○御嵩町内部組織設置条例
平成20年12月19日
条例第36号
御嵩町内部組織設置条例(平成18年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の部を置く。
総務部
企画部
民生部
建設部
(令6条例1・全改)
(事務分掌)
第2条 各部の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書に関すること。
イ 広報に関すること。
ウ 職員の人事、給与等に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 公共施設の管理及び計画に関すること。
キ 議会に関すること。
ク 文書及び法規に関すること。
ケ 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
コ 財産の管理に関すること。
サ 消防及び防災に関すること。
シ 交通安全及び防犯に関すること。
ス 庁舎整備に関すること。
セ 町税に関すること。
ソ 特命事項及び他の部に属さない事項の調整に関すること。
(2) 企画部
ア 重要施策の企画及び調整に関すること。
イ 行政改革に関すること。
ウ 移住定住対策に関すること。
エ 地域交通に関すること。
オ 企業誘致に関すること。
カ デジタル化施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
キ 情報化及び庁内の電算の総合調整に関すること。
ク リニア中央新幹線に関すること。
ケ 地球温暖化対策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
コ 環境基本条例及び計画の推進に関すること。
サ 住民活動の推進に関すること。
シ 商工業に関すること。
ス 観光及び物産の振興に関すること。
セ ふるさと納税に関すること。
(3) 民生部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 住民相談に関すること。
ウ 生活環境の保全に関すること。
エ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
オ 公害防止に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 国民年金に関すること。
ク 高齢者の医療に関すること。
ケ 介護保険に関すること。
コ 高齢者、障がい者、児童、母子及び父子並びに寡婦の福祉その他の社会福祉に関すること。
サ 子ども・子育て支援に関すること。
シ 保健衛生に関すること。
(4) 建設部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 町営住宅に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 土地の利用及び開発に関すること。
オ 亜炭鉱廃坑対策に関すること。
カ 農業の振興に関すること。
キ 森林の保全及び管理に関すること。
ク 自然公園に関すること。
ケ 浄化槽に関すること。
(令7条例12・全改)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。