○御嵩町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月1日

規則第26号

(事業)

第2条 条例第3条に規定するスポーツ施設の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもから高齢者までの運動活動(健康増進等)に関する事業

(2) 運動の習慣づくりに関する事業

(3) 健康づくりに関する事業

(4) 生きがいづくりに関する事業

(5) 世代間の交流に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(対象者)

第3条 スポーツ施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している者

(2) 町内の事業所に勤務している者

(3) 町内の学校に通学している者

(4) 教室(条例第6条第3項に規定する町が実施する教室をいう。以下同じ。)に参加する者

(5) スポーツ施設使用者カードを交付されている者

(6) その他町長が適当と認めた者

(使用の手続等)

第4条 条例第6条第1項の規定によりスポーツ施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめスポーツ施設使用者カード交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)及び本人の健康状態に係る調査票(別記様式第2号。以下「調査票」という。)に本人であることが確認できる書類又はその写しを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、スポーツ施設のうち筋力トレーニングマシンを使用しない者又は条例第6条第3項に規定する者にあっては、この限りでない。

2 町長は、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の書類に医師の意見書を添えて提出させることができる。

3 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、スポーツ施設使用者カード(別記様式第3号。以下「使用者カード」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により使用者カードの交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、スポーツ施設を使用しようとするときは、使用者カードをスポーツ施設の職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。この場合において、職員が使用者カードの確認をしたときは、条例第6条第1項の許可があったものとみなす。

(使用者カードの有効期限)

第5条 使用者カードの有効期限は、使用者カードの交付の日から1年とする。

2 使用者は、使用者カードの有効期限が満了となった場合で引き続き使用しようとするときは、前条に規定する使用者カードの交付申請手続を新たに行うものとする。

3 職員は、前項の規定により申請があった場合にあっては、使用者カードの裏面に更新日及び有効期限を記入するものとする。

(使用者カードの紛失等の届出)

第6条 使用者は、使用者カードを紛失し、若しくは破損し、又は申請書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用者カードの貸与等の禁止)

第7条 使用者カードは、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(遵守事項)

第8条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 他人に迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 使用の都度、自らの健康状態を職員に申告すること。

(3) 施設内で火気を使用しないこと。

(4) 火災又は盗難の発生及び防止に注意すること。

(5) 善良な注意をもって施設及び備品を使用すること。

(6) 施設の使用後は直ちに備品等を所定の場所に返却し、職員に引き継ぐこと。

(7) 町長の許可を受けないでスポーツ施設内で物品の販売、寄附金の募集、広告物の掲示及び飲食の提供をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第9条 使用者及び教室に参加する者は、スポーツ施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定申請書の提出等)

第10条 条例第15条第2項に規定する書類は、スポーツ施設指定管理者指定申請書(別記様式第4号。以下「指定申請書」という。)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) スポーツ施設の管理運営に関する事業計画書

(2) スポーツ施設の管理運営に関する業務の収支計算書

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(基本協定の締結)

第11条 条例第17条に規定する基本協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告等)

第12条 条例第18条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 管理運営業務の実施状況

(2) 管理運営に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(御嵩町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の御嵩町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則21・一部改正)

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御嵩町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月1日 規則第26号

(平成28年1月1日施行)