○御嵩町職員の給与の支給に関する規則

昭和38年1月18日

規則第1号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条第2項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第5条第3項若しくは第4項第6条第1項又は第8条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第5条第3項若しくは第4項又は第8条第2項

(平12規則37・追加、平20規則3・平22規則40・平30規則12の2・一部改正)

(給与の支給)

第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 給与期間中、給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給与期間中、給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中、給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中、給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の、出産・疾病・災害・婚礼・葬儀・その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、御嵩町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業を言う。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間内の給料をその際支給する。

(平12規則37・平15規則7・平20規則3・平22規則40・平30規則12の2・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第3条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当を支給される職)

第3条の2 条例第9条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職(病院、診療所等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の職)とする。

2 条例第9条の2第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職以外の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第4条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第7条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第7条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第5条 条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の3の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 第3条の2第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第3条の2第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第6条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第7条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第5条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日又は第5条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては10年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第5条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて町長が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(平20規則3・平30規則12の2・平30規則30・一部改正)

第7条の2 第4条又は第5条に規定する職員となった者(第6条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第7条の3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第7条の4 第3条の2に規定する職又は第4条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に、初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

第7条の5及び第7条の6 削除

(管理職手当)

第7条の7 条例第9条の3の規定により、管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とする。

2 別表第2に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち法第28条の4第1項若しくは第28条の6第1項又は法第28条の5第1項若しくは第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第3の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第4の管理職手当の額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平10規則8・平12規則37・平18規則7・平19規則17・平20規則3・平22規則40・平22規則42・平30規則12の2・一部改正)

第7条の8 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第8条第4項又はこの規則第2条第4項の規定により算出されている場合には、その給料の額(条例第9条の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当とする。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益法人等派遣条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第29条の3第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病にかかり、条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 前条の規定により、管理職手当を支給する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合にその職について代理心得等として発令され、その職務を行う職員には、併任又は兼職の場合を除き、その職について定められる給料の管理職手当を支給する。

4 職員が管理職手当を受ける職を兼ねた場合は、管理職手当を重複して支給しない。

(平10規則8・平30規則12の2・一部改正)

(扶養手当の認定等)

第8条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第1号の2)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第17条第1項条例第19条第4項及び第5項並びに条例第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

3 日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

4 条例第11条の2第1項の町の規則で定める地域及び同条第2項の町の規則で定める割合は、次の表に掲げる地域及び割合とする。

地域

割合

東京都特別区

100分の20

岐阜県岐阜市

100分の6

岐阜県可児市

100分の3

岐阜県多治見市

100分の3

岐阜県美濃加茂市

100分の3

(平21規則15・追加、平26規則9・平27規則9・平28規則4・令4規則1・一部改正)

(住居手当の支給)

第9条の3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(平21規則15・旧第9条の2繰下)

(適用除外職員)

第9条の4 条例第11条の3第1項に規定する町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号おいて同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は職員の扶養親族たる者(条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号おいて同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 御嵩町職員宿舎の貸与に関する規則(平成30年規則第2号)第2条第2号に規定する職員宿舎の貸与を受けてこれに居住している職員

(平21規則15・旧第9条の3繰下・一部改正、平21規則34・平30規則2・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第9条の5 条例第11条の3第1項第2号の町の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平21規則15・追加、平21規則34・旧第9条の7の2繰上・一部改正、令2規則31・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第9条の6 条例第11条の3第1項第2号の町の規則で定める職員は、第19条の5第2項に該当する職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者(公益法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)を含む。以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平21規則15・追加、平21規則34・旧第9条の7の3繰上・一部改正、平27規則9・令2規則24・令2規則31・一部改正)

(届出)

第9条の7 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1号の2の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則15・旧第9条の7繰下・一部改正、平21規則34・旧第9条の8繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第9条の8 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第1号の3)に記載するものとする。

(平21規則15・旧第9条の8繰下・一部改正、平21規則34・旧第9条の9繰上)

(家賃の算定の基準)

第9条の9 第9条の7の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス、又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(平21規則15・旧第9条の9繰下・一部改正、平21規則34・旧第9条の10繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条の10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平15規則16・一部改正、平21規則15・旧第9条の10繰下・一部改正、平21規則34・旧第9条の11繰上・一部改正)

(事後の確認)

第9条の11 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則15・旧第9条の11繰下・一部改正、平21規則34・旧第9条の12繰上)

(通勤及び通勤距離)

第10条 条例第11条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平21規則15・一部改正)

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(平21規則15・一部改正)

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の4第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則5・平21規則15・一部改正)

(交通の用具)

第13条 条例第11条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本町の所有に属するものを除く。

(平19規則22・平21規則15・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第14条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則5・平20規則31・一部改正)

第15条 条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第11条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(平16規則5・平20規則31・平21規則15・一部改正)

(再任用短時間職員に係る通勤手当の減額)

第15条の2 条例第11条の4第2項第2号中の町の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平12規則37・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の1の2繰下)

(併用者の区分及び支給額)

