(別紙) | ||||||
御嵩町産業廃棄物処理施設計画について |
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3、当該安定型産廃処理場に対する2年ごとの自然公園法関連の許可は、「形式上は新規許可、実質上は許可の更新」とのことで、あいまいでありますが、少なくとも形式上新規許可であるとすれば、平成6年4月1日の環境庁通知以降の許可は、どのような判断によって行われてきたのでしょうか。
4、当該安定型産廃処理場にかかる自然公園法関連の許可には、当初から許可条件として、遮視木の植栽が義務づけられていますが、そのような遮視木の植栽、管理は実行されてきたのでしょうか。
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1、都市計画法関連について
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(2)許可申請の補正について | |
指示書と補正について
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ロ、さきの御回答によりますと、補正未了となっている事項は、「都市計画法第32条同意書、協議経過書の添付以外に開発許可手数料の納付等未了事項」とあります。
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ニ、「八嵩林道管理者の御嵩町と八百津町の同意が必要であることを、事業者に口頭で伝えている」とのことですが、口頭で伝えたのは、いつのことですか。また、補正の求めは、書面でなくても口頭でよいのでしょうか。
ホ、岐阜県は八百津町に対し、八嵩林道について都市計画法第32条の「同意」、「不同意」の回答を求めたことはありますか。
ヘ、岐阜県の「産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」によりますと、法定要件以外に、例えば、放流水がある場合には、放流地点から1キロ以内の河川の管理者、水利権者、及び漁業権者の同意を必要としていますが、こうした管理者等の同意を得るよう、補正を求めたのか、県から「同意」、「不同意」の回答を求めたのか、あるいは、すでに補正を完了しているのか、ご確認下さい。
行政手続法について |
イ、本件の場合、指示書Iを交付したさい、「相当の期間を定めた」のでしょうか。
ロ、指示書IIにあるように、本件の場合、指示書Iが交付されてから5年が経過していますが、行政手続法の趣旨からも社会通念からも、5年間が「相当の期間」にあたらないと解されますが、いかがでしょうか。
ハ、指示書Iによる補正の求めに、事業者の寿和工業が5年間も応じてないとすると、許可にむけての、真摯、かつ、明確、継続的な意志表示が事業者に認められなかったと解されるのではないでしょうか。
ニ、岐阜県としても、5年間も徒過しないで、「相当の期間」後、行政手続法第7条の規定に基づいて、形式的要件の不備を理由に早期に申請を拒否処分にするべきだったと解されますが、いかがでしょうか。
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なお、「現計画の成否」についてですが、かりに御嵩町の同意をふくむ都市計画法関連の許可申請の形式的要件が整ったとしても、他の個別法関連の許可、例えば、自然公園法関連の許可が得られない場合、現計画は成立しえないと考えられます。この点についてもご見解をお示し下さい。
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2、自然公園法関連について (1)環境庁通知(平成6年4月1日)について。 同通知の扱いについては、これまで重ねて照会してきたところですが、さきの御回答によっても、理解することができません。 同通知にこだわる理由は、 イ、同通知の扱いは、岐阜県の産廃行政、自然保護行政の根幹にかかわるものと考えられること。 ロ、岐阜県のとった経過措置2年は、全国都道府県でも例がなく、特異事例であること。 ハ、当該事務は市町村経由とする行政手続きのルールにそっていないこと。 ニ、以前の照会でも指摘したように、同通知が発せられた時期は、当該産廃計画に対する御嵩町の方針が「反対」から「やむをえない」に転換していく過程で、御嵩町議会の審議が大詰めにきて重要な段階にあったこと。 ホ、かりに、同通知が速やかに御嵩町に周知されていれば、その後の産廃問題を巡る御嵩町の動向がかわっていた可能性があり、現在に至る「無用の混乱」は防げたと考えられること。 以上であり、当方としては「今の時点で考えてみますと、県として周知しておいたほうがよかったのではないかと考えている」との御回答では、とても納得できません。現在は過去の累積の上に成り立っているのです。 |
