○御嵩町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年5月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定その他の行政手続の執行(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則26・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、相談支援事業所指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、指定をする場合は指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定通知書(別記様式第1号の2)により、指定をしない場合は相談支援事業所指定却下通知書(別記様式第1号の3)により申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

4 障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新は、第1項及び第2項の規定を準用する。

(令元規則26・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事務を行うことができる。

附 則(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の御嵩町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定によりなされた申請又は届出は、この規則による改正後の御嵩町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定によりなされた申請又は届出とみなす。

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(令元規則26・追加)

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(令元規則26・追加)

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(平31規則18・一部改正)

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御嵩町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年5月13日 規則第14号

(令和元年8月1日施行)