○御嵩町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、御嵩町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他に特別の定めのある場合を除き、御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

御嵩町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月25日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 条例第6号