○御嵩町学校給食費規則

平成25年6月14日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町学校給食センターにより、給食の供給を受ける町立小中学校、可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校に係る学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の納入、精算等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5教委規則3・一部改正)

(納入義務者)

第2条 給食費の納入義務者は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者とする。

(令7教委規則4・一部改正)

(学校給食の申込み)

第3条 学校給食を受けようとする納入義務者は、学校給食申込書兼給食費納入誓約書(別記様式第1号)又は給食申込書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、学校等を経由し町長に提出しなければならない。

(令5教委規則3・一部改正)

(申込みの継続)

第4条 学校給食の申込みは、保護者から特に申出がない限り、児童等が学校給食申込書を提出した学校等を卒業するまで継続するものとする。

(令5教委規則3・一部改正)

(給食費の額)

第5条 給食費の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「1食単価」という。)に年間の給食受給日数を乗じて得た額とする。

(1) 小学校児童は、1食につき390円

(2) 中学校生徒は、1食につき420円

(3) 特別給食については、別に定める。

(令5教委規則3・全改、令7教委規則4・一部改正)

(給食費の徴収)

第6条 町長は、納入義務者から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を4月から翌年1月までの間、毎月徴収する。

(1) 小学校児童 7,400円

(2) 中学校生徒 7,900円

2 給食費は、前条第1項の年額と前項の規定により徴収した月額の合計額との差額を精算して2月に徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、月の途中において転入又は転出のあったときは、当該児童生徒の年間の給食受給日数に前条第1項の一食単価を乗じて得た額と前2項の規定により徴収した給食費との差額を精算するものとする。ただし、町内の学校間で転校のあった児童又は生徒の給食費は、当該学校間の調整により徴収するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、児童又は生徒が継続して6日以上欠食したとき(学級、学年及び全校欠食を除く。以下「長期欠席」という。)は、第1項の月額から当該月の欠食日数に一食単位を乗じて得た額を減じた額を、調整月にて清算するものとする。ただし、2月から3月までに長期欠席があった場合については、前項前段の例によるものとする。

(令5教委規則3・旧第7条繰上・一部改正、令7教委規則4・一部改正)

(督促等)

第7条 納入義務者が給食費を滞納した場合における督促等の手続については、御嵩町私債権の管理に関する条例(平成22年条例第15号)の規定を準用する。

(令5教委規則3・追加)

(配食数の報告)

第8条 学校長は、新年度の初日に4月分の、各月の15日までに翌月分の配食数を確認し、配食申込み表(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(令5教委規則3・全改)

(配食数の変更)

第9条 学校長は、前条の配食数を変更しようとするときは、次の各号に掲げる期日までに、配食数変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 連続して5日以上給食を要しない者がいると認められる場合は、給食実施日の2日前の午前9時

(2) 学級閉鎖を要すると認められる場合は、給食実施日の前日の午前9時

(3) 給食を増加したい場合は、給食実施日の2日前の午前9時

2 学校長は、災害の発生等により緊急に給食を中止する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、暴風等警報が発令されたときの取り扱いについては、「暴風等警報時の給食の対応について(平成10年5月1日付教育委員会通知)」によるものとする。

(令5教委規則3・全改)

(学校給食費の納入)

第10条 納入義務者は、学校給食費を毎月末日までに口座振替により納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、納入通知書により納入することができるものとする。

2 町長は、前項本文の規定による口座振替による納入がされなかった場合は、翌月に再振替を行う。

(令7教委規則4・追加)

(教職員等の給食費)

第11条 町長は、小中学校及び学校給食センターにおいて学校給食と同等の給食(以下「学校給食等」という。)の提供を受ける者(以下「教職員等」という。)から給食費を徴収する。

2 前項の規定により教職員等から徴収する給食費の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月額とする。

(1) 学校給食予定日数の全てについて学校給食等の提供の申込みをした教職員等(第3号に該当する者を除く。) 第5条第6条及び第9条の規定を準用して算出した月額

(2) 前号に該当する者以外の教職員等で小中学校において学校給食等の提供を受けるもの 第5条の規定を準用した1食単価に学校給食等の提供を受けた日数を乗じて得た額

(3) 学校給食センターにおいて学校給食等の提供を受ける教職員等 第5条第1項第1号の規定を準用した1食単価に学校給食等の提供を受けた日数を乗じて得た額

3 教職員等は、給食費を給食の提供を受けた日の属する月の翌月の末日(12月については25日)までに納付しなければならない。

4 前項の規定による給食費の納付は、納入通知書によるものとする。

(令7教委規則4・追加)

(その他)

第12条 児童等が食物アレルギー等の特段の事由により、学校給食の提供を受けることが適切でない場合においては、衛生管理に留意のうえ、学校長等と保護者がその対応について協議して定めるものとする。

(令5教委規則3・旧第12条繰上、令7教委規則4・旧第10条繰下)

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、給食費に関して必要な事項は、教育委員会で定める。

(令5教委規則3・旧第13条繰上・一部改正、令7教委規則4・旧第11条繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町学校給食費規則及び御嵩町学校給食センター運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の給食費について適用し、同日前の給食費については、なお従前の例による。

(令和7年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(給食費の特例)

2 令和8年度予算に係る児童生徒の給食費に限り、第5条及び第6条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第1項

390円

0円

420円

320円

第6条第1項

7,400円

0円

7,900円

6,000円

(令8教委規則2・一部改正)

(令和8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5教委規則3・全改)

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(令5教委規則3・全改)

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(令5教委規則3・追加)

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(令5教委規則3・追加)

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御嵩町学校給食費規則

平成25年6月14日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)