○御嵩町行政組織規則
平成10年2月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を適性かつ能率的に執行するため、法令等に定めるもののほか、本町の事務組織並びに事務分掌、その運営の基本原則、職務及び権限その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則13・平19規則16・一部改正)
(機関の設置等)
第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び事務分掌は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。
(平21規則16・一部改正)
(機関の種類)
第3条 機関は、本庁、附属機関及び出先機関とする。
2 本庁とは、御嵩町内部組織設置条例(平成20年条例第36号。以下「内部組織設置条例」という。)第1条に規定する部及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織をいう。
3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会等をいう。
4 出先機関とは、法第155条第1項に規定する出張所、法第156条第1項に規定する事業所及び法第244条第1項に規定する施設のうち本庁の事務を分掌させるために設置された機関をいう。
(平16規則4・平18規則13・平19規則16・平21規則16・令元規則36・一部改正)
(課等の設置等)
第4条 内部組織設置条例第1条に規定する部に別表第1の課名欄に掲げる課(室を含む。以下同じ。)を置き、それぞれ相当係数欄に掲げる数以内の係を置き、それぞれ相当右欄に掲げる事務を分掌させる。
(平16規則4・平21規則16・平26規則16・一部改正)
(事務分掌の疑義)
第5条 前条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、町長がこれを決定する。
(組織の特例)
第6条 臨時又は特別の事務については、この規則にかかわらず、別に定めるところにより組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。
(会計管理者の補助組織)
第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。
3 会計課に別表第2の中欄に掲げる数以内の係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。
(平18規則13・平19規則16・一部改正)
(運営の基本原則)
第8条 この規則に定める組織の運営にあたって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を執行するものとする。
(1) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間げきが生じないよう努めること。
(2) 業務の執行に当たっては、職員個々の創意を生かすよう努めること。
(3) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運営するよう努めること。
(4) 常に上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(職の設置)
第9条 部に部長を置き、職員をもって充てる。
2 課に課長及び係に係長並びに室に室長及び副室長を置き、職員(会計課長の場合は、会計管理者)をもって充てる。
3 町長が必要と認めるときは、主幹、課長補佐、主任主査及び主査を置くことができるものとし、職員をもって充てる。
4 町長が特に命ずる事項を処理させるため、参事を置くことができるものとし、職員をもって充てる。
(平21規則16・全改、平26規則16・一部改正)
(部長等の職務等)
第10条 部長は、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、全町的な広い視野から町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、担当部門の円滑な執行に努めなければならない。
2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、全町的な視野から担任事務の企画及び立案を行うこと。
(2) 庁議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、町長及び副町長を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 担当部門を統括し、相互調整に努め、円滑な運営を図るための手段を適切に講じること。
(4) 担当部門の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を統括処理し、所管業務の効果的な執行を図ること。
(5) 担当部門の所属職員の意識の改革及び意欲の向上を図るための施策を積極的に講ずること。
(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
3 前2項の規定は、参事の職務等について準用する。
(平19規則16・平21規則16・一部改正)
(課長等の職務及び権限)
第11条 課長又は室長(以下「課長等」という。)は、所管業務の直接の執行者として上司を補佐し、業務の合理的、能率的な執行に努めなければならない。
2 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して、所管業務を執行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 町の基本方針に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。
(4) 他の課との連絡調整に努めること。
(5) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。
(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
