○御嵩町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年12月22日

条例第22号

(設置)

第1条 災害発生時における災害対策活動の拠点としての機能を確保するとともに、地域におけるコミュニティ活動を活性化するための場を提供することにより、もって地域全体の防災力の向上に資するため、御嵩町防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嵩町防災コミュニティセンター

御嵩町中切1437番地1

(センターの構成)

第3条 センターの構成は、次のとおりとする。

(1) 大会議室1

(2) 大会議室2

(3) 小会議室

(4) フリースペース

(5) 健康増進スペース

(6) 屋外多目的スペース

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 災害時におけるボランティア及び支援物資の受入れに関すること。

(2) 局地災害時における一時避難者の受入れに関すること。

(3) 地域コミュニティの活動に関すること。

(4) 健康増進事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理等)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 前項の場合において、前条第1号及び第2号の事業のために使用するときは、他のいかなる場合の使用より優先しなければならない。

(使用の許可等)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第4条第4号の規定に基づき町が実施する事業(以下単に「事業」という。)に参加する者は、事業に参加するためにセンターを使用するときは、第1項の規定にかかわらず、同項の許可を要しないものとする。

4 町長は、別に定めるところにより、前項に規定する事業に参加しようとする者からその事業の参加に係る費用を徴収することができる。

5 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

6 使用者は、センターを許可された目的以外に使用してはならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可を与えないものとする。

(1) 宗教的活動又は政党その他の政治団体が行う政治活動を目的として使用しようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理運営上その使用を適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、災害の発生その他町において緊急に必要が生じたとき、又は災害その他の不可抗力によりセンターが使用できなくなったときは、直ちにその使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条の規定に該当することが明らかになったとき。

(5) 次条の使用料を支払わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上特に支障があると認められるとき。

3 前2項の規定による取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、センターを使用する前までに、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、原則還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由その他町長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務等)

第12条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第8条第1項若しくは第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の規定による原状回復の義務を怠ったとき、又はセンター及びこれに附属する設備、備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例10・一部改正)

御嵩町防災コミュニティセンター使用料

区分

使用料(1時間当たり)

大会議室1

320円

大会議室2

320円

小会議室

210円

フリースペース

320円

備考 使用時間が1時間未満の使用については、1時間として計算する。

御嵩町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年12月22日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)