第15条の3 条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ、利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平16規則5・平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の2繰下)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第15条の4 条例第11条の4第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平20規則31・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の3繰下)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第15条の5 条例第11条の4第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(平20規則31・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の4繰下)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第15条の6 条例第11条の4第3項及び第4項の町の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(平20規則31・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の5繰下)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条の7 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第15条(第3号を除く。)の規定は、条例第11条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第15条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(平20規則31・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の6繰下)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第15条の8 条例第11条の4第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(平20規則31・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の7繰下)

(権衡職員等の範囲)

第15条の9 条例第11条の4第4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平20規則31・追加、平21規則15・一部改正、令2規則31・旧第15条の8繰下)

第15条の10 条例第11条の4第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第15条の6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第11条の4第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第15条の6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)

 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(法第28条の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣から職務に復帰したこと。

(3) その他条例第11条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(平20規則31・追加、平21規則15・平27規則9・一部改正、令2規則31・旧第15条の9繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則5・平21規則15・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第16条の2 条例第11条の4第6項の町の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の4第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第15条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第19条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条の4第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条の4第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第19条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

4 条例第11条の4第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則5・追加、平20規則31・平21規則15・令2規則31・一部改正)

(支給単位期間)

第16条の3 条例第11条の4第7項に規定する町の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第15条第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

(平16規則5・追加、平19規則22・平20規則31・平21規則15・一部改正)

第16条の4 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則5・追加、令2規則31・一部改正)

(通勤手当の支給できない場合)

第17条 条例第11条の4第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤、その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則5・平21規則15・一部改正)

(通勤手当支給後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実施に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(平16規則5・平21規則15・一部改正)

(通勤手当の支給日等)

第19条 通勤手当は、支給単位期間又は第4項各号に定める期間(以下この条及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条の4第5項の町の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第11条の4第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則5・全改、平20規則31・平21規則15・令2規則31・一部改正)

(やむを得ない事情)

第19条の2 条例第11条の5第1項及び第3項の町の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平21規則15・追加)

(通勤困難の基準)

第19条の3 条例第11条の5第1項及び第3項の町の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平21規則15・追加)

(加算額等)

第19条の4 条例第11条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の5第2項の町の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の5第2項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平21規則15・追加、平27規則9・平28規則4・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第19条の5 条例第11条の5第3項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第11条の5第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(法第28条の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住所を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(8) 第2号から第6号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(9) その他条例第11条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(平21規則15・追加、平27規則9・一部改正)

(使用される者)

第19条の6 条例第11条の5第3項の町の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの

(平21規則15・追加)

(支給の調整)

第19条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平21規則15・追加)

(届出)

第19条の8 新たに条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第2号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則15・追加)

(確認及び決定)

第19条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記様式第2号の3)に記載するものとする。

(平21規則15・追加)

(支給の始期及び終期)

第19条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第19条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則15・追加)

(事後の確認)

第19条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平21規則15・追加)

(単身赴任手当の支給)

第19条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平21規則15・追加)

(給与の減額)

第20条 条例第13条に規定する「その勤務しないことにつき、特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 御嵩町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第15号)の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合においても、前項の規定は影響を受けることがない。

3 条例第13条ただし書の町の規則で定める特殊勤務手当は、御嵩町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第6号。)第2条に規定する手当とする。

4 条例第13条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び特殊勤務手当に対応すべき額をその給与期間又はその次の給与期間以降の給料及び特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中又は育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中の場合において減額すべき給与額が給料及び特殊勤務手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

5 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(令2規則31・一部改正)

(給料の半減)

第21条 条例附則第22項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第22項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 御嵩町職員衛生管理規程(平成12年訓令甲第24号)第21条の規定により同条第2号に該当すると判断され、同規程第22条第2号の措置を受けた場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務をしない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(平11規則1・平11規則24・平22規則16・平22規則43・令2規則31・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第22条 条例第14条から第16条まで、第18条及び第18条の3に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、第20条第5項の規定に準用する。

(平22規則16・一部改正)

(時間外勤務手当)

第22条の2 条例第14条第1項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の町の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第15条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年1月4日労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間 100分の50

(2) 前号以外の時間 100分の25

4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(平21規則15・平22規則16・平23規則4・一部改正)

(休日勤務手当)

第22条の3 条例第15条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第15条後段の御嵩町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第15条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規則16・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条の4 条例第17条の町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(平30規則12の2・追加)

(宿日直手当)

第23条 条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第5条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第5条第1項第3号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第5条第1項第2号に掲げる勤務

(4) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号の勤務については、4,400円

(2) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号アの勤務については、21,000円

(3) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号イの勤務については、6,100円(町長の定めるものにあっては、7,400円)

(4) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号ウの勤務については、5,300円

3 条例第18条第1項ただし書の町の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該町の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

5 第1項第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(平10規則34・平11規則30・平22規則16・平30規則30・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第23条の2 条例第18条の3第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第18条の3第3項第1号の町の規則で定める額は、6,000円とする。

(平19規則17・平22規則16・平27規則9・一部改正)

第23条の3 条例第18条の3第3項第2号の町の規則で定める額は、6,000円とする。

2 条例第18条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則9・追加)

第23条の4 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(平27規則9・旧第23条の3繰下)