3 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、担任の業務を執行すること。
(平18規則13・平26規則16・一部改正)
(課長補佐の職務及び権限)
第12条 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長等を補佐し、かつ、上司の命を受けて担任の事務の処理に当たること。
(平18規則13・平26規則16・一部改正)
(係長等の職務及び権限)
第13条 係長は、分掌事務の直接の執行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の執行に当たること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を執行すること。
(3) 業務執行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
3 主任主査の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長補佐又は係長を補佐し、かつ、上司の命を受けて所掌事務の執行に当たること。
4 主査の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(平12規則24・平18規則13・平26規則16・一部改正)
(単純労務職以外の職)
補職名 | 所掌事務 |
主任 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
(命職)
職名 | 所掌事務 |
主任保育士 | 上司の命を受け、児童の保育の業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、児童の保育の業務に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護又は診療の補助の業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 |
(単純労務職、労務職)
職名 | 所掌事務 |
主任調理員 | 上司の命を受け、調理の業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理の業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、労務に従事する。 |
(平11規則2・平14規則1・平18規則13・平19規則16・一部改正)
(職員の配属)
第15条 部長及び参事(以下「部長等」という。)並びに課長等は、町長がこれを命ずる。
2 主幹以下の職員の課への配属は、町長がこれを命ずる。この場合において、部長等は、職員の課への配属について町長に内申することができるものとする。
3 前項により配属された職員の担任すべき事務は、課長等が部長等と協議の上、命ずるものとする。
4 部長等及び課長等は、所属の職員について、組織の柔軟性及び密接な連絡調整を行い、職員の適性と事務執行状況を見きわめ、常に清新な気風の醸成に努めながら、適宜配置転換を行うものとする。
5 課長等は、部下職員に担任すべき事務を命じたときは、直ちにその内容を町長に報告しなければならない。
(平18規則13・平21規則16・平26規則16・一部改正)
(職員の相互補助)
第16条 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し、相互の連絡及び意思の疎通を図らなければならない。
2 職員は、その所属する課又は室の分掌事務について相互に補助し、特に町長又は部長等の命令があったときは、他の課又は室の事務についても援助しなければならない。
(平21規則16・全改、平26規則16・一部改正)
(出先機関の所属)
第17条 出先機関の名称及び所属は、別表第3のとおりとする。
(1) 御嵩町役場上之郷出張所
(2) 御嵩町役場中出張所
(3) 御嵩町役場伏見出張所
(4) 上之郷保育園
(5) 伏見保育園
(6) みたけ会館
(7) ぽっぽかん
2 出先機関の所長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平13規則2・平13規則10・平17規則4・平19規則16・平20規則27・平22規則22・平26規則16・令2規則20・一部改正)
(事務の専決)
第19条 事務は、すべて町長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、町長の事務の一部につき、その執行を副町長以下の補助職員に専決させることができる。
(平19規則16・一部改正)
(代決)
第20条 決裁をする者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合は、別に定めるところによりその者に代わり決裁をすることができる。この場合において、会計管理者に係る事務は、会計課の係長に行わせることができる。
(平19規則16・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(御嵩町行政組織規則の廃止)
2 御嵩町行政組織規則(昭和51年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第24号)抄
(施行日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町行政組織規則第18条第2項の規定及び別表第3(高齢者いきがい活動支援センターみたけ及び高齢者いきがい活動支援センターふしみの項を除く。)は、平成12年4月1日から、別表第3高齢者いきがい活動支援センターみたけの項は、平成12年5月1日から、別表第3高齢者いきがい活動支援センターふしみの項は、平成13年2月21日から適用する。
附 則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
(御嵩町行政組織規則の経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の御嵩町行政組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同業左欄に対応する右欄に掲げる改正後の御嵩町行政組織規則に規定する職に命ぜられたものとする。
