○御嵩町介護保険料の減額賦課に関する規則

平成31年3月28日

規則第12号

御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第6項に規定する第1号被保険者の保険料率は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 条例第3条第3項に定める第1号被保険者 基準額の30.0パーセント

(2) 条例第3条第4項に定める第1号被保険者 基準額の50.0パーセント

(3) 条例第3条第5項に定める第1号被保険者 基準額の70.0パーセント

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

御嵩町介護保険料の減額賦課に関する規則

平成31年3月28日 規則第12号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成31年3月28日 規則第12号
令和元年8月1日 規則第24号
令和2年4月17日 規則第27号