(時間外勤務等命令簿等)

第24条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(別記様式第3号)時間外勤務、特殊勤務手当(日額)総括表(別記様式第4号)及び管理職員特別勤務実績簿(別記様式第5号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第25条 削除

(期末手当の支給を受ける職員等)

第25条の2 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 条例第21条の2の規定の適用を受ける職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平11規則30・平15規則7・平20規則3・一部改正)

第25条の3 条例第19条第1項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年条例第2号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員であっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となった者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

(平14規則2・全改、平20規則3・令2規則24・一部改正)

第25条の4 期末手当について条例第22条第6項に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平20規則3・一部改正)

第25条の5 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を準用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職をもって当該退職とする。

(平12規則37・平20規則3・一部改正)

(特定幹部職員)

第25条の6 条例第19条第2項の規則で定める職員は、第7条の7に規定する管理職手当の支給を受ける職員のうち部長又は参事の職員(休職にされている職員のうち条例第22条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。

(平10規則8・追加、平21規則16・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第25条の7 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、御嵩町職員の給与に関する条例別表第2の級別基準職務表に掲げる係長、副室長又は所長の職及びこれに相当する職以上にある職員とする。

2 条例第19条第5項に規定する「町の規則で定める職員の区分」は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の12.5

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の0

3 条例第19条第5項に規定する「100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合」は、前項に規定する職員の区分に対応する前項の表の加算割合欄に定める割合とする。

(平10規則8・旧第25条の6繰下、平12規則37・平18規則7・平26規則9・平28規則4・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第26条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第25条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平11規則30・平20規則3・平23規則21・一部改正)

第27条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける職員

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平14規則2・平14規則28・令2規則31・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号アに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則8・平14規則2・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第27条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第27条の4 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第27条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第27条の6 条例第19条の3第7項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則9・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第27条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第27条の8 第27条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第28条 条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第25条の2第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平11規則30・平15規則7・平20規則3・一部改正)

第28条の2 条例第20条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第25条の3第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第25条の5の規定は、前項の場合に準用する。

(令2規則24・一部改正)

第28条の3 条例第20条第2項後段の「前項の職員」には、第28条各号に規定する職員を含まないものとする。

(令2規則31・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第29条 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第29条の5に規定する職員と勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第29条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第29条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第25条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が通常の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(第7号に該当する場合を除く。)及び同項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(第8号に該当する場合を除く。)を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平11規則30・平20規則3・平22規則16・平28規則7・平29規則20・一部改正)

第29条の4 第27条第1項の規定は、前条の規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則2・平14規則28・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第29条の5 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下(条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の139以上100分の230以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満(特定幹部職員にあっては、100分の124.5以上100分の139未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92(特定幹部職員にあっては、100分の112)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満(特定幹部職員にあっては、100分の112未満)

2 前項各号の規定にかかわらず、成績率は、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平18規則7・全改、平20規則4・平20規則21・平21規則34・平22規則16・平22規則40・平23規則4・平26規則35・平27規則9・平28規則4・平28規則23・平28規則24・平30規則12の2・平30規則30・令元規則43・令2規則31・一部改正)

第29条の6 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定幹部職員にあっては、100分の57以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定幹部職員にあっては、100分の53.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の53.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項の成績率を定める場合に準用する。

(平18規則7・追加、平22規則16・平22規則40・平23規則4・平26規則35・平27規則9・平28規則4・平28規則23・平28規則24・平30規則12の2・平30規則30・一部改正)

第29条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18規則7・追加)

(支給日)

第29条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14規則28・一部改正、平18規則7・旧第29条の6繰下)

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第29条の9 第26条第27条第29条の3及び第29条の4の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(平18規則7・旧第29条の7繰下)

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第30条 条例第19条第3項及び第20条第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられない給与月額

(5) 支給日現在において、第21条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(6) 条例第13条の規定に基づき、給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第30条の2 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平22規則40・平30規則12の2・令2規則31・一部改正)

(災害派遣等手当の額)

第31条 条例第20条の3の規定により、支給する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、町に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(平25規則15・平26規則19・平30規則14・一部改正)

(休職者の給与の計算方法)

第32条 条例第22条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条第3項第2号及び第3項第2号及び第23条第3項の規定は、昭和38年1月1日から適用する。

3 給与条例附則第18項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 第26条及び第27条の規定は、給与条例附則第18項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第27条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

5 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附 則(昭和40年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

附 則(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和41年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(通勤手当に係る経過規程)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における第19条ただし書の規定の例による。

(期末手当及び勤勉手当に係る経過規程)

4 昭和41年3月1日における第29条の2及び第29条の4の規定の適用については、第29条の2第1号中「12月」とあるのは「、11箇月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」と、第19条の4第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

5 昭和41年6月1日における第27条及び第29条の2の規定の適用については、第27条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第29条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月17日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

1箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

附 則(昭和42年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第20条、第29条の3及び第29条の6にかかる改正規定は、昭和42年1月1日から適用し、第7条の5及び第7条の6の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第33号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「初任給等規則」という。)第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日の前日までの間において、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において、特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給の日が、昭和41年10月1日以降である職員については、切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、切替前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び附則第3項の例により町長が定める。