担当課長 | 課長 |
課長補佐 | 主任主査 |
担当係長 | 係長 |
専門主査 | 主査 |
技術主査 | 主査 |
主任技師 | 主任 |
技師 | 主事 |
技師補 | 主事補 |
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、この規則の施行後に届出のあった開発事業計画書に基づく開発事業について適用する。
附 則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第1―2号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平26規則16・全改、平27規則4・平28規則9・平31規則16・令元規則36・令2規則20・令4規則6・一部改正)
部名 | 課名 | 係数 | 事務分掌 |
総務部 | 企画課 | 4 | 1 秘書及び渉外に関すること。 2 町村会に関すること。 3 儀式に関すること。 4 庁議に関すること。 5 広報に関すること。 6 報道機関との連絡調整に関すること。 7 町勢要覧に関すること。 8 職員の任免、分限、懲戒、服務及び身分に関すること。 9 職員の定数及び採用計画に関すること。 10 職員の給与及び勤務に関すること。 11 職員の人事考課に関すること。 12 職員の研修及び福利厚生に関すること。 13 職員の共済組合、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。 14 委員会、審議会及び協議会の委員の任免に関すること。 15 ほう賞及び表彰に関すること。 16 統計調査に関すること。 17 広域行政に関すること。 18 総合計画に関すること。 19 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 20 副町長・部長会議、課長会議及び係長会議に関すること。 21 行政改革に関すること。 22 組織機構に関すること。 23 国際交流に関すること。 24 男女共同参画に関すること。 25 権限移譲に関すること。 26 リニア中央新幹線に関すること。 27 移住定住対策に関すること。 28 地域公共交通に関すること。 29 企業誘致及び新規進出企業支援に関すること。 30 特命事項に関すること。 |
総務防災課 | 4 | 1 議会の招集、議案の提出等に関すること。 2 条例、規則、訓令等の審査、制定、改廃等に関すること。 3 公告式に関すること。 4 訴訟及び審査請求に関すること。 5 情報公開及び個人情報保護に関すること。 6 文書管理に関すること。 7 公印に関すること。 8 行政界に関すること。 9 町及び字の区域の新設等に関すること。 10 選挙に関すること。 11 庁舎の管理に関すること。 12 事務用機器の管理に関すること。 13 庁用自動車の管理に関すること。 14 行政バスに関すること。 15 宿日直業務に関すること。 16 町有財産(道路敷、河川敷、公園敷等を除く。)に関すること。 17 町営住宅に関すること。 18 予算の編成及び執行に関すること。 19 町財政計画に関すること。 20 基金に関すること。 21 町債に関すること。 22 負担金、補助金、交付金等に関すること。 23 有価証券及び出資による権利の取得及び処分に関すること。 24 地方交付税に関すること。 25 地方公会計に関すること。 26 入札及び契約に関すること。 27 請負業者の選定に関すること。 28 消防に関すること。 29 防災に関すること。 30 御嵩町防災コミュニティセンターに関すること。 31 防災行政無線の管理及び運用に関すること。 32 国民保護に関すること。 33 交通安全に関すること。 34 防犯及び暴力追放に関すること。 35 空家等の対策に関すること。 36 犯罪被害者等の支援に関すること。 37 自衛官募集に関すること。 38 地域及び行政ネットワークに関すること。 39 電子計算機に関すること。 40 電子計算システムに関すること。 41 インターネットの管理に関すること。 42 新庁舎の整備に関すること。 43 他課に属しない事項に関すること。 | |
亜炭鉱廃坑対策室 | 1 | 1 亜炭鉱廃坑対策に関すること。 2 鉱害復旧事業に関すること。 | |
環境モデル都市推進室 | 1 | 1 環境モデル都市の推進に関すること。 2 環境基本計画の策定及び推進に関すること。 | |
まちづくり課 | 1 | 1 住民活動の支援に関すること。 2 地域交流施設の維持管理及び利用促進に関すること。 3 商工業に関すること。 4 小口融資に関すること。 5 計量に関すること。 6 鉱業に関すること。 7 労働に関すること。 8 発明考案に関すること。 9 観光振興に関すること。 10 宿場の町並みづくりに関すること。 11 特産品及び物産振興に関すること。 12 御嶽宿わいわい館に関すること。 13 御嶽宿さんさん広場に関すること。 | |
税務課 | 2 | 1 町民税の賦課及び減免に関すること。 2 軽自動車税の賦課及び減免に関すること。 3 税務諸証明及び閲覧に関すること。 4 税制に関すること。 5 自動車の臨時運行の許可に関すること。 6 ふるさとみたけ応援寄附金の収納に関すること。 7 固定資産の評価に関すること。 8 固定資産税の賦課及び減免に関すること。 9 土地台帳、家屋台帳及び字絵図の管理に関すること。 10 国有資産等所在市町村財産等の交付金に関すること。 11 町税の収納及び滞納処分及び欠損処分に関すること。 12 町税の執行停止及び欠損処分に関すること。 13 口座振替に関すること。 14 町たばこ税に関すること。 15 入湯税に関すること。 16 過誤納金の還付及び充当に関すること。 | |
民生部 | 住民環境課 | 2 | 1 総合窓口の応対に関すること。 2 戸籍に関すること。 3 住民基本台帳事務に関すること。 4 外国人住民に関すること。 5 住民基本台帳ネットワークに関すること。 6 公的個人認証サービスに関すること。 7 印鑑登録、身分等の諸証明に関すること。 8 埋火葬等の許可に関すること。 9 出張所の総括に関すること。 10 人口動態に関すること。 11 墓地に関すること。 12 社会を明るくする運動に関すること。 13 保護司会に関すること。 14 自治会及び地縁団体に関すること。 15 法律相談、行政相談その他住民相談に関すること。 16 広聴に関すること。 17 住民要望の調整に関すること。 18 消費者行政に関すること。 19 旅券発給に関すること。 20 生活環境の保全に関すること。 21 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 22 公害防止に関すること。 23 畜犬に関すること。 24 防災行政無線戸別受信機に関すること。 |
