○御嵩町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び御嵩町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、次の表のとおりとする。

名称

位置

御嵩町立上之郷保育園

御嵩町中切1359番地2

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない出生の日から6月を経過した乳児又は幼児であって満3歳未満のもの(以下「乳幼児」という。)とする。

(利用定員)

第5条 実施施設の利用定員(以下「利用定員」という。)は、3名とする。ただし、実施施設の御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年規則第11号)第2条に規定する定員から当該実施施設に法第24条第1項の規定により入所し、保育を受ける乳幼児の数を除いた数が前段に定める数未満となる場合は、当該人数を利用定員とする。

(利用可能時間)

第6条 対象者1人当たりの1月に利用できる時間の上限は、10時間とする。

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等の特別な理由があるとき、又は実施施設の行事等により事業を行うことが困難であるときは、事業を実施しないことができる。

(休所日)

第8条 施設の休所日は、御嵩町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する町の休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(認定)

第9条 事業の利用を希望する乳幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、御嵩町乳児等支援給付認定申請書(御嵩町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第39号。以下「施行細則」という。)別記様式第19号)により認定に関する申請を町長に行わなければならない。

2 町は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用を決定したときは、乳児等支援支給認定証(施行細則別記様式第20号)を申請者に交付し、却下するときは、御嵩町乳児等支援給付認定却下通知書(施行細則別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。

3 御嵩町は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で、公簿等を閲覧し確認できることができる。

(認定の取消し)

第10条 町長は、法第30条の18第1項の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、御嵩町乳児等支援給付認定取消通知書(施行細則別記様式第22号)前条第2項の認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)へ通知する。

(届出)

第11条 認定者は、事業の利用認定を受け、その旨の通知を受けた日以後、申請の内容に変更が生じたとき又は事業の認定を取り下げるときは、御嵩町乳児等支援給付認定変更届(施行細則別記様式第23号)により町長に届け出なければならない。

(再交付の申請等)

第12条 認定者は、御嵩町乳児等支援支給認定証の再交付を申請するときは、御嵩町乳児等支援支給認定証再交付申請書(施行細則別記様式第24号)により町長に申請しなければならない。

(事前面談)

第13条 認定者は、乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するため、当該乳幼児及びその保護者を対象とした保育士による面談を行わなければならない。

(利用申込)

第14条 認定者は、システムにより利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の14日前までに利用予約をするものとする。

(利用の制限)

第15条 町長は、乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 感染性の疾病を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に耐えない場合

(3) その他町長が保育上不適当と認めた場合

(利用料等)

第16条 認定者は、乳幼児が利用する日の利用料を納入しなければならない。

2 利用料の額は、乳幼児1人につき、1時間当たり300円とする。

3 利用料の納入の期限は、施設を利用する日とする。

4 認定者は、第2項の規定による利用料のほか、その他の事業の利用に当たり必要となる実費を負担しなければならない。

(利用料の免除)

第17条 前条第2項に定める利用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 300円

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であるとき 200円

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 200円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯(以下「要支援家庭」という。)、その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 200円

2 利用料の減免を受けようとする認定者は、町長に利用前に減免に関する申請を行い、承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用を希望する乳幼児の保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(こども誰でも通園制度総合支援システムの活用)

第18条 乳児等通園支援事業の実施に当たり、次に掲げる機能を実装しているこども誰でも通園制度総合支援システムを活用する。

(1) 利用者による予約(予約管理)

(2) 実施事業者におけるこどもの情報の把握、利用状況の確認(データ管理)

(3) 実施事業者から町長への請求(請求書発行)

(個人情報の保護)

第19条 乳児等通園支援事業に携わる者は、本事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年4月における利用申込に限り、第11条の規定に関わらず、町長が別に定める日までを予約期限とする。

御嵩町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)