○御嵩町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町犯罪被害者等支援条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害により死亡又は重傷病を負った者をいう。

(4) 死亡被害者 前号に規定する者のうち、犯罪被害により死亡したものをいう。

(5) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療の要する期間が1月以上であると医師により診断された者をいう。

(6) 死亡被害者 前号に規定する者のうち、犯罪被害により死亡したものをいう。

(7) 犯罪被害者等支援金 条例第6条に規定する犯罪被害者等が犯罪行為により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るための支援金をいう。

(犯罪被害者等支援金の種類及び金額)

第3条 犯罪被害者等支援金は一時金とし、その種類及び金額は次の各号に掲げるものとする。

(1) 遺族支援金 死亡被害者1人当たり30万円

(2) 重傷病支援金 犯罪被害者1人当たり10万円

2 前項第1号に規定する遺族支援金は、死亡被害者が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に支給するものとする。

3 第1項第2号に規定する重傷病支援金は、犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該犯罪被害者に支給するものとする。

4 重傷病支援金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病支援金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族支援金の額は、第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した重傷病支援金の額を控除した額とする。

(犯罪被害者等支援金の支給対象者)

第4条 町は、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等支援金を支給するものとする。

2 犯罪被害者等支援金の支給を受けることができる者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 犯罪被害者が、犯罪行為の行われた時点において、町内に住所を有していること。

(2) 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、当該支援金の申請時において、町内に住所を有していること。

(遺族の範囲)

第5条 第3条第1項第1号の規定による遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為の行われた時点において死亡被害者と生計をともにしていた死亡被害者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母とする。

(犯罪被害者等支援金を支給しないことができる場合)

第6条 町は、次の各号に掲げる場合は、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者の間に親族関係があるとき。ただし、犯罪発生時に親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は前条に規定する遺族が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。

(4) 犯罪被害者又は前条に規定する遺族が当該犯罪行為に対する報復として、加害者、その親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は前条に規定する遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第7条 申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金

 遺族支援金支給申請書(別記様式第1号)

 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他証明書又はその写し

(2) 重傷病支援金

 重傷病支援金支給申請書(別記様式第2号)

 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(支給申請の期限)

第8条 犯罪被害者等支援金は、当該犯罪被害の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から2年を経過したときは、申請することができない。

(支給の決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、警察の意見を聴いた上で支給の可否について決定し、犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書により申請者に対し通知するものとする。

(支給の取消し)

第10条 町長は、犯罪被害者等支援金を受給した者が第6条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、支給の決定を取消し、支給した犯罪被害者等支援金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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御嵩町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月18日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)