(特定号給職員の期間の通算)

5 昭和41年改正条例附則第2項に規定する職員(その者の経過期間が5月を超えるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

6 切替日において、その者の受ける号給が、昭和41年改正条例附則第2項の職務の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において、当該号給を受けていた期間(初任給等規則第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時等における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日までの間においてその者の切替日における号給(以下「昭和41年改正条例附則第2項の職務の等級の2号給」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から、昭和41年改正条例附則第2項の職務の等級の2号給にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「昭和41年改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において、特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が、昭和41年10月1日以降である職員については、昭和41年改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、昭和41年改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。以下次号において同じ。)が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において、当該号給を受けていた期間が2月以上 5月未満である職員

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

18号給

18号給

15号給

15号給

17号給

17号給

59,400円

19号給

51,500円

19号給

40,100円

42,700円

29,300円

31,200円

60,400

64,500円

52,500

56,100円

41,000

43,600

30,000

31,900

61,400

65,500

53,500

57,100

41,900

44,500

30,700

32,600

62,400

66,500

54,500

58,100

42,800

45,400

31,400

33,300

63,400

67,500

55,500

59,100

43,700

46,300

32,100

34,000

備考 この表区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。

附 則(昭和42年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条にかかる改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第32条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第47号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第2項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「初任給等規則」という。)第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時等における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替日の前日における号給は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和42年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和42年10月1日以降である職員については、切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、切替前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。)以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16日を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び附則第3項の例により町長が定める。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

19号給

19号給

15号給

15号給

17号給

17号給

64,500

69,900

56,100

20号給

42,700

45,900

31,200

33,600

 

 

 

 

 

 

 

65,500

71,000

57,100

61,600

43,600

46,900

31,900

34,400

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

32,600

35,200

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

33,300

36,000

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

34,000

36,800

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

附 則(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当にかかる改正規定は昭和43年5月1日から、医師手当にかかる改正規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第31号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第3項に定める職員のうち、その者の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

4 昭和43年改正条例附則第4項に規定する町長が定める日は、昭和44年2月28日とする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

70,226

75,326

61,882

66,482

46,128

49,528

33,760

36,360

71,332

76,432

62,886

67,486

47,132

50,532

34,564

37,164

72,438

77,538

63,890

68,490

48,136

51,536

35,368

37,968

73,544

78,644

64,894

69,494

49,140

52,540

36,172

38,772

74,650

79,750

65,898

70,498

50,144

53,544

36,976

39,576

75,756

80,856

66,902

71,502

51,148

54,548

37,780

40,380

76,862

81,962

67,906

72,506

52,152

55,552

38,584

41,184

77,968

83,068

68,910

73,510

53,156

56,556

39,388

41,988

79,074

84,174

69,914

74,514

54,160

57,560

40,192

42,792

80,180

85,280

70,918

75,518

55,164

58,564

40,996

43,596

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

通勤手当関係資料

併用者の区分(規則第15条の2)

 

例図

区分

(1)

((10)を除く)

画像

規則第15条の2第1号

(2)

((10)を除く)

画像

(3)

画像

(4)

画像

(5)

((10)を除く)

画像

(6)

((11)を除く)

画像

規則第15条の2第2号

(7)

((11)を除く)

画像

(8)

((11)を除く)

画像

(9)

((11)を除く)

画像

(10)

上記図例(1)(2)及び(5)の場合のうち、通常徒歩による距離内にある交通機関等を利用するもので運賃等相当額が600円(原動機付自転車等利用者の場合は700円)以上である職員

(11)

上記図例(6)(7)(8)(9)の場合のうち、運賃等相当額が600円(原動機付自転車等使用者の場合は700円)未満である職員

規則第15条の2第3号

附 則(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第8条及び第15条各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第29号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあってはその者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び第3項の例により町長が定める。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

 

75,978

20号給

67,046

72,646

49,984

16号給

36,680

39,880

 

 

 

 

 

 

 

77,096

83,896

68,058

73,758

50,996

17号給

37,492

40,692

 

 

 

 

 

 

 

78,214

85,114

69,070

74,870

52,008

56,408

38,304

41,504

79,332

86,332

70,082

75,982

53,020

57,420

39,116

42,316

80,450

87,550

71,094

77,094

54,032

58,432

39,928

43,128

81,568

88,768

72,106

78,206

55,044

59,444

40,740

43,940

82,686

89,986

73,118

79,318

56,056

60,456

41,552

44,752

83,804

91,204

74,130

80,430

57,068

61,468

42,364

45,564

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

附 則(昭和46年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第31号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあってはその者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

 

 

 

 

102,470

20号給

84,560

21号給

73,210

21号給

56,880

18号給

40,200

45,200

 

 

 

 

 

 

 

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,500

57,900

19号給

41,020

46,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

110,590

120,200

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

附 則(昭和47年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条の4の改正規定は、昭和45年10月1日から適用し、第8条第3項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第34号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が、職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間、町長の定める職にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(切替日(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年規則第7号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされている職員にあっては、それぞれ16月又は22月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定の職員の期間の調整)

