御企第 222 号

平成12年8月31日

岐阜県知事
  梶原  拓  様

御嵩町長 柳 川 喜 郎

 
 御嵩町における産業廃棄物処理場、及び産業廃棄物処理場計画について(照会)

 御嵩町の既設の産業廃棄物処理場(以下、「安定型処理場」)、及び許可申請中の産業廃棄物処理場(以下、「管理型処理場」)に関して下記の諸点について照会いたします。
 なお、岐阜県都市整備局長からのお問い合わせなどを速やかに処理する必要がありますので、御回答は文書にて、できるだけ早くお願いいたします。
 

 
安定型処理場について

一、安定型処理場の現状について。

(1) 当該安定型処理場が設置されて10年経過しますが、現況(法的、行 政的、物理的)について、どのように認識していますか。
 (稼働中なのか、未稼働なのか、休止中なのか。)

(2) 当該安定型処理場は、設置以来10年間ほとんど機能していないと理解していますが、この点について、御見解をお示し下さい。

(3) 自然公園法の趣旨、及び自然環境保護の観点から、当該安定型処理場が及ぼしてきた影響、ならびに、今後も存続した場合の影響について、どのような認識をおもちか、お示し下さい。
(影響の有無、程度、当該安定型処理場は、当該地域で不可欠のものか)

(4) 寿和工業株式会社(以下、「寿和」)によりますと、当該安定型処理場は「管理型同等安定型処理場」と称していますが、「管理型同等安定型処理場」とは、いかなるものなのか、御教示下さい。


二、自然公園法関連について。


 当該安定型処理場は、ほぼ全域が飛騨木曽川国定公園特別地域内にあります。
 自然公園法、及び関連法令等によって、国定公園内、特に特別地域内においては、工作物設置、土地形状変更など各種の行為(以下「各種行為」)が規制されています。
 国定公園特別地域内の各種行為の許可権者は県知事にありますが、この許可事務は本年3月まで国の機関委任事務であることから、許可権者は法令はもとより、国が示したガイドライン、法令の解釈や運用方針によって裁量が拘束されると解されます。

(1) 平成6年4月1日付け(環境庁自然保護局計画課長・国立公園課長発、都道府県自然公園担当部局長宛、環自計第62-1号、環自国第152号)「国立、国定公園内における産業廃棄物処理施設の取扱いについて」によりますと、「国立、国定公園区域内においては、産業廃棄物処理施設の設置はほとんどなされておらず」とあります。
 となりますと、平成2年に設置され現存する当該安定型処理場の存在は、当時でさえ全国的にみて稀有の事例、特異な事例と解されますが、この点の事実認識についてお示し下さい。

(2) 昭和49年11月20日、環境庁自然保護局長から各都道府県知事に対し「国定公園内における各種行為に関する審査指針について」の通知、さらに、昭和50年3月19日、環境庁自然保護局長から各都道府県知事に対し「同上審査指針の細部の解釈及び運用の方法について」の通知がなされています。
 平成2年8月20日、岐阜県知事は当該安定型処理場の設置に関連する国定公園特別地域内の各種行為を許可しましたが、この許可をするにあたって、同上二つの通知との整合性を十分に勘案されたのか、あるいは環境庁自然保護局と協議をされたのでしょうか?
 事実関係について、御説明下さい。

(3) 当該安定型処理場の設置に関連する飛騨木曽川国定公園特別地域内の各種行為の許可について。

 イ、岐阜県知事は各種行為の許可にあたって、平成2年8月30日以降、2年ごとに許可申請の提出を求め、その都度、許可していますが、2年ごとの許可の理由についてお示し下さい。

 ロ、これまで5回にわたる許可申請、それに対する許可書の形式、内容からみて、2回以降もいづれも新規許可と解されますが、その解釈について御見解をお示し下さい。

 ハ、第4回の許可期限は平成10年8月30日に切れ、第5回の許可は平成10年10月30日にされています。
 この間に2ヶ月の空白期間がありますが、この空白期間中、当該安定型処理場の法的、行政的取扱いはどのように考えたらよいのか、ご教示下さい。

 ニ、次回かりに許可をする場合には、平成12年4月1日施行の自然公園法施行規則、平成12年5月31日付け、岐阜県環境局長通知、及び平成12年7月4日付け、同局長通知が適用されるものと判断されますが、御見解をお示し下さい。

