○御嵩町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年4月3日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町各種委員等給与条例(昭和56年条例第7号)別表に規定する御嵩町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対して支給する能率給の支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 委員等に支給する能率給の額は、次の算式で得られる額とする。

(農地利用最適化交付金の交付額)÷(全委員等の活動総月数)×(各委員等の活動月数)

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、農地利用最適化業務に係る活動実績(第7条において「活動実績」という。)について、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員・農地利用最適化推進委員活動記録簿(別記様式)により会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 農業委員会は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 農業委員会は、第5条の規定により報告を受けた活動実績の内容に虚偽の記載があったときは、委員等に対して能率給の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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御嵩町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年4月3日 農業委員会規則第1号

(平成30年4月3日施行)