5 切替日の前日において、その者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。

附則別表 昭和46年5月1日における最高号俸等職員の切替表

ア 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は俸給月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

114,200

125,100

94,100

104,300

81,500

89,300

64,400

71,100

45,200

50,400

116,200

127,100

95,700

105,600

82,700

90,500

65,400

72,100

46,100

51,300

118,200

129,100

97,000

106,900

83,900

91,700

66,400

73,100

47,000

52,200

120,200

131,100

98,300

108,200

85,100

92,900

67,400

74,100

47,900

53,100

122,200

133,100

99,600

109,500

86,300

94,100

68,400

75,100

48,800

54,000

附 則(昭和47年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の御嵩町職員の給与に関する規則第8条第3項第2号の規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第36号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料日が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

昭和47年4月1日における最高号俸等職員の切替表

ア 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

125,100

135,900

104,300

22号俸

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,100

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,100

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

附 則(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間、第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給等規則」という。)第34条の2第2項(初任給等規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給を受けていた期間のうち18月(切替日において初任給等規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち初任給等規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務への等級の最高の号給を超える給料月額となる職員のうち旧号給等が別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月を超える場合に限り、3月

(特定の職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 昭和48年改正条例附則第12項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例第11条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表第1

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20号給

18号給

 

 

 

135,900円

19号給

137,900

157,600円

139,900

160,200

141,900

162,800

143,900

165,400

2等級

22号給

20号給

3

6

131,100

115,800円

21号給

6

9

132,400

117,100

21号給

 

 

 

118,400

135,100円

119,700

136,700

121,000

138,300

3等級

21号給

19号給

 

 

 

97,200円

20号給

98,400

113,000円

99,600

114,500

100,800

116,000

102,000

117,500

4等級

19号給

18号給

6

9

88,300

77,700円

18号給

 

 

 

78,700

19号給

79,700

92,200円

80,700

93,500

81,700

94,800

5等級

17号給

16号給

3

6

64,100

56,100円

17号給

6

9

65,000

57,000

17号給

 

 

 

57,900

66,600円

58,800

67,600

59,700

68,600

附則別表第2

職務の等級

給料月額

1等級

143,900

3等級

102,000

附 則(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項及び第3項の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第37号以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、前項の規定による切替え後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において御嵩町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第9条の7及び第9条の10の規定の適用については、第9条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において同条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第9条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表 最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,000

73,200

86,700

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

附 則(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第34号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項(初任給規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和50年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

 

 

 

 

 

 

 

 

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,600

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

附 則(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日より施行する。

附 則(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第2条の2の規定は、昭和51年8月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則中、第29条の2の規定を除く他の規定は、公布の日から施行する。

2 規則中、第29条の2の規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(適用期日)

3 改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中、第29条の2の規定を除く他の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち切替日の前日のおけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

226,600

21号給

194,700

23号給

160,800

21号給

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号給

133,500

142,500

97,400

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

附 則(昭和52年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条及び第23条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第36号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和52年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年改正条例による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

245,300

22号給

210,400

24号給

175,900

23号給

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

附 則(昭和53年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条の規定及び第31条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 御嵩町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第30号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表)(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和53年改正条例附則第5項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

附 則(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第20号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則(昭和54年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定(第26条、第28条、第29条の3及び第29条の7に係る改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第38号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与の支給に関する条例第6条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和54年改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和54年改正条例附則第8項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和54年改正条例による改正前の町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

附 則(昭和55年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第6条第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第38号)附則第7項及び御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

附 則(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項第2号及び第2項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第33号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第38号)御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和56年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和56年改正条例による改正前の町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500

 

 

 

 

 

 

 

 

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

附 則(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第17号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

 

 

 

 

 

 

 

 

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

附 則(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第28号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和46年規則第7号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

附 則(昭和60年規則第20号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第15条の3第1号及び別表の改正規定並びに附則第3項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第3項から附則第6項までの規定に限る。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第1又は附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項若しくは第3項ただし書又は御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第8条第1項若しくは第3項ただし書又は初任給等規則第53条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

5 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

6 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の初任給等規則第53条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

 

 

 

 

133,000

139,600

182,400

191,500

233,400

25号給

282,400

26号給

282,400

21号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号給

284,800

27号給

284,800

21号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号給

287,200

28号給

287,200

22号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000

251,800

289,600

303,900

289,600

23号給

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号給

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

附 則(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第24号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)第8条第1項若しくは第3項ただし書又は御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

附 則(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替日」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項若しくは第3項ただし書又は御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

28号給

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

附 則(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第24号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

28号給

28号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

 

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

附 則(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第28号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附 則(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

29号給

29号給

28号給

28号給

26号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

 

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

附 則(平成2年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の8第2項及び第29条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第29条の3第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 御嵩町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

7 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該各号を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

12 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

 

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

附則別表第2

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

附 則(平成3年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、第22条第1項及び第3項の改正規定、第23条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第24条の改正規定、別記様式第1号の2の改正規定並びに別記様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(別記様式第1号の改正規定、別記様式第1号の2の2の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第40号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

