○御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例

平成28年9月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、再生可能エネルギー源である太陽光を利用した発電(以下「太陽光発電」という。)に関し、御嵩町環境基本条例(平成14年条例第9号)第3条に規定する基本的な考え方に基づく基本理念及び町内において発電事業者が行う太陽光発電設備の設置等に係る手続その他必要な事項を定めることにより、太陽光発電設備の適正な立地、維持管理及び用途廃止後の有効な跡地利用を図り、もって町内の貴重な森林、農地等の良好な自然環境及び住民が安心して生活できる住環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第4項各号に規定するエネルギー源をいう。

(2) 発電事業者 次号に規定する太陽光発電設備を町内に設置し、これにより発電事業を行う者をいう。

(3) 太陽光発電設備 太陽光発電を行う設備及びその附属設備をいう。

(4) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する木竹が集団して生育している土地(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)及びその土地の上にある立木竹並びに木竹の集団的な生育に供される土地をいう。

(5) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する耕作の目的に供される土地をいう。

(6) 町民等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民票に記載されている者及び当該者以外の者で町内に土地又は家屋(地方税法第341条第3号に規定するものをいう。)を所有するもの並びに町内に事務所又は事業所を有する事業者をいう。

(7) 地元自治会等 太陽光発電設備の設置場所を区域に含む地元自治会その他の関係者をいう。

(8) 土地所有者等 太陽光発電設備を設置する土地(以下「設備設置用地」という。)について所有権その他の使用権原を有する者であって、発電事業者に対し太陽光発電設備を設置する権限を与えたもの又はその承継人をいう。

(平29条例5・一部改正)

(基本理念)

第3条 太陽光発電の推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 町、町民等及び発電事業者は、相互に協力し、かつ、国、県その他関係機関と連携して太陽光発電の推進に努めること。

(2) 太陽光発電設備の設置場所の選定に当たっては、町内の森林、農地等が重要な地域資源であることを共通認識とし、その資源を維持することができるよう配慮すること。

(3) 太陽光発電設備の設置に当たっては、地域の特性に応じ、その景観に十分配慮すること。

(4) 太陽光発電設備の設置に当たっては、自然災害、人為的災害、事故その他の非常事態が発生した場合における安全性の確保に努めること。

(5) 太陽光発電設備の設置に当たっては、その設置が地域に大きな影響を与えることに配慮して、地元自治会等との十分な合意形成に努めること。

(町の役割)

第4条 町は、太陽光発電設備の設置の普及を推進するために必要な財政的支援を講ずるものとする。

2 町は、町民等に対し、太陽光発電及びその設備に関する正しい理解を深めるための教育又は学習の機会を設けるとともに、広報等による普及啓発その他必要な人的支援を講ずるものとする。

3 町は、その管理する施設において積極的に太陽光発電設備の設置を進めるものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、太陽光発電及びその設備に関する正しい知識の習得及び日常生活又は事業活動における太陽光発電設備の設置の普及に努めるものとする。

2 町民等は、町が行う太陽光発電に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(発電事業者の役割)

第6条 発電事業者は、発電効率が高く、耐久性に優れた太陽光発電設備の設置に努めるものとする。

2 発電事業者は、その事業を行う地域の地理的又は地形的な特性に合った発電事業を行うため、地元自治会等に対して当該発電事業に係る計画の内容、維持管理の方法等について十分説明し、当該者と良好な関係を保持するよう努めるものとする。

3 発電事業者は、発電事業の途中又は廃止において発生した太陽光発電設備の用途廃止後の措置について関係法令に基づき適正に処理又は再利用を行うとともに、発電事業の廃止後における跡地の有効利用について十分配慮するものとする。

(平29条例5・一部改正)

(土地所有者等と発電事業者との連携)

第7条 土地所有者等は、設備設置用地において発電事業を行う発電事業者が策定した事業計画の把握に努め、太陽光発電設備の維持管理及び用途廃止に係る措置の適正な実施並びに設備設置用地の適切な跡地利用の推進に努めるものとする。

(平29条例5・追加)

(発電事業に係る事前届出)

第8条 町内で太陽光発電設備を設置し、これによる発電事業を行おうとする者は、法第9条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画(以下「事業計画」という。)の認定の申請又は法第10条第1項の変更認定の申請若しくは同条第3項に規定する法第9条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出(第2号において「申請等」という。)をする前に、次の事項について町長に届け出なければならない。

(1) 設置しようとする太陽光発電設備の設備概要

(2) 申請等のために作成した事業計画又は変更後の事業計画(土地開発計画、保守点検及び維持管理計画、撤去及び処分計画等を含む。)

(3) 設備設置用地からの排水計画

(4) 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約(以下「確約」という。)

(5) 地元自治会等に対し前3号の規定その他発電事業に関する説明を実施した旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、本条例及び規則の規定が遵守されていないと認めるときは、当該規定を遵守するよう求めるものとする。

