○御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月28日

規則第6号

(平30規則16・一部改正)

(申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(別記様式第1号)により適用を受けようとする年度の前年度の1月31日までに町長に申請しなければならない。

(平30規則16・一部改正)

(承認)

第3条 町長は、前条の固定資産税課税免除(不均一課税)申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、課税免除又は不均一課税の可否を決定し、固定資産税課税免除(不均一課税)承認(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則16・一部改正)

(変更)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める重要な変更事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 申請者の所在地、名称又は代表者に変更が生じた場合

(2) 岐阜県知事の認定を再度受けるべき事由が生じた場合

(3) その他条例第1条及び第2条に規定する内容に重要な変更が生じた場合

2 前条の規定により承認を受けた者が事業を休止し、若しくは廃止し、又は前項各号のいずれかに該当するときは、固定資産税課税免除(不均一課税)内容変更届出書(別記様式第3号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(平30規則16・一部改正)

(取消し)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除及び不均一課税の適用を取り消したときは、固定資産税課税免除(不均一課税)取消通知書(別記様式第4号)により条例第2条の規定による課税免除及び不均一課税の適用を受けた者に通知しなければならない。

(平30規則16・一部改正)

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第19号)(以下「条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、条例の施行の日以後の申請に係る課税免除及び不均一課税について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。

(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第6号

(平成30年6月21日施行)