 

 

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

附 則(平成4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第26条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成4年規則第33号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び第4項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前項に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

附 則(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

附 則(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第14号の2)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第23条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

附 則(平成7年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第28号。以下「改正条例」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のア表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)その者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附 則(平成8年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

附 則(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び第29条の5の改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第23号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

27号給

429,300

431,500

440,000

23号給

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

24号給

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

附 則(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のア(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

27号給

27号給

24号給

24号給

24号給

24号給

21号給

21号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

 

 

431,500

433,200

 

 

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

28号給

435,100

436,800

 

 

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第6条第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

附 則(平成12年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成12年規則第47号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項第5号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則附則第6項(同項第5号を除く。)から第10項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)附則第7項から第9項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

4 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号の掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日までに引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 特別職に属する御嵩町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

5 改正条例附則第5項第2号の町の規則で定める給料月額は、この規則附則第2項の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第29号。以下この項において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

6 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則第27条第1項の規定の適用については、同規則第27条第1項第1号及び第2号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)―施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)附則第7項から第9項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第52号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第19条第1項後段、第20条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第21条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)派遣期間(御嵩町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第22項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条第2項の規定による承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定又は御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)附則第8項及び第9項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第19条第1項後段、第20条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第21条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(御嵩町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第22項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条第2項の規定による承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 改正条例の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第11項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第15号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 御嵩町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、御嵩町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平20規則3・平22規則40・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平20規則3・平21規則34・平22規則40・一部改正)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第24項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項から第8項において、「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第8項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第17号)の施行の日(以下この項及び第8項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び第8項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第15項若しくは第16項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

(平20規則3・平21規則34・平22規則40・平23規則21・平24規則9・平24規則18・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平22規則40・平24規則9・平24規則18・一部改正)

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額と、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平21規則34・平22規則40・平23規則21・平24規則9・平24規則18・一部改正)

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平22規則40・追加)

(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)

11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平22規則40・旧第10項繰下)

(御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

12 御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平22規則40・旧第11項繰下)

附則別表第1

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

附 則(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第9条の3の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の7第3項及び第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第7条の7第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第7条の7第3項及び第4項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20規則3・平22規則40・平22規則42・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた職に係る旧区分(当該職に関し、この規則による改正前の御嵩町職員の給与の支給に関する規則第7条の7第1項に規定する表により定められていた管理職手当の支給割合について、次の表の左欄に掲げる区分に従い同表の右欄に掲げる新規則第7条の7第2項に規定する管理職手当の区分に相当する区分に読み替えた場合における当該区分をいう。以下同じ。)に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第17号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

100分の10

一種

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日前の前日にその者が当該旧区分に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分を適用したとするならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分を適用したとするならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平21規則34・平22規則40・一部改正)

4 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附 則(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する、この規則第3条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則第29条の3第2項第7号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。

附 則(平成20年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は平成19年12月1日から、第2条の規定による改正後の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)別表第7の規定及び第3条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則第14条、第15条、第15条の3から第15条の9まで、第16条の2、第16条の3及び第19条の規定は、平成20年7月1日以後に支給される通勤手当について適用し、同日前に支給される通勤手当については、なお従前の例による。

附 則(平成21年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成21年4月1日以後に支払われる職員の給与から適用し、同日前に支払われる職員の給与については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町職員の給与の支給に関する規則別記様式第1号、第1号の2の2、第1号の3及び第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(御嵩町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第18号)第2項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項若しくは給与条例附則第22条の規定により給与を減額された期間又は勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の取得により給与条例第13条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

8 御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雑則)

10 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成21年規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条第5項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成22年4月1日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第23条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、御嵩町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間等勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発休業期間(地公法第26条の5の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第13条(御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条第2項の規定による承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第22項又は御嵩町職員の休業期間等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の者であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各位号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成22年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月10日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則第7条の7第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは、「御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第40号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附 則(平成22年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例附則第22項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第21条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

附 則(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第9条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)

(5) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(御嵩町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第13条(御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条第2項の規定による承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)若しくは附則第22項又は御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

附 則(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(町の規則で定める者の定義)

2 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第2号。以下「平成26年3月改正条例」という。)附則第3項第2号の町の規則で定めるもの及び附則別表第1の町の規則で定める者は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が3級及び4級の者で、平成22年4月1日以降に実施された御嵩町職員管理職等昇任試験実施要綱(平成20年訓令乙第7号)第3条に規定する試験に合格したもの

(平成26年3月改正条例附則第3項第2号の町の規則で定める昇格時号給対応表)

3 平成26年3月改正条例附則第3項第2号の町の規則で定める昇格時号給対応表は、御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)別表第7に規定する昇格時号給対応表とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成26年3月改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給については、次項から附則第11項までに定めるところによる。

(定義)

5 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)をいう。

(2) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成26年3月改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成26年3月改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 御嵩町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(6) 復職時調整 初任給規則第44条、御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定による号給の調整をいう。

(7) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定による1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成26年3月改正条例附則第5項の町の規則で定める職員)