 ホ、これまでの5回の許可のうち、第1回(平成2年)、第2回(平成4年)の許可は、岐阜県知事名ですが、第3回以降は可茂県事務所長名となっています。
 法律上、許可権者は岐阜県知事でありますが、この間の事情について御説明下さい。

 ヘ、平成元年1月、可児加茂地域11市町村で組織する可茂衛生事務組合が当該安定型処理場予定地の隣接地に、一般廃棄物処理場の建設を計画し、当該安定型処理場とセットで、受け入れるよう御嵩町に申し入れがありました。
 しかし、コンサルタント会社に委託して調査の結果、国定公園特別地域内であることを理由の一つとして、計画は撤退に至りました。(その後、一般廃棄物処理場は可児市塩河に立地、−現−ささゆりクリーンパーク)
 一般廃棄物の処理は、住民の日常生活に密接な関係があり、しかも「自域内処理の原則」があります。したがって環境庁の自然公園内の各種行為の取扱いでも、産廃処理場と明らかに区別しています。
 しかるに、そうした公益性の高い公共団体の一般廃棄物処理場でさえ撤退を余儀なくされた国定公園特別地域に、しかも撤退の直後に私企業の産業廃棄物処理場の設置を許可したことは、非常に理解に苦しむところであります。
 納得のいく御説明をいただきたいと思います。

 ト、平成12年5月31日付け、岐阜県環境局長から関係市町村あて(自第123号の3)によりますと、「平成6年4月1日付け環境庁計画課長、国定公園課長通知は平成12年3月31日をもって廃止された」とありますが、事実でしょうか、御確認下さい。
  

三、安全性と信頼性について。

(1) 平成8年11月の当該安定型処理場での「トリクロロエタン事件」について。 

 イ、「トリクロロエタン事件」については、当時、住民の不信感と不安感がたかまりましたが、この事件について県の行政対応が適当であったのかどうか、御説明下さい。

 ロ、平成3年9月に搬入(投棄)されたという廃プラスチック等17トンは、なぜ撤去されたのでしょうか。
 
 ハ、当時、寿和は当町からの問い合わせに対し、当該安定型処理場は「未稼働」と回答していますが、実際には廃プラ等17トンが既に投棄されていたわけで、これは不法投棄になるのでしょうか。

 ニ、当時、県担当者は当該安定型処理場は「休止中」と答えています。こうした矛盾は、不信の原因ですので、御説明下さい。

(2) 安定型処理場の安全性をめぐる最近の科学的知見、司法の判断について。

 最近、全国各地で安定型処理場の安全性が問題になり、安定型処理場も安全ではないとする科学的知見が増えています。
 一方、安定型処理場の安全性をめぐる係争事件で、裁判所が安定型処理場の安全性について否定的な判断を下す例も増えています。
 当該安定型処理場は、国定公園特別地域内に位置するだけではなく、丸山ダム湖に近く、処理場からの放流水はダム湖に流れ込み、木曽川 の水質を悪化させる恐れがあります。
 安定型処理場の安全性をめぐる最近の科学的知見、司法の判断について、どのように認識されているのか御説明下さい。

(3) 事業主体の信頼性について(後記管理型処理場と共通)

 寿和の信頼性と資質については、平成8年1月30日、当職から岐阜県衛生環境部長に提出した「御嵩産業廃棄物処理計画の疑問と懸念」においても、寿和が暴力団など反社会的グループと密接な関係があって信頼性に疑問があると指摘しておきました。
 その疑問に対する岐阜県衛生環境部長からの御回答(平成8年3月28日・環整第415号)によりますと、「事業者の代表者は、産廃業界団体の役職にあり、現在まで、多治見市内において最終処分場を適切に運営してきた実績がある」とあり、暴力団など反社会的グループとの関係については言及されていません。

