○御嵩町子どもの笑顔づくり条例施行規則

平成26年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町子どもの笑顔づくり条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談等の報告及び記録)

第2条 職員(町立学校の職員を除く。)は、職務上においていじめを認知し、又はいじめの相談又は通報(以下「相談等」という。)を受けた場合は、直ちに教育委員会へ報告するものとする。

2 町立学校の職員は、いじめを認知し、又はいじめの相談等を受けたときは、直ちに当該いじめに係る事実を把握し、及び子どもに対する必要な支援その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに教育委員会へ報告するものとする。

3 教育委員会は、いじめの相談等を受けたとき、又は前2項の報告があったときは、条例第10条に規定するいじめ未然防止委員会(以下「委員会」という。)に報告するとともに、遅滞なく町長へ報告するものとする。

4 教育委員会、町立学校及び委員会は、いじめの相談等を受けたときは、いじめ相談票(別記様式第1号)を作成し、その経過を記録するものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、御嵩町情報公開条例(平成8年条例第2号)第6条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合において、委員長が会議に諮って必要と認めるものに限り、会議を公開することができる。

(身分証明書の提示)

第5条 条例第10条第2項及び第4項の規定に基づき、調査、調整等を行おうとする者は、その身分を示す証明書(別記様式第2号)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31教委規則2・一部改正)

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御嵩町子どもの笑顔づくり条例施行規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)