(平29条例5・旧第7条繰下・一部改正、令2条例9・一部改正)

(設置に係る説明等)

第9条 町長は、次に掲げる区域においては、太陽光発電設備の設置について規制がなされている旨を前条第1項の者に対し説明するものとする。

(1) 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)等に係る区域

(2) 自然公園の特別地域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域をいう。)及び普通地域(同法第33条第1項に規定する普通地域をいう。)

(3) 保安林(森林法第25条第1項に規定する保安林をいう。)

(4) 砂防指定地(砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。)等の災害危険区域

(5) 周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地をいう。)等に係る区域

(6) その他法令により太陽光発電設備の設置が規制されている区域

2 町長は、特に保全が必要と認める次に掲げる区域に太陽光発電設備の設置をしないよう、あらかじめ周知するものとする。

(1) 傾斜度が30度以上で土砂災害の可能性が思慮される区域

(2) 御嵩町森林整備計画の対象となっている民有林

(3) 県の指定を受けた緑地環境保全地域

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に適当でないと認める規則で定める区域

(平29条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(法第9条の認定等に係る報告徴収)

第10条 第8条第1項の規定による届出を受理された者(以下「特定事業者」という。)は、法第9条第3項の規定による経済産業大臣の認定を受けたときは、速やかに当該認定の証書の写し及び当該認定を受けるために提出した資料の写しを町長に提出しなければならない。法第10条第4項において準用する法第9条第3項の規定による経済産業大臣の変更の認定を受けたときも、同様とする。

2 特定事業者は、法第10条第2項及び第3項の規定による届出をしたときは、速やかに当該届出に係る提出資料を町長に提出しなければならない。

3 町長は、特定事業者について、規則で定める台帳を作成し、保管するものとする。

(平29条例5・旧第9条繰下・一部改正)

(維持管理等に関する報告等)

第11条 特定事業者は、事業計画に定めた保守点検及び維持管理計画に基づき太陽光発電設備及び設備設置用地の保守点検及び維持管理を適切に行うとともに、その運用状況及び実施内容について年1回町長に報告しなければならない。この場合において、異常が確認されたときは、速やかに必要な対策を講じなければならない。

2 特定事業者は、落雷、洪水、台風、積雪、地震等の自然災害、交通事故、火災等の人為的災害その他の非常事態が発生した場合であって、土砂流出等近隣への被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。

3 前2項に規定する場合のほか、町長は、町内に設置された太陽光発電設備の維持管理の状況について、適宜その管理者に対し報告を求めることができる。

(平29条例5・旧第10条繰下・一部改正)

(変更の届出等)

第12条 特定事業者は、第8条第1項の規定により届け出た事項に変更があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(平29条例5・旧第11条繰下・一部改正、平29条例13・一部改正)

(発電事業の廃止等)

第13条 特定事業者は、発電事業を廃止しようとするときは、法第11条の規定による廃止の届出と同時に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした特定事業者に対し、事業計画及び確約に基づき太陽光発電設備の適正な用途廃止に係る措置をとること並びに設備設置用地の跡地利用に関する計画を定めこれを推進することを求めることができる。

(平29条例5・旧第12条繰下・一部改正)

(立入調査)

第14条 町長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、特定事業者に質問し、若しくは報告を求め、又は当該職員に設備設置用地内に立ち入らせ、必要な調査(以下「立入調査」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平29条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(指導又は勧告)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(1) 第8条の規定による届出をしなかった者

(2) 第10条の規定による提出をしなかった者

(3) 第11条の規定による報告をせず、又は対策を講じなかった者

(4) 第12条の規定による届出をしなかった者

(5) 第13条の規定による届出をしなかった者

(6) 附則第3項の規定による提出をしなかった者

(7) 正当な理由なく立入調査を拒否した者

2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお必要な措置を講じないときは、当該指導を受けた者に対し、相当の履行期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平29条例5・旧第14条繰下・一部改正、平29条例13・一部改正)

(公表)

第16条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合において特に必要があると認めるときは、その者の氏名又は名称、当該勧告の内容その他必要な事項を公表することができるものとする。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ同項の勧告を受けた者に当該公表をする理由を付してその旨を通知し、当該者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平29条例5・旧第15条繰下)

(適用除外)

第17条 第8条及び第10条から前条までの規定は、自らの所有に係る建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根又は屋上及びこれに係る土地に太陽光発電設備を設置する者(当該屋根又は屋上を借り上げて発電事業を行う者を含む。)については、これを適用しない。

(平29条例5・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に太陽光発電設備を設置している発電事業者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第8条第1項に規定する届出を行ったものとみなす。

(平29条例5・一部改正)

3 前項の規定により第8条第1項に規定する届出を行ったものとみなされる発電事業者は、規則で定めるところにより、施行日から6月以内に規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(平29条例5・一部改正)

附 則(平成29年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例

平成28年9月27日 条例第20号

(令和2年3月24日施行)