6 平成26年3月改正条例附則第5項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成26年3月改正条例附則第6項の規定による給料の支給)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が次の各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成26年3月改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に、初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成26年3月改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給規則第44条又は育児休業条例第9条若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の当該復職時調整により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 平成26年3月改正条例による改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものにあっては、その差額に相当する額を、平成26年3月改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(平成26年3月改正条例附則第7項の規定による給料の支給)

9 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第7項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がそのものが切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成26年3月改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

10 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第7項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年3月改正条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(附則第4項から前項までの規定により難い場合の措置)

11 平成26年3月改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、附則第4項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成26年4月1日から平成28年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

12 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関し、この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第25条の7第1項の規定の適用にあっては、同項中「4級以上」とあるのは「3級以上」と、「係長、副室長又は所長の職」とあるのは「主任主査又は主査の職」と読み替えるものとする。

(平成26年4月1日から平成27年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成26年4月1日から平成27年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当に係る新規則第25条の7第2項の適用にあっては、表中「4級の職員」とあるのは「4級の職員(係長、副室長又は所長の職に相当する職以上にある職員に限る。)」と、「3級の職員」とあるのは「4級及び3級の職員(主任主査又は主査の職に相当する職の職員に限る。)」と、「100分の0」とあるのは「100分の2.5」と読み替えるものとする。

(平27規則9・一部改正)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

14 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当に係る新規則第25条の7第2項の適用にあっては、表中「4級の職員」とあるのは「4級の職員(係長、副室長又は所長の職に相当する職以上にある職員に限る。)」と、「3級の職員」とあるのは「4級及び3級の職員(主任主査又は主査の職に相当する職の職員に限る。)」と、「100分の0」とあるのは「100分の1.25」と読み替えるものとする。

(平27規則9・一部改正)

(御嵩町交通指導員設置規則の一部改正)

15 御嵩町交通指導員設置規則(平成11年規則第3号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)及び改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の単労職規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にあっては、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年改正条例附則第5条第1項の町の規則で定める職員)

第2条 御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第44条、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第8条、御嵩町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 公益法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第1条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(地域手当の割合に関する特例)

第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当に関する規定の適用については、第9条の2第4項の表中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、「100分の6」とあるのは「100分の5」と、「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(平28規則4・一部改正)

(単身赴任手当の月額に関する特例)

第8条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた条例第11条の5第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、26,000円とする。

(平28規則4・一部改正)

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定にあっては、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第7条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第22条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第22項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第13条及び御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定による給与の減額(第7条において「第13条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第9号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第3条又は第4条の規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第3条第1項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成28年改正条例の施行の日前であるときは、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。

第6条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

第7条 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

(単身赴任手当の月額に関する特例)

第8条 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた条例第11条の5第2項に規定する3万円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、3万円とする。

(雑則)

第9条 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第23号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定及び改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第21号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第22条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第22項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第13条及び御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定による給与の減額(第6条において「第13条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第9号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第3条又は第4条の規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第3条第1項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。

第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは「切り上げた」とする。

第6条 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第7条 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(平成28年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用されるまでの間の読替え)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第8条第2項及び第9条の4第2号中「条例第11条第1項」とあるのは「御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第21号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

附 則(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第12の2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町職員の給与の支給に関する規則別記様式第1号及び第1号の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

附 則(平成30年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第2条 令和3年3月31日において御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第16号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第11条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第9条の7第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第25号)第6条において準用する第9条の7第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

附 則(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

(平30規則30・全改、令2規則31・一部改正)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種


1年未満

414,800

368,800

50,800

1年以上2年未満

414,800

368,800

50,800

2年以上3年未満

414,800

368,800

50,800

3年以上4年未満

414,800

368,800

50,800

4年以上5年未満

414,800

368,800

50,800

5年以上6年未満

414,800

368,800

50,800

6年以上7年未満

414,800

368,800

49,000

7年以上8年未満

414,800

368,800

47,200

8年以上9年未満

414,800

368,800

45,400

9年以上10年未満

414,800

368,800

43,600

10年以上11年未満

414,800

368,800

41,800

11年以上12年未満

414,800

368,800

40,000

12年以上13年未満

414,800

368,800

38,200

13年以上14年未満

414,800

368,800

36,400

14年以上15年未満

414,800

368,800

35,000

15年以上16年未満

414,800

368,800

33,600

16年以上17年未満

410,400

364,800

32,200

17年以上18年未満

406,000

360,800

30,800

18年以上19年未満

401,600

356,800

29,400

19年以上20年未満

397,200

352,800

28,000

20年以上21年未満

392,800

348,800

26,600

21年以上22年未満

373,400

331,900

26,000

22年以上23年未満

353,600

314,700

25,400

23年以上24年未満

334,300

298,000

24,400

24年以上25年未満

314,900

281,100

23,800

25年以上26年未満

295,400

264,200

23,200

26年以上27年未満

272,700

243,400

22,600

27年以上28年未満

250,500

223,000

22,000

28年以上29年未満

228,100

202,600

21,200

29年以上30年未満

205,300

181,800

20,900

30年以上31年未満

180,500

159,900

20,500

31年以上32年未満

155,600

138,000

19,900

32年以上33年未満

131,000

116,300

19,000

33年以上34年未満

92,900

84,400

18,100

34年以上35年未満

57,600

54,600

17,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第5条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第3条の2第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは、第5条第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員をいう。

