○御嵩町民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年3月22日

条例第4号

歯と口腔の健康づくりが全身の健康状態の維持、改善に寄与することが明らかとなっていることから、乳幼児期、学齢期、成人期及び高齢期それぞれのライフステージにおける取組とその継続性が重要となってきている。

御嵩町においては既に町立保育園、町立小学校等で実践し成果を上げているフッ化物洗口や歯みがき運動のさらなる実践継続と、歯と口腔の健康づくりへの取組が薄れがちになる成人期や高齢期にある者への予防対策を行うことにより、町民一人ひとりが自らの健康に関心を持つとともに、関係機関が協働、連携して生涯を通じて歯と口腔の健康づくりに取り組むことができるよう実践奨励及び環境整備等を行い、「お口の健康は元気の源。食べたら必ず歯みがき実践」を町全体の取組とし、いつまでも健康で明るく暮らせるまちづくりに資することを目標としてこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第3条第2項の規定に基づき、町民の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務及び町民の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防及び早期発見、治療等により、歯及び口腔の健康保持及び増進並びにその機能を維持することをいう。

(2) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及び歯科医師と連携協力して歯科医療又は保健指導を行う看護師、准看護師、言語聴覚士等をいう。

(3) 教育関係者 主に学校等において児童、生徒の歯と口腔の健康づくりに関わる指導を行う養護教諭、栄養教諭、学級担任等及びその指揮、指導を行う立場にある学校長等の管理職を含む教職員並びに教育行政に携わる者をいう。

(4) 保健医療福祉関係者 保健、医療及び福祉の分野において健康保持及び増進に関わる活動、指導、医療行為等を行う医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、言語聴覚士、管理栄養士、保育士等及び医療施設若しくは社会福祉施設の施設長又は団体をいう。

(5) 事業者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する者で、町内に事業所を有するものをいう。

(6) 8020運動 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりは、町民の生涯にわたる全身の健康保持及び増進に欠くことができないものであり、子どもの健やかな成長と発達、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防、食育の推進等に資するものであることに鑑み、町民自らが歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進し、必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進することを基本理念とする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、実施するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 町民は、かかりつけ歯科医を持つよう心掛け、定期的に自ら歯科検診又は歯科医療を受ける等、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに資する生活習慣の確立に取り組むよう努めるものとする。

(歯科医師等の責務)

第6条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、町民自らが行う歯と口腔の健康づくりに協力するよう努めるものとする。

(教育関係者及び保健医療福祉関係者の責務)

第7条 教育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの職務において歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、健康づくりに関する活動を行う者との連携及び協力を図るよう努めるものとする。

(事業者の取組)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

(計画の策定)

第9条 町長は、第4条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく町の健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)において、その実施に関する計画を定めるものとする。

2 健康増進計画における歯科保健分野の計画は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する施策についての基本的な方針

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な施策

(3) 歯と口腔の健康づくりに関する施策を計画的に推進するために必要な目標

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を計画的に推進するために必要な事項

(基本的な施策の実施)

第10条 前条第2項第2号に規定する基本的な施策は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び適切な歯科口腔保健の実践に向けた取組方法等の普及啓発に関すること。

(2) 妊娠期から子育て期までにおける母子に対して、歯科口腔保健に必要な予防対策を推進すること。

(3) むし歯又は歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期にある者に対して、歯科医師等、教育関係者及び保健医療福祉関係者が連携し、フッ化物洗口等科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策並びに健康教育を推進すること。

(4) 歯周病の罹患率が高まる成人期にある者に対して、歯科医師等、教育関係者、保健医療福祉関係者及び事業者が連携し、歯周病予防対策等を推進すること。

(5) 歯の喪失及び口腔機能の低下がみられる高齢期にある者に対して、歯科医師等、教育関係者及び保健医療福祉関係者が連携し、口腔機能の維持及び向上のための対策等を推進すること。

(6) 障がいを有する者又は介護を必要とする者等であって、歯科健診等口腔保健医療サービスを定期的に受けることが困難な者に対して、歯科医師等、教育関係者及び保健医療福祉関係者と連携した施策を推進すること。

(7) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を推進するため8020運動を推進すること。

(8) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するためにかかりつけ歯科医を持つよう心掛けること並びに定期的に歯科検診を受けることの必要性について普及啓発を推進すること。

(9) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究を推進すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

御嵩町民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年3月22日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)