○御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合

(2) 他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(3) 町行政運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(4) その他教育委員会の承認を得た場合

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号