○御嵩町各種委員等給与条例

昭和56年3月27日

条例第7号

第1条 この条例は、次に掲げる者に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 執行機関である委員会の委員及び監査委員

(2) 執行機関の附属機関である審査会、審議会、調査会等の委員その他の構成員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に該当する職にある者のうち前号に該当しないもの

(平29条例2・令元条例9・一部改正)

第2条 前条各号に掲げる者の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

第3条 その額が月額で定められている者の報酬は、その月に1日も勤務しなかった場合は、支給しない。

2 この条例に特別の定めのあるものを除くほか、報酬の支給方法は、一般職職員の給料支給の例による。

第4条 費用弁償は、その職務のため旅行したときこれを支給する。

2 費用弁償の支給方法は、一般職職員の旅費支給の例による。

附 則

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 御嵩町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第27号)は、廃止する。

附 則(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、御嵩町職員等の旅費に関する条例、御嵩町各種委員等給与条例及び御嵩町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

附 則(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第4号)

この条例は、次の農業委員会の一般選挙による委員及び当該選挙以後に選任される委員から施行する。

附 則(平成18条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(御嵩町各種委員等給与条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の御嵩町各種委員等給与条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例4・平18条例8・平26条例2・平27条例5・平29条例2・平30条例3・一部改正)

区分

報酬

費用弁償

教育委員会委員

月額34,000円

行政職給料表の6級の職務にある者の旅費の例による。

選挙管理委員及び臨時選挙管理委員

 

委員長

日額7,000円

その他の委員

〃 6,000円

監査委員

 

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額33,000円

議会の議員の中から選任された監査委員

〃 25,000円

農業委員会委員


会長

基本給

月額 16,500円

能率給

規則で定める額

農業委員

基本給

月額 13,200円

能率給

規則で定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額 13,200円

能率給

規則で定める額

固定資産評価審査委員会委員

 

委員長

日額7,000円

その他の委員

〃 6,000円

第1条第2号及び第3号に掲げる者

任命権者が町長と協議して定める額

行政職給料表の6級以下の職務にある者の例により任命権者が町長と協議して定める額

御嵩町各種委員等給与条例

昭和56年3月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和60年12月28日 条例第22号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第4号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第26号
平成6年3月25日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第9号