 イ、平成8年の御嵩町長宅盗聴事件では、二つの盗聴犯グループが検挙され、いずれも有罪判決が確定しています。
 公判記録によりますと、二つの盗聴犯グループに共通する犯行の動機は、寿和が計画している管理型処理場建設に慎重な姿勢を示す御嵩町長のスキャンダルをつかんで失脚をねらったものであります。
 しかも、二つの盗聴犯グループの主犯(元暴力団員、及び恐喝などの政治団体幹部)に対してそれぞれ、寿和の代表者である会長から趣旨不明の巨額の金銭が支払われていたことが有罪判決の公判記録で明らかになっています。
 産廃処理は社会的影響が大きく、その業にあたる事業者の資質については社会的信頼性が求められていることはいうまでもなく、廃棄物処理法にもその趣旨がもりこまれているところであります。
 しかるに、当該管理型処理場の建設を計画している事業者の代表は多数の反社会的グループと濃密な関係を反復し、事業者としての信頼性と資質に疑問をもたざるをえません。
 産廃行政への信頼性のためにも、この疑問に明確な御回答を下さい。

 ロ、前記衛生環境部長の御回答では、「当該事業者は、多治見市内において最終処分場を適切に運営してきた実績がある」とありますが、その後も「適切」との判断は正しいのでしょうか。


四、御嵩町と寿和との「協定書」について。
   
 「協定書」については、基本的に御嵩町と寿和との問題ですが、県の立場で知り得たこと、あるいは一般論でも結構ですから参考のために御見解をお示し下さい。
 
(1)「協定書」によると、埋め立て事業期間は10年となっていますが、期間延長をしなければならない「やむをえない事情」はあったのでしょうか。

(2)「協定書」は、工場立地など他事例と対照して、その内容からみて公害防止協定と解されるのでしょうか。


管理型処分場について

一、都市計画法関連について。

【1】平成12年6月27日付け、建築第190号(岐阜県都市整備局長発、御嵩町長宛)に関する法的、行政的手続きについて。

(1) 都市計画法第32条によりますと、「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得 なければならない」とあり、また、同法第30条第2項によると、「許可申請には、第32条に規定する同意を得たことを証する書面を添付しなければならない」とあります。
 したがって、第32条による「同意」、「不同意」は開発許可を申請しようとする者と公共施設管理者との間の問題であり、岐阜県が直接関する問題ではない、と解されます。
 許可権をもつ岐阜県は、寿和の許可申請受理にあたって、許可申請書に公共施設管理者の同意を証する書面が欠落している場合には、寿和に対して同意書面を添付するよう求めるのが本来の法的、行政手続きだ、と解されます。
 したがって、本件建築第190号のように、許可権者の岐阜県が御嵩町に対し、「同意するか否か」回答を求めるのは、本来の法的、行政手続きではないと判断しますが、この点について御見解をお示し下さ い。
 御趣旨のように、「本件事案に係る法令上の処理を進める上で必要」であるならば、寿和に対し、例えば、期限を定めて公共施設管理者の同意書面の提出を求め、その上で許可するか否か(受理するか否か)判断をされるべきではないでしょうか。
 どのようにお考えなのか、御説明下さい。
 なお、建築第190号の御趣旨が、本件事案に係る法令上の処理を進める上の「参考」として必要ならば、御準備いただいた御指定の回答書式にのっとって、速やかに回答する用意があることを申し添えます。

(2) 許可申請と受理について。
 都市計画法第32条及び第30条によると、「許可申請をしようとする者」は、許可申請をする前に、「あらかじめ」公共施設管理者の同意を得た上で、許可申請書に同意書を添付して、許可申請を行うもの、と解されます。
 平成7年4月5日付けの本件寿和許可申請は、現在、許可権をもつ県のもとで、どのような状況にあるのでしょうか。
 受理して審査中なのか、それとも、書類不備のため、保留、あるいは差し戻しなのでしょうか。
 また、寿和は現在、「許可申請をしようとする者」なのか、「許可申請者」なのでしょうか。

(3) 平成12年6月27日付け、建築第192号の「指示書」(県基盤整備部 建築指導課長発、寿和工業社長宛)について。

 イ、「指示書」のなかの「補正」とは、どのような意味なのでしょうか。

 ロ、「補正」未了となっている事項は、御嵩町長の「同意」のみですか。他にも未了事項はあるのでしょうか。

 ハ、「指示書」に対する現在までの寿和の対応は、いかがでしょうか。

(4) 当該管理型処理場予定地内には、県道井尻−八百津線が貫いており、当該管理型処理場が物理的に成立するためには、御嵩町が管理する町道など公共施設と同様に県道も廃止されなければなりません。
 平成7年当時、県道井尻−八百津線を廃止する代わりに、御嵩町と八百津町が管理する公共施設である八嵩林道を拡幅改修する案があったようであります。
 しかし、この県道付け替え案はその後、全く進展はないと理解しています。
 これに関連して、県道井尻−八百津線の管理者である岐阜県として、寿和との間で都市計画法第32条による「協議」、「同意」がおこなわれたのか、当方としては全く認識していません。