なぜ、同通知を県で1年近く保留していたのか、かりに、経過措置や周知期間を設けることが妥当としても、1年間もの保留は不可解であります。御回答では理解できませんので、明確にお答えください。
「周知」の対象について、御回答がいただけておりません。
県林政部長通知に関する揖斐県事務所決裁文書が可茂保健所の文書に添付されていたことは「配慮不足」とのことで、このこと自体粗漏な行政といわざるをえませんが、そのいわば「配慮不足」によって「紛れ込んだ文書」をもって「御嵩町も御承知のことと認識」とは、いかにも解せない論理です。この点について、御意見をお示し下さい。
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「林政部長通知と寿和工業の許可申請との関係はない」とのことですが、林政部長通知(平成7年3月20日)の2週間後に寿和工業の許可申請が御嵩町に提出され(平成7年4月3日)、県に送付(平成7年4月12日)されています。
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同環境庁通知の経過措置を設けることについて、「環境庁と協議し、了解は得ている」とのことですが、環境庁自然保護局長、及び環境庁自然保護局計画課長は、いずれも国会答弁において、一般論としては経過措置の設定の妥当性を認めつつも、「岐阜県の措置について環境庁としては関知、関与していない」と述べ、協議や了解の事実についても肯定していません。 ※参照−平成9年1月16日、参議院決算委員会、及び平成9年6月6日、衆議院厚生委員会会議録 環境庁と協議、了解があったとすれば、なんらかの記録があるはずです。お示し下さい。 |
当時の記録はメモで残っており、その内容は次のとおりです。
ロ、県は寿和工業に対して、計画(申請)の補正を求めたのでしょうか。
ハ、計画変更はおこなわれたのでしょうか。 |
ニ、計画変更は産廃処理場の構造上、物理的、技術的に可能なのでしょうか。
(2)自然公園法施行規則(平成12年4月1日適用)について |
土石採取 産業廃棄物の埋め立てにあたっては、必然的に大規模な土石採取(法第17条第3項第3号)が行われるが、これはきびしく規制されていること。(規則第11条第14項、解釈運用第46項) 土地の形状変更 土地の形状変更(法17条第3項第7号)については、廃棄物の埋め立てによるものは明確に禁止されていること。(規則第11条第20項第4号) 但し書きの例外規定は、当該産廃処理場計画には該当しない。 植物の採取等 当該地域には、絶滅危ぐ種のオオタカの生息が観測されており、植物の採取、損傷が規制されていること。(法第17条第3項第8号、規則第11条第21項第2号、解釈運用第61項) 共通許可要件 国定公園特別地域内の工作物の建築(規則第11条第1項)、土石の採取(規則11条第14項第1号ハ)、土地の形状変更(規則第11条第20項第1号及ぴ第5号)、植物の採取、損傷(規則第11条第21項第1号)は、いずれも許可要件として、「学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること」と規定しています。 つまり、上記各種行為が許可される要件として、学術研究など公益的な性格をもっていること、それに、その場所以外の場所では目的が達成できないことの二つの条件が必要と解されます。 しかし、当該産廃処理場が学術研究を目的としたものではないことはいうまでもないところです。 また、当該産廃処理場建設が「その他公益上必要な行為」にも該当しないと解されます。(解釈運用第2項ロ) さらに、当該産廃処理場が「申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないもの」ではないことも、明らかであります。(解釈運用第3項) |
特別地域内の産廃処理施設の禁止
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3、国土利用計画法関連の諸手続きについて 上記については、これまで諸手続きに疑義があると指摘してきましたが、「直ちに虚偽の届出であると断定できないと考えている」、あるいは「直ちにそれが適当でないと断定できないと考えている」という御回答をえています。 当方は断定したのではなく、疑問を呈し御見解をきいたものです。また、「直ちにそれが虚偽、あるいは適当でないと断定できない」としても、逆に、直ちにそれが正当、適当であるとの断定もできないと思います。 いずれも御回答に納得したわけではなく、結局、適否の「断定」は司法の判断によらなければならないと考えています。 ここでは、一例についてのみ照会します。 平成9年1月16日の参議院決算委員会において、国土利用計画法の主務官庁である国土庁の窪田武土地局長は国土利用計画法第23条の趣旨に関連して、「岐阜県側も当初から産業廃棄物処理施設をつくる意向を有しているということについても承知している節があったところでございます。 本件届出に対します岐阜県の対応には必ずしも十分適切であるとは言えない面もあるというふうに考えております」と答弁し、岐阜県の御回答とは異なる見解を示しています。 ※参照−平成9年1月16日、参議院決算委員会会議録 以上、国土利用計画法の「利用目的」に関する疑義について、再度、御見解をおきかせ下さい。 |
三、事業主体の信頼性について
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2、廃棄物処理法第7条第3項第4号ホについて これまでの御回答のなかで、「当該事業者は、多治見市内において最終処分場を適切に運営してきた実績がある」(平成8年3月28日衛生環境部長回答)、「T社の代表者は、廃棄物処理法に定める欠格要件には該当していない」(平成9年6月3日環境局長回答)とあります。 しかし、廃棄物処理法第14条第3項第2号によって適用する第7条第3項第4号のホは、産廃業者の欠格要件の一つとして、「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定し、産廃業者の資質及ぴ社会的信用の面から不適格者の排除をはかっています。 そこで、以下の諸点について、「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある」に該当するかどうか、あるいは、好ましいことであるかどうか、事実関係についての御回答とともに、御見解をお示し下さい。 (1)寿和工業が運営する多治見(廿原)産廃処分場について 寿和工業が平成8年まで発行、頒布していた企業案内パンフレット(以下、旧パンフレット)によると、廿原処分場の全景空撮写真の説明として、廿原処分場の規模について「1,200万m3の規模の大きさをごらん下さい」と記載し、さらにその欄外の「処分場面積および埋立量」の表においても、「埋立量1,200万m3、現埋立面積12万m2、現埋立量100万m3」とあります。 ところが、その後、印刷発行、頒布された秀和工業の企業案内パンフレット(以下、新パンフレット)によると、上記の「埋立量、現埋立容量」の記載は削除され、「処分場面積」とレて、「社有地80万m2、埋立面積17万6,190m2」とだけあります。 最近、寿和工業から多治見市に提出された回答によると、廿原処分場の埋め立て許可容量は135万1,012m3、本年3月末までの埋め立て量は126万5,870m3とのことです。 上記の事実から、以下のように、さまざまな疑問がでてきます。 |
イ、廃棄物処理法第15条は、処理施設の許可申請のさいに、埋立量を申請書に記載することを義務づけていますが、その埋立量が135万m3とすると、旧パンフレットの「埋立量1,200万m3」は、誇大の不誠実な表示ではないのでしょうか。 ロ、既埋め立て量は、旧パンフレットが印刷された平成8年以前で、すでに100万m3とすると、本年3月の126万m3との差、つまり、この数年間の埋立量は26万m3、1年あたり数万m3にすぎないことになります。 ところが、寿和工業は、廿原処分場のひっ迫を理由に廿原処分場の拡張を計画しているようですが、ほんとうにひっ迫しているのでしょうか。 1,200万m3の容量があれば、少なくとも数十年は、ひっ迫しないと考えられます。 ハ、監督責任者の県として、上記旧パンフレットの記述の訂正を求めた事実はあるのでしょうか。 ニ、また、廿原処分場の容量、許可容量、既埋め立て量、容量ひっ迫の実情等を、どのように調査、把握し、指導、改善命令等をしてきたのでしょうか。 寿和工業は、廿原処分場内に「処理水の池」を設けて鯉を飼育し、あたかも処理水が安全であるかのように、処分場を訪れる見学者に説明するとともに、上記企業案内パンフレット(旧パンフレット)にも、「処理水の放流」と題して鯉が泳ぐ池のカラー写真を掲載し、処理水の安全性を広く強調していました。 しかし、平成8年6月、「みたけ産廃を考える会」の会員らが廿原処分場を視察したさい、寿和工業側の了解を得て採取した処理前の原水と処理後の放流水(鯉の池の水)を専門家に依頼して電気伝導度等の検査をした結果、放流水は処理水ではなく沢水か井戸水であることが判明したとの報道がありました。 