保険長寿課 | 3 | 1 国民健康保険に関すること。 2 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。 3 老人保健の給付に関すること。 4 後期高齢者医療保険に関すること。 5 介護保険に関すること。 6 高齢福祉に関すること。 7 地域包括支援センターに関すること。 8 老人団体に関すること。 9 老人憩いの家に関すること。 10 高齢者いきがい活動支援センターに関すること。 11 みたけ健康館に関すること。 12 民生委員及び児童委員に関すること。 | |
福祉課 | 3 | 1 生活保護に関すること。 2 災害救助に関すること。 3 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 4 社会福祉団体に関すること。 5 地域改善に関すること。 6 人権に関すること。 7 みたけ会館に関すること。 8 遺族等の援護に関すること。 9 福祉医療に関すること。 10 社会保障に関すること。 11 障害者福祉に関すること。 12 あゆみ館に関すること。 13 児童福祉に関すること。 14 子ども・子育て支援に関すること。 15 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。 16 保育所に関すること。 17 児童館に関すること。 18 ぽっぽかんに関すること。 19 感染症予防及び結核予防に関すること。 20 食品衛生に関すること。 21 保健衛生に関すること。 22 保健指導に関すること。 23 未熟児の訪問指導等に関すること。 24 ことばの教室に関すること。 | |
建設部 | 建設課 | 2 | 1 道路及び橋りょうに関すること。 2 河川に関すること。 3 土木施設に関すること。 4 道路台帳に関すること。 5 道路の認定及び廃止に関すること。 6 道路河川等の占用に関すること。 7 道路及び水路の用途廃止に関すること。 8 道路及び水路の境界に関すること。 9 道路、水路、河川等の用地買収に関すること。 10 法定外公共物に関すること。 11 屋外広告物に関すること。 12 国及び県の事業の調整等に関すること。 13 都市計画の企画及び立案に関すること。 14 景観形成に関すること。 15 都市公園に関すること。 16 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 17 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 18 土地区画整理事業に関すること。 19 宅地建物の取引に関すること。 20 小規模開発事業に関すること。 21 地籍調査事業に関すること。 22 御嵩町土地開発公社との連絡調整に関すること。 23 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律66号)に伴う届出に関すること。 24 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発に関すること。 25 耐震化促進に関すること。 26 公共下水道(雨水)に関すること。 27 街路に関すること。 28 同盟会等に関すること。 29 道路・河川の管理に関すること。 30 土砂災害に関すること。 |
農林課 | 2 | 1 農業に関すること。 2 主要食糧に関すること。 3 農業改良普及事業に関すること。 4 農産物病害虫防除に関すること。 5 農業団体との連絡調整に関すること。 6 農業担い手センターに関すること。 7 御嵩町滞在型農業体験施設に関すること。 8 農業委員会及び農業者年金に関すること。 9 水産業に関すること。 10 畜産業に関すること。 11 真名田親水公園に関すること。 12 土地改良団体に関すること。 13 耕地及び農業用施設に関すること。 14 林道及び農道に関すること。 15 林業に関すること。 16 保安林・分収造林に関すること。 17 町有林に関すること。 18 里山の保全に関すること。 19 木材及び特用林産物に関すること。 20 自然公園に関すること。 21 鳥獣保護に関すること。 22 みたけの森及び金峰ふれあいの森に関すること。 23 太陽光発電設備の設置等に関すること。 | |
上下水道課 | 1 | 浄化槽に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
(平26規則16・全改)
課名 | 係数 | 分掌事務 |
会計課 | 1 | 1 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 2 現金及び物品の出納並びに保管に関すること。 3 支出負担行為の確認に関すること。 4 指定金融機関等に関すること。 5 有価証券の出納保管に関すること。 6 歳入歳出外現金に関すること。 7 所得税の源泉徴収に関すること。 8 会計管理者の権限に属する事務の処理に関すること。 9 その他会計課に属する事務の処理に関すること。 |
別表第3(第17条関係)
(令元規則36・全改、令2規則20・一部改正)
機関の名称 | 所属課 |
御嵩町防災コミュニティセンター | 総務防災課 |
御嶽宿わいわい館 | まちづくり課 |
出張所 (1) 御嵩町役場上之郷出張所 (2) 御嵩町役場中出張所 (3) 御嵩町役場伏見出張所 | 住民環境課 |
御嵩町老人憩いの家 | 保険長寿課 |
高齢者いきがい活動支援センターみたけ | |
高齢者いきがい活動支援センターふしみ | |
みたけ健康館 | |
みたけ会館 | 福祉課 |
あゆみ館 | |
保育所 (1) 上之郷保育園 (2) 伏見保育園 | |
児童館 (1) 中児童館 (2) 伏見児童館 | |
ぽっぽかん | |
御嵩町ことばの教室 | |
御嵩町農業担い手センター | 農林課 |
御嵩町滞在型農業体験施設 |