又は3級以上の職務にある者若しくはこれに相当する職務にある者が一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程1,000キロメートル以上を旅行する場合

 町長等に随行するため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合

 水路及び航空機以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合

(5) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは納付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(7) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。

(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(平18規則7・一部改正)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月25日以後の旅行から適用する。

2 御嵩町職員の旅費支給規則(昭和33年規則第3号)は、廃止する。

附 則(昭和45年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月17日以後の旅行から適用する。

附 則(昭和47年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町職員等の旅費支給規則の規定は、この施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第13号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

附 則(昭和60年規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の次に1条を加える改正規定及び第9条第3項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

附 則(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則別表第3の規定は、施行日に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成12年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

附 則(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平10規則9・全改、平13規則11・平19規則20・平21規則16・一部改正)

画像画像

別表第2(第8条関係)

(平12規則40・一部改正)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求に添付すべき書類

 

(1) 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第22条の3第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第22条の4第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第22条の5第1項第4号に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(1の2) 条例第13条の2に規定する航空賃

その支払を証明するにたる書類

(2) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(3) 条例第15条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は第16条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

別表第3(第10条、第10条の2、第10条の3関係)

(平11規則6・平18規則7・平30規則14・一部改正)

旅行の区分

支給条件

日額(円)

支給方法

3級以上

2級以下

条例第18条第1号又は第3号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程25キロメートル以上の場合で可児市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、瑞浪市、可児郡、加茂郡及び在勤地以外の場合

1,190

1,050

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

3,140

2,570

 

宿泊料を徴する場合

5,870

4,760

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400

4,070

 

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館・ホテル営業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)

(1) 30日未満

9,190

7,410

日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。

(2) 30日以上60日未満

8,260

6,670

(3) 60日以上

7,350

5,930

条例第18条第2号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程25キロメートル以上で可児市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、瑞浪市、可児郡、加茂郡及び在勤地以外の場合

620

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

 

旅館に宿泊する場合

当該研修又は講習等が引き続き2日以上にわたる場合に宿泊2日目から宿泊した日数に応じて支給する。

9,800

当該宿泊の実費が9,800円を超えるときは、その超える額を加算した額を支給する。

御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和41年7月25日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年7月25日 規則第10号
昭和45年7月31日 規則第9号
昭和47年8月1日 規則第10号
昭和48年6月26日 規則第9号
昭和54年6月30日 規則第13号
昭和60年11月12日 規則第22号
昭和60年12月28日 規則第28号
昭和62年7月1日 規則第22号
平成2年10月1日 規則第12号
平成4年3月25日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年6月15日 規則第40号
平成12年12月28日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年12月27日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第16号
平成30年4月25日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第22号