別表第2(第7条の7関係)

(平19規則17・追加、平21規則15・平21規則16・平26規則9・一部改正)

任命権者

区分

町長

部長、参事、課長、室長

一種

議会

事務局長

一種

教育委員会

参事、課長

一種

指導主事

二種

別表第3(第7条の7関係)

(平19規則17・追加、平21規則15・平26規則9・一部改正)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

一種

51,900円

6級

一種

49,600円

二種

44,800円

備考

別表第2に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第4(第7条の7関係)

(平19規則17・追加、平26規則9・一部改正)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

一種

40,100円

6級

一種

36,900円

備考

別表第2に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

(平30規則12の2・全改)

画像

(平30規則12の2・全改)

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(平21規則34・全改)

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(平19規則17・平21規則15・平21規則34・一部改正)

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(平16規則5・全改、平19規則17・平21規則15・一部改正)

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(平21規則15・追加)

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(平21規則15・追加)

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(平31規則8・全改)

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(平22規則16・全改)

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(平19規則17・一部改正)

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御嵩町職員の給与の支給に関する規則

昭和38年1月18日 規則第1号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年1月18日 規則第1号
昭和38年3月23日 規則第2号
昭和39年1月29日 規則第1号
昭和39年12月19日 規則第10号
昭和40年2月24日 規則第1号
昭和40年6月8日 規則第9号
昭和41年3月23日 規則第5号
昭和42年3月25日 規則第3号
昭和42年12月25日 規則第12号
昭和43年2月14日 規則第1号
昭和43年3月27日 規則第6号
昭和44年3月26日 規則第3号
昭和44年6月9日 規則第10号
昭和45年3月30日 規則第5号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和47年2月16日 規則第1号
昭和47年12月28日 規則第12号
昭和48年3月31日 規則第1号
昭和48年7月2日 規則第11号
昭和48年11月10日 規則第16号
昭和48年12月20日 規則第22号
昭和49年5月2日 規則第9号
昭和49年12月27日 規則第17号
昭和50年3月25日 規則第7号
昭和50年12月22日 規則第26号
昭和51年3月23日 規則第7号
昭和51年7月22日 規則第14号
昭和51年12月27日 規則第22号
昭和52年12月26日 規則第20号
昭和53年12月18日 規則第5号
昭和54年3月29日 規則第2号
昭和54年4月16日 規則第4号
昭和54年9月27日 規則第20号
昭和54年12月25日 規則第29号
昭和55年12月26日 規則第9号
昭和56年5月1日 規則第14号
昭和56年12月26日 規則第15号
昭和57年3月29日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和58年12月26日 規則第17号
昭和58年12月26日 規則第19号
昭和59年4月26日 規則第4号
昭和59年12月27日 規則第12号
昭和60年11月12日 規則第20号
昭和60年12月28日 規則第25号
昭和61年5月13日 規則第19号
昭和61年8月1日 規則第24号
昭和61年12月25日 規則第31号
昭和62年3月3日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和62年7月1日 規則第21号
昭和62年12月25日 規則第28号
昭和63年3月24日 規則第4号
昭和63年12月22日 規則第27号
平成元年1月24日 規則第1号
平成元年9月18日 規則第18号
平成元年10月6日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第22号
平成2年5月1日 規則第7号
平成2年9月1日 規則第10号
平成2年12月25日 規則第16号
平成3年12月25日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第17号
平成4年12月24日 規則第33号
平成4年12月24日 規則第34号
平成5年4月1日 規則第13号
平成5年12月22日 規則第24号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第14号の2
平成6年12月20日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第11号
平成7年6月30日 規則第13号
平成7年12月26日 規則第21号
平成8年12月25日 規則第23号
平成9年12月25日 規則第22号
平成9年12月25日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年12月25日 規則第34号
平成11年4月1日 規則第1号
平成11年9月30日 規則第24号
平成11年12月27日 規則第30号
平成12年6月15日 規則第37号
平成12年12月28日 規則第46号
平成12年12月28日 規則第47号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年11月29日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年5月15日 規則第22号
平成20年1月24日 規則第3号
平成20年1月24日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年6月16日 規則第31号
平成21年3月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第34号
平成21年12月3日 規則第35号
平成22年3月25日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第40号
平成22年12月10日 規則第42号
平成22年12月28日 規則第43号
平成23年3月11日 規則第4号
平成23年12月1日 規則第21号
平成24年3月29日 規則第9号
平成24年9月26日 規則第18号
平成25年6月24日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第9号
平成26年6月25日 規則第19号
平成26年12月26日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月10日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月22日 規則第23号
平成28年12月22日 規則第24号
平成29年12月15日 規則第20号
平成30年2月16日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第12号の2
平成30年4月25日 規則第14号
平成30年12月28日 規則第30号
平成31年3月14日 規則第8号
令和元年12月27日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年6月26日 規則第31号
令和4年2月16日 規則第1号