○御嵩町空家等の適正管理及び有効活用に関する規則

平成27年12月28日

規則第26号

御嵩町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成26年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空家等を適正に管理するとともに、自ら使用する見込みがない当該空家等を有効に活用するよう努めるものとする。

2 町は、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 空家等の所有者等による当該空家等の適正な管理その他必要な事項

(2) 空家等の有効活用の促進のために必要な体制の整備その他必要な事項

(3) 特定空家等に関する対策の実施その他必要な事項

(情報提供)

第4条 何人も、空家等が有効活用できる見込みがある状態又は特定空家等であると認められる状態であるときは、情報提供書(別記様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により情報を提供することができる。

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は空家等が適正な管理が行われていないと認めるときは、速やかに法第9条第1項の調査を行うものとする。

2 前項の調査を行ったときは、空家等に係る情報を空家等情報記録簿(別記様式第2号)により管理するものとする。

(立入調査)

第6条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 町長は、法第9条の規定による立入調査の実施に当たり必要と認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、意見を求めることができる。

3 法第9条第4項の証明書は、空家等立入調査員証(別記様式第4号)によるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、法第10条第3項の規定に基づき、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(助言、指導及び勧告)

第8条 法第14条第1項の助言又は指導は、空家等・特定空家等への措置について(助言・指導)(別記様式第5号)によるものとする。

2 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第6号)によるものとする。

(命令)

第9条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第7号)によるものとする。

2 町長は、法第14条第3項の規定による命令をしようとするときは、御嵩町空家等適正管理審議会(御嵩町空家等適正管理審議会設置条例(平成27年条例第15号)第1条の規定により設置された御嵩町空家等適正管理審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。

3 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第8号)によるものとする。

4 法第14条第4項の意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記様式第9号)によるものとする。

5 法第14条第5項の規定による請求は、公開による意見の聴取実施請求書(別記様式第10号)によるものとする。

(命令に係る公示)

第10条 法第14条第11項の規定による公示の方法は、標識の設置、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示及び御嵩町ホームページへの掲載とする。

2 前項の公示の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 特定空家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(代執行)

第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(別記様式第12号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式は、執行責任者証(別記様式第13号)によるものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、代執行に要した費用を特定空家等の所有者等から徴収するときは、当該所有者等に対し、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期限を通知するものとする。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行日から30日とする。

3 町長は、措置に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限から20日以内に、処理費用督促状(別記様式第14号)により督促するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則の規定によりなされた行為は、改正後の御嵩町空家等の適正管理及び有効活用に関する規則によりなされた行為とみなす。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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御嵩町空家等の適正管理及び有効活用に関する規則

平成27年12月28日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)