 イ、「協議」、「同意」はおこなわれたのでしょうか。

 ロ、もし、県道井尻−八百津線に関して、「協議」、「同意」がおこな  われているとすれば、「協議」の経過を示す書面、「同意」を証する書面のコピーを参考までにお示し下さい。

 ハ、県道井尻−八百津線を廃止する場合には、所定の手続きが必要ですが、手続きは進んでいるのでしょうか。


二、自然公園法関連について。

(1) 平成6年4月1日付け環境庁通知について。
 同上環境庁通知に関連しては平成8年9月10日、当職から県に対して照会し、(岐阜県衛生環境部長宛、御企調第285号)、平成8年12月27日、岐阜県企画部長・衛生環境部長から御回答(以下、両部長回答)を得ていますが、同上環境庁通知の取扱いをめぐる岐阜県の対応は、極めて不可解でありますので、改めて以下の諸点について御説明下さい。

 イ、同上環境庁通知について、機関委任事務による許可権者として、どのように認識されたのでしょうか。

 ロ、環境庁通知から1年後の平成7年3月20日、県林政部長から各県事務所長宛に「環境庁通知は平成8年3月31日まで周知期間とする」旨の通知(自保第875号)がありました。(市町村には伝達されていません) 

【1】 環境庁通知を、林政部長通知まで約1年間も保留された理由について、おきかせ下さい。

【2】 林政部長通知の直後の平成7年4月5日、当該管理型処理場の国定公園特別地域の各種行為に関する寿和の許可申請が提出されていますが、林政部長通知と許可申請との間に関係はあるのでしょうか。

【3】 周知期間の「周知」とは、どのような目的なのか、また、周知の対象は何を指しているのでしょうか。

 ハ、両部長回答について。

【1】 環境庁通知があった当時、「県下にはたまたま建設計画が進行中の案件が数件あった」ということですが、当該管理型処理場計画以外の具体的事例、それに、その具体的事例の建設計画が現在どのようになっているのか、御教示下さい。

【2】 「突然に県の方針を変更することは、事業者の経済行為を著しく侵害することになりかねず」とのことですが、自然公園法の趣旨に基づく国の方針より事業者の経済行為を優先させる御方針と解釈してよろしいのでしょうか。

【3】 「法令の改正に当たっても、その時点で進行している事業については、一定期間の経過規定を設け、猶予措置を講じるのが通例」とありますが、
 a、法令改正にあたっての経過措置は、その法令に明記されるのが通例ではないでしょうか。
b、同上環境庁通知をうけた他の都道府県で2年間もの経過措置を設けた事例があるのでしょうか。

【4】 「環境庁とも協議しつつ」とありますが、その協議の時期、相手、それに環境庁の了解の有無について、お示し下さい。

【5】 「環境庁の通知を市町村に周知することは無用の混乱をまねくと判断」とありますが、「無用の混乱」とはどのようなことを指しているのでしょうか。

【6】 「現在自然公園内に設置されている処理施設は、自然公園外に適地を求められず、止むを得ないと判断したもの」とありますが、
 a、前記安定型処理場も、「止むを得ないもの」に該当するのでしょうか。
 b、県内の国定公園特別地域内の産廃処理場について、「止むを得ない」と判断された他の事例があれば、御教示下さい。

 ニ、平成7年11月2日付け可茂保健所長から各市町村あてに「自然公園内での廃棄物埋立処分場等の一般廃棄物処理施設が建設できなくなった。自然公園内での長期整備計画中の事業の有無の照会」について、通知があり、別添文書として、上記環境庁通知、及び揖斐県事務所長、県林政部長発、各町村長、関係県事務所長宛の通知(揖林第1284号、自保第875号)が添付されていました。
 このうち、揖林第1284号、自保第875号通知は、文書の形式からして理解に苦しむ文書であります。御説明下さい。

 ホ、平成8年6月18日付けで、可茂県事務所長から御嵩町長あてに(可林第476号)、県自然環境保護課長発、各事務所長宛の「林政部長通知の所定期限経過」の通知の伝達があり、別添文書として、環境庁通知が添えられていました。
 この段階で、初めて公式に当町として上記環境庁通知の存在を知ったのです。この点、御確認下さい。