また、同時期に読売新聞社がおこなった同様の検査においても、「放流水(鯉の池の水)は河川の水とかわらない」と判定されています。 上記の指摘をうけた岐阜県衛生環境部の検査結果でも、「放流水は処理水とはいい難い」との結果を得たとのことですが、その事実関係について御確認下さい。 廃棄物処理施設の処理水が安全であるかどうかは、その処理場、あるいは処理事業者の信頼性にかかわる重大な問題です。 事実を偽って社会をあざむくような行為は、過失や手落ちとはいい難く、不正、あるいは不誠実な行為といわなくてはなりません。この点について御見解をお示し下さい。 なお、新パンフレットでは、上記の「鯉の池」の写真は削除されています。これは県の行政指導によるものでしょうか。 |
平成8年11月から12月にかけて、市民グループ「くらし、しぜん、いのち県民ネットワーク」が廿原処分場の排水状況を調査した結果、同処分場浸出液処理施設等に問題があることが確認されたため、岐阜県に調査をおこなうよう申し入れ、岐阜県は平成8年12月10日から三日間、多治見市などとともに調査をおこないました。 その結果、岐阜県環境衛生部長は寿和工業に対し、同処分場浸出液処理施設に不備があったとして改善するように勧告しました。 この件は、市民団体の指摘があって初めて明らかになったもので、それ以前、それ以後もふくめて「適切に運営してきた実績がある」ことに相当の疑問を感じざるをえません。 こうした事実を公開することこそ、産廃行政に対する信頼感をたかめる結果につながります。以下について、御回答下さい。 イ、どういう「不備」があったのか、具体的に御説明いただきたい。 ロ、その後、処分場の管理は適切におこなわれているのでしょうか。 ハ、この改善勧告のさいに、前述の旧パンフレットの記載、写真についても訂正するよう指導をしたのでしょうか。 |
(2)脱税行為について 寿和工業は昭和62年、5億1,709万円にのぼる法人税の巨額脱税(法人税脱税額全国二位)をおこない、法人税法違反で刑事訴追をうけ、有罪判決が確定していることが明らかにされています。 寿和工業はその後も、法人所得の申告漏れ等を国税当局から指摘され、重加算税をふくめた追徴課税をされたことが報道され、国会でも、この問題がとりあげられました。 脱税はいうまでもなく、不誠実、かつ不正な反社会的行為で、当該脱税行為は、産廃処理を主たる業務とする寿和工業がおこなったものであります。 当該脱税行為と上記廃棄物処理法第7条第3項第4号ホ関連について、厚生省の小野昭雄生活衛生局長は平成9年6月6日の衆議院厚生委員会で「当該脱税行為の悪質性や反社会性等の個別の事実を十分に勘案いたしまして、本条項の適用の可否を判断すべきものと考えております」と答弁しています。 また、同委員会で、小泉純一郎厚生大臣は「暴力団関係者あるいは悪質な人がこのような業務に携わらないようなために欠格要件を設けているわけですから、そのような法の趣旨にのっとって注意深い配慮が必要ではないかと思います」と答弁しています。 ※参照−平成9年6月6日衆議院厚生委員会会議録 岐阜県は許可権者として、廃棄物処理法第7条第3項第4号に照らしつつ、個別の事案、つまり、当該脱税行為に対する有罪判決の内容、それに、その当時の寿和工業の本店移転、役員構成の変更等を「十分に勘案」して、あるいは「注意深い配慮」をして、「本条項の適用の可否を判断」されたのでしょうか。 また、その後の寿和工業の納税状況が誠実で好ましいものであったか、御見解をお示し下さい。 以下、若干の意見を付記します。 御嵩町の産業廃棄物処理場問題は、すでに10年余の長い経過をたどってきました。この間、御嵩町では、まさに岐阜県が懸念を示していた「無用の混乱」が長期にわたってつづいてきました。 どうして「無用の混乱」がつづいてきたのか、平成8年当初以来、小職が提出してまいりました「疑問と懸念」等の書面を、お手数ながら、再読していただければ、判然としてくると思います。 その数々の疑問や懸念を解消し、同時に、混乱の原因を正さないかぎり、望ましい問題の解決はありえません。 もとより、日本は法治国家であり、公正な法的手続き、適正、かつ公平な行政手続きにのっとって、不条理や理不尽を排しつつ、問題を解決しなければなりません。 目前にせまった21世紀は、「環境の世紀」です。 環境保護は、いまや、時代の潮流であり、時代の要請でもあります。このことは、名古屋市の藤前干潟問題、愛知万博問題など、最近、近辺でおきた事例をみても、理解できるかと思います。 以上の基本的見地に立ち、早期に問題解決をはかりたいと考えていますので、なにとぞ御理解を賜りたいと存じます。 |
以上 |