 ヘ、上記の通り、上記環境庁通知の取扱いをめぐる岐阜県の対応は、自然公園法や関連法令、それに国の方針や他都道府県の対応に照らして、妥当なものであったのか、御回答下さい。

(2) 昭和49年11月20日付け、環境庁自然保護局長通知「国定公園内における各種行為に関する審査指針」、及び、昭和50年3月19日付け、環境庁自然保護局長通知「同上審査指針の細部の解釈及び運用の方法」と当該管理型処理場計画との関係について、どう解釈されるのか、御説明下さい。

(3) 自然公園法施行規則が改正され、平成12年4月1日施行されましたが、同規則によれば、国定公園特別地域内での廃棄物埋め立て、処理施設の設置が禁止されました。
 この新規則と当該管理型処理場の許可申請との関係について、御見解を示して下さい。

(4) 同上自然公園法施行規則の施行に伴い、岐阜県環境局長から平成12 年5月31日付け、及び平成12年7月4日付け通知がありました。
 両通知によると、自然公園特別地域内での廃棄物埋め立て、廃棄物処理施設の設置は禁止されたものと理解しています。

 イ、「原則として認めない」の「原則」とは、いかがなものでしょうか。

 ロ、両通知と当該管理型処理場の許可申請との関係は、どのようになるのでしょうか。

(5) 当該管理型処理場についての寿和の許可申請にある国定公園特別地域の範囲と当町が規定に基づいて線引きした同特別地域の範囲とが異なっています。お調べの上、御回答下さい。


三、岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱について。

 当該管理型処理場の許可申請が同上指導要綱の定める要件を満たしているか、おきかせ下さい。

四、首都機能移転候補地指定に伴う「東濃ルール」との関連について。

 御嵩町をふくむ東濃5市2町は首都機能移転候補地に指定され、これに伴い岐阜県では自然環境保護を最優先させるため「自然環境保全区域」を設定する「東濃ルール」をうち出されました。
 「首都機能移転にあたっては、なによりもまず自然環境の保全を」という「東濃ルール」は高く評価されるところであります。
 この首都機能移転問題と当該管理型処理場との関係については、平成8年2月16日付け、当町から照会したところですが、平成8年3月28日付け、県衛生環境部長からの御回答(環整第415号)によると、「首都移転誘致構想等と産業廃棄物処理施設設置計画とは、直接的な関係はない」とされています。現在も同様の御見解と解釈してよろしいでしょうか。
 なお、当町では「東濃ルール」に基いて、当該管理型処理場予定地をふくむ町北部地域を「自然環境保全地域」としたいと考えています。


五、当該管理型処理場周辺におけるオオタカの生息について。

 平成12年初めから実施した御嵩町のオオタカ生息調査の結果、当該管理型処理場予定地付近で絶滅危ぐ種に指定されているオオタカの生息が確認され、周辺で営巣も確認されました。
 こうした地域において廃棄物の埋め立て、処理施設の設置がおこなわれた場合、オオタカの生息に必要なテリトリーが消滅するばかりか、騒音、振動、大気や土壌の汚染等により、オオタカの生存は不可能になることは、これまでの科学的知見からも明らかであります。
 さらに、同地域周辺にはクマタカをはじめ多くの野鳥が生息していることが確認されています。
 自然環境保護の観点から、当該管理型処理場の位置が適当であるかどうか、御見解を示して下さい。
 なお、寿和に対して県からオオタカの生息調査をおこなうよう指導があったと聞いていますが、いまだに生息調査はおこなわれていない模様です。


六、産業廃棄物処理場建設をめぐる住民投票について。

(1) 平成9年6月実施された当該管理型処理場をめぐる御嵩町の住民投票、及びその結果について、どのように認識されているのか、御回答下さい。

(2) 御嵩町の住民投票のあと、全国各地で産業廃棄物処理場建設計画をめぐる住民投票が実施されましたが、いずれも反対票が多数を占めました。
 このうち、御嵩町と同様に産業廃棄物処理場建設が計画段階にあった宮城県白石市、岡山県吉永町、千葉県海上町の場合、いずれも結果として、許可権をもつ県が不許可としました。
 これについて